○丹波篠山市議会の会期等を定める条例

平成31年3月27日

条例第19号

(会期)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第102条の2第1項の規定に基づき、丹波篠山市議会の会期は、5月1日から翌年の当該日の前日までとする。ただし、法第102条の2第3項及び第4項に規定する場合は、この限りでない。

(定例日)

第2条 法第102条の2第6項に規定する定例日は、6月、9月、12月及び3月のそれぞれ第1火曜日、第3水曜日、第3木曜日及び第4木曜日とする。ただし、定例日が丹波篠山市の休日を定める条例(平成11年篠山市条例第2号)に規定する休日に当たる場合は、その日後において最も近い日を定例日とする。

2 前項の規定にかかわらず、議長は、付議する議案等の都合その他の事情により必要があると認めるときは、同項の規定による定例日を変更することができる。

(委任)

第3条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、議長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成31年5月1日から施行する。

(篠山市議会定例会の回数を定める条例の廃止)

2 篠山市議会定例会の回数を定める条例(平成11年篠山市条例第6号)は、廃止する。

(調整規定)

3 前項の規定を適用する場合においては、市の名称変更に伴う関係条例の整理に関する条例(平成30年篠山市条例第36号)の規定は、適用しない。

(令和3年3月25日条例第14号)

この条例は、令和3年5月1日から施行する。

丹波篠山市議会の会期等を定める条例

平成31年3月27日 条例第19号

(令和3年5月1日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成31年3月27日 条例第19号
令和3年3月25日 条例第14号