○丹波篠山市工場立地法地域準則条例

平成29年9月29日

条例第25号

(趣旨)

第1条 この条例は、工場立地法(昭和34年法律第24号。以下「法」という。)第4条の2第2項の規定に基づき、法第4条第1項の規定により公表された準則に代えて適用すべき準則を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例における用語の意義は、法において使用する用語の例による。

(区域並びに緑地及び環境施設の面積の敷地面積に対する割合)

第3条 法第4条の2第2項に規定する区域並びに当該区域における緑地及び環境施設のそれぞれの面積の敷地面積に対する割合は、次の表のとおりとする。

区域

緑地の面積の敷地面積に対する割合

環境施設の面積の敷地面積に対する割合

都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号の準工業地域及び丹波篠山市土地利用基本条例(平成26年篠山市条例第14号)第5条第1項に規定する丹波篠山市土地利用基本計画(以下「土地利用基本計画」という。)に基づく産業育成区域(まち)

100分の10以上

100分の15以上

土地利用基本計画に基づく産業育成区域(さと)

100分の20以上

100分の20以上

(敷地が2以上の区域にわたる場合の適用)

第4条 特定工場の敷地が前条に規定する区域又はそれら以外の区域のうち、2以上の区域にわたる場合における同条の規定の適用については、当該特定工場の敷地に占めるそれぞれの区域の面積の割合(以下「敷地割合」という。)につき、同条の区域の敷地割合が最も高いときは当該区域に係る規定を当該特定工場の敷地の全部に適用し、それら以外の区域の敷地割合が最も高いときは同条の規定を当該敷地の全部に適用しない。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成29年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 昭和49年6月28日までに設置されている特定工場又は設置のための工事が行われている特定工場において、生産施設の面積の変更(生産施設の面積の減少を除く。)が行われるときの第3条の規定に適合する緑地及び環境施設の面積の算定は、規則で定める方法によって行うものとする。

丹波篠山市工場立地法地域準則条例

平成29年9月29日 条例第25号

(平成29年10月1日施行)