○丹波篠山市自家用有償旅客運送条例

平成30年3月28日

条例第4号

(趣旨)

第1条 この条例は、公共交通空白地域における日常生活に必要な移動手段の確保を図るため、道路運送法(昭和26年法律第183号)第79条の規定による国土交通大臣の行う登録を受けて市が行う自家用有償旅客運送(以下「旅客運送」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(運行路線)

第2条 旅客運送の運行の路線は、別表第1のとおりとする。

(運行日等)

第3条 旅客運送の運行日及び運行時刻は、市長が別に定めて告示するものとする。これらを変更したときも、同様とする。

(運行の変更等)

第4条 市長は、天災その他やむを得ない事由により運行上支障があると認めるときは、運行の区間若しくは運行の回数を一時変更し、又は運行を一時中止することができる。

(使用料)

第5条 1回の旅客運送の利用に係る使用料は、別表第2のとおりとする。

(使用料の減免)

第6条 市長は、特別の理由があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の不還付)

第7条 既に納めた使用料は、還付しない。ただし、第4条の規定により旅客運送を利用できなかった場合は、この限りでない。

(利用の制限)

第8条 市長は、旅客運送を利用する者(以下「利用者」という。)又は旅客運送を利用しようとする者が、次の各号のいずれかに該当するときは、その乗車を拒み、又は降車させることができる。

(1) 乗車定員を超えて乗車しようとするとき。

(2) 運行上必要な指示又は措置に従わないとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、運行上危険があると認めるとき。

(遵守事項)

第9条 利用者は、旅客運送の安全保持のため、旅客運送の従事者の指示に従わなければならない。

(原状回復及び損害賠償)

第10条 利用者は、その責めに帰すべき事由により、旅客運送の施設又は設備を汚損し、毀損し、又は滅失させたときは、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(委託)

第11条 旅客運送に係る運行業務については、委託することができる。

(過料)

第12条 詐欺その他不正の行為により使用料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(委任)

第13条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和4年12月23日条例第30号)

この条例は、令和5年1月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

路線名

実施地区

起点

主な経過地

終点

大芋線

大芋地区

大芋地区内

細工所

北新町

後川線

後川地区

後川地区内

日置

北新町

西紀北線

西紀北地区

桑原

本郷

川阪

西紀中線

西紀中地区

西紀中地区内

西谷

東吹

村雲線

村雲地区

村雲地区内

細工所

福井

別表第2(第5条関係)

区分

使用料

別表第1に規定する各地区内での運行の場合(ただし、大芋地区については福住地区及び村雲地区を、後川地区については日置地区を、村雲地区については大芋地区をそれぞれの地区に含む。)

大人

200円

小人

100円

幼児

無料

障害者等

上記区分による金額の2分の1

上記地区の境を越えた運行の場合

大人

500円

小人

250円

幼児

無料

障害者等

上記区分による金額の2分の1

備考

1 この表において「大人」とは中学生以上の者を、「小人」とは小学生を、「幼児」とは小学校就学前の者をいう。

2 この表において「障害者等」とは、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)に基づく身体障害者手帳、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)に基づく精神障害者保健福祉手帳又は兵庫県療育手帳制度要綱(昭和49年2月27日障福第749号兵庫県民生部長通知)に基づく療育手帳の交付を受けた者(身体障害者手帳の交付を受けた者にあっては、その介護人を含む。)をいう。

丹波篠山市自家用有償旅客運送条例

平成30年3月28日 条例第4号

(令和5年1月1日施行)