○丹波篠山市おとわの森子育てママフィールドの設置及び管理に関する条例

平成29年6月27日

条例第22号

(設置)

第1条 地域の子育て家庭に対する育児支援及び地域の活性化を図るための拠点施設として、おとわの森子育てママフィールド(以下「子育てママフィールド」という。)を設置する。

(位置)

第2条 子育てママフィールドの位置は、丹波篠山市味間新315番地とする。

(事業)

第3条 子育てママフィールドは、次に掲げる事業を行う。

(1) 子育て家庭の交流の場の提供と交流の促進に関すること。

(2) 育児不安等についての相談指導に関すること。

(3) 子育てサークル及び子育てボランティアの育成・支援に関すること。

(4) 地域の保育資源の情報提供等に関すること。

(5) 子育て及び子育て支援に関する講習等の実施に関すること。

(6) 地域と連携した地域交流事業に関すること。

(7) その他市長が必要と認める事業

(開館時間等)

第4条 子育てママフィールドの開館時間及び休館日は、規則で定める。

(使用の許可)

第5条 子育てママフィールドを使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。この場合において、市長は、必要な条件を付することができる。

(使用の制限)

第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、子育てママフィールドの使用許可をしないことができる。

(1) 公の秩序を乱し、風俗を害するおそれがあると認めるとき。

(2) 子育てママフィールドの設置目的に反する使用をし、又はそのおそれがあるとき。

(3) その他公益上又は子育てママフィールドの管理上支障があると認めるとき。

(使用許可の取消し等)

第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用許可を取り消し、又は使用を中止することができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 使用申請に偽りがあったとき。

(3) 使用許可の条件に違反したとき。

(4) その他管理上支障があるとき。

(原状回復)

第8条 使用者は、子育てママフィールドの使用を終わったとき、又は使用許可を取り消され、若しくは使用を中止されたときは、直ちに原状に回復しなければならない。

(損害賠償)

第9条 子育てママフィールドの施設若しくはその設備等を損傷し、又は滅失した者は、これを原状に回復し、又は市長が相当と認める損害額を賠償しなければならない。

(指定管理者による管理)

第10条 市長は、子育てママフィールドの設置の目的を効果的に達成するために必要があると認めるときは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせることができる。

2 前項の規定により指定管理者が子育てママフィールドを管理する場合の当該指定管理者が行う業務は、第3条各号に掲げる業務とする。

3 指定管理者が子育てママフィールドを管理する場合は、第5条から第7条までの規定中「市長」とあるのは、「指定管理者」と読み替えるものとする。

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成29年8月1日から施行する。

(令和8年3月26日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例中第1条の規定は令和8年4月1日(以下「施行日」という。)から、第2条の規定は令和9年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 指定管理者の指定及びこれに関し必要な行為は、施行日前においても行うことができる。

丹波篠山市おとわの森子育てママフィールドの設置及び管理に関する条例

平成29年6月27日 条例第22号

(令和8年4月1日施行)