○丹波篠山市会計管理者の事務を代理する職員を定める規則
平成30年7月20日
規則第21号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第170条第3項に規定する会計管理者の事務を代理する職員を定めるものとする。
(事務を代理する職員)
第2条 法第170条第3項の規定により会計管理者の事務を代理する職員は、会計課長とする。ただし、会計管理者が会計課長を兼任している場合は、会計課の上席の職員とする。
2 前項の上席の職員は、給料の職務の級及び号給が最も上位にある者とし、その号給が同じであるときは、在職年数の長い者とする。
3 会計管理者及びその事務を代理する職員にともに事故があるとき、又はこれらの者がともに欠けたときにおける会計管理者の事務を代理する職員は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。