○丹波篠山市地域ラボの設置及び管理に関する条例施行規則

平成30年3月28日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、丹波篠山市地域ラボの設置及び管理に関する条例(平成30年篠山市条例第5号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用の許可)

第2条 条例第4条の規定により使用の許可を受けようとする者は、丹波篠山市地域ラボ使用許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の許可をしたときは、当該申請者に対し、丹波篠山市地域ラボ使用許可書(様式第2号)を交付するものとする。

(使用許可の取消し等)

第3条 市長は、条例第8条の規定により使用の許可を取り消し、又は使用を停止させる場合は、その理由を付して使用者に通知しなければならない。

(補則)

第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

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丹波篠山市地域ラボの設置及び管理に関する条例施行規則

平成30年3月28日 規則第6号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第13節 地域振興
沿革情報
平成30年3月28日 規則第6号