○丹波篠山市立太古の生きもの館条例施行規則

平成29年3月22日

教委規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、丹波篠山市立太古の生きもの館条例(平成29年篠山市条例第15号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(開館時間)

第2条 丹波篠山市立太古の生きもの館(以下「太古の生きもの館」という。)の開館時間は、午前9時から午後4時30分までとし、入館は閉館時間の30分前までとする。ただし、教育委員会が必要と認めるときは、開館時間を変更することができる。

(休館日)

第3条 太古の生きもの館の休館日は、次に掲げるとおりとする。ただし、教育委員会が必要と認めるときは、休館日を変更して開館することができる。

(1) 月曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、その翌日以後の日の内休日にあたらない最初の日)

(2) 12月29日から翌年1月3日まで。

(3) その他教育委員会が管理上必要と認めた日。

(遵守事項等)

第4条 太古の生きもの館に入館した者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 触れることが禁止されている展示品等には触れないこと。

(2) 飲食、喫煙その他火気を使用しないこと。

(3) 撮影が禁止されている展示品等は撮影しないこと。

(4) その他係員の指示に従うこと。

(5) 前各号に定めるほか、太古の生きもの館の管理に支障のある行為をしないこと。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、施設の管理等に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

丹波篠山市立太古の生きもの館条例施行規則

平成29年3月22日 教育委員会規則第3号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第4章 文化財
沿革情報
平成29年3月22日 教育委員会規則第3号