○丹波篠山市農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の定数に関する条例

平成29年9月29日

条例第27号

(趣旨)

第1条 この条例は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)第8条第2項及び第18条第2項の規定に基づき、丹波篠山市農業委員会(以下「農業委員会」という。)の委員及び農地利用最適化推進委員(以下「推進委員」という。)の定数を定めるものとする。

(委員の定数)

第2条 法第8条第1項に規定する委員の定数は、19人とする。

(推進委員の定数)

第3条 法第17条第1項に規定する推進委員の定数は、19人とする。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(篠山市農業委員会の選挙による委員の定数等に関する条例の廃止)

2 篠山市農業委員会の選挙による委員の定数等に関する条例(平成11年篠山市条例第241号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この条例の施行の際現に在任する農業委員会の委員の任期満了の日(選挙による委員の全員が全てなくなったときは、そのなくなった日)までの間に限り、前項の規定による廃止前の篠山市農業委員会の選挙による委員の定数等に関する条例の規定は、この条例施行後も、なおその効力を有する。

(篠山市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

4 篠山市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成11年篠山市条例第46号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

丹波篠山市農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の定数に関する条例

平成29年9月29日 条例第27号

(平成29年9月29日施行)