○丹波篠山市教育委員会事務局の内部組織及び事務分掌規則
令和4年3月14日
教委規則第3号
丹波篠山市教育委員会事務局組織規則(平成11年篠山市教育委員会規則第3号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第17条第2項の規定に基づき、丹波篠山市教育委員会事務局(以下「事務局」という。)の内部組織及び事務分掌について必要な事項を定めるものとする。
(事務局及び組織)
第2条 事務局は、丹波篠山市役所に置く。
2 事務局の事務(法第21条、丹波篠山市教育委員会に対する事務委任及び補助執行に関する規則(平成22年篠山市規則第7号)第2条及び第3条に規定する事務(ただし、丹波篠山市教育委員会の権限に属する事務の補助執行に関する規則(平成26年篠山市教育委員会規則第6号)第2条に規定する事務を除く。))を分担処理するため、次の部課等を置く。
部 | 課等 | 係 |
学校教育部 | 教育総務課 | 企画総務係 |
学校教育課 | 指導係 教職員係 | |
学事課 | 学事係 学校管理係 | |
教育研究所 | ||
東部学校給食センター | ||
西部学校給食センター | ||
こども未来部 | 子育て企画課 | 子育て企画係 子育て応援係 |
保育教育課 | 保育教育係 園管理係 | |
社会教育部 | 社会教育課 | 生涯学習係 スポーツ振興係 |
文化財課 | 文化財係 | |
中央図書館 | 図書館係 市史編さん係 | |
田園交響ホール |
(職の設置)
第3条 部に部長、課等に課長、所長又は館長(以下「課長等」という。)、係に係長を置く。
2 部に次長、課等に課参事、副課長、課長補佐及び主幹を置くことができる。
3 課等に指導主事、社会教育主事及び学芸員を置くことができる。
(職務)
第4条 学校教育部長は、教育長の命を受け、所管事務を掌理し、所属職員を指揮監督するとともに、事務局の総括調整を行う。
2 こども未来部長及び社会教育部長は、教育長の命を受け、所管事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
3 次長は、部長を補佐し、部長に事故があるときは、その職務を代理する。
4 課長等及び課参事は、上司の命を受け、所属職員を指揮監督し、所属事務の執行に当たる。
5 副課長は、課長等を補佐し、課長等に事故があるときは、その職務を代理する。
6 課長補佐及び主幹は、課長等又は副課長を補佐し、課長等又は副課長に事故があるときは、その職務を代理する。
7 係長は、上司の命を受け、所管事務を処理するとともに、所属職員を指揮監督し、指導教育に当たる。
8 指導主事及び社会教育主事は、上司の命を受け、所掌事務を掌理し、専門的な指導及び助言を行い、事務を処理する。
9 主査は、上司の命を受け、担任の事務を処理する。
10 主事は、上司の命を受け、事務に従事する。
11 前項までに定める職員以外の職員は、所属上司の指揮監督を受け、職務上の命令に従い事務等に従事する。
(分掌事務)
第5条 課等及び係の分掌する事務は、別表第1のとおりとする。
2 事務局の総合調整を担当する課は、学校教育部教育総務課とする。
3 部及び課等の事務を効果的に処理するため、グループ制を採用することができる。
(分掌事務の補完)
第6条 次に掲げる事務については、部長が教育長の承認を得て、所掌する課等を指定する。
(1) 主管の明らかでない事務
(2) 特命に属する事務
(教育、文化、児童福祉施設等)
第7条 教育委員会が所管する教育、文化及び児童福祉施設並びにこれを所管する事務局の課等は、別表第2のとおりとする。
(総括課)
第8条 部における予算決算、庶務及び部内の連絡調整を総括して行う課(以下「総括課」という。)を部内に置く。
(事務局職員の勤務時間等及び服務)
第9条 事務局職員の勤務時間、休日、休暇等に関しては、丹波篠山市職員の勤務時間等に関する規則(平成11年篠山市規則第11号)の規定を準用する。
2 事務局職員の服務に関しては、丹波篠山市公正な職務の執行の確保に関する条例(平成22年篠山市条例第42号)及び丹波篠山市職員服務規程(平成11年篠山市規程第10号)の規定を準用する。
(補則)
第10条 この規則に定めるもののほか、事務局の内部組織及び運営に関し、必要な事項は教育長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
旧所属 | 新所属 | |
教育総務課 | 学校教育部 | 教育総務課 |
学校教育課 | 学校教育部 | 学校教育課 |
学事課 | 学校教育部 | 学事課 |
こども未来課 | こども未来部 | 子育て企画課 保育教育課 |
社会教育課 | 社会教育部 | 社会教育課 |
文化財課 | 社会教育部 | 文化財課 |
附則(令和5年3月28日教委規則第5号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
別表第1(第5条関係)
学校教育部
教育総務課
企画総務係
(1) 教育長及び教育委員に関すること。
(2) 教育委員会の会議に関すること。
(3) 儀式及び表彰に関すること。
(4) 規則等の制定並びに告示及び公示に関すること。
(5) 教育委員会の点検及び評価に関すること。
(6) 公印に関すること。
(7) 職員の任用、服務及び賞罰に関すること。
(8) 職員の給与、共済及び福利厚生に関すること。
(9) 寄附採納に関すること。
(10) 議会に提出する議案等に関すること。
(11) 市内高校進学対策に関すること。
(12) 教育振興基本計画に関すること。
(13) ふるさと創生奨学金に関すること。
(14) 職員の研修に関すること(他の所管に属するものを除く。)。
(15) 統計調査に関すること(他の所管に属するものを除く。)。
(16) 総合教育会議に関すること。
(17) 学校適正配置に関すること。
(18) 事務局の総合調整及び予算決算の総括に関すること
(19) 部の総括に関すること。
学校教育課
指導係
(1) 小学校、中学校及び特別支援学校教育の指導助言に関すること。
(2) 教育課程の編成に関すること
(3) 教職員の研修に関すること。
(4) 生徒指導に関すること。
(5) 進路指導に関すること。
(6) 特別支援教育に関すること。
(7) 体験教育に関すること。
(8) 学校教育活動の支援に関すること。
教職員係
(1) 県費負担教職員の人事内申及び服務監督に関すること。
(2) 県費負担教職員の健康管理、安全衛生、福利厚生及び公務災害等の補償に関すること。
(3) 市費会計年度任用職員の勤務に関すること。
(4) 学級編制に関すること。
(5) 県費負担事務職員の研修に関すること。
(6) 教職員等の表彰及び賞勲に関すること。
(7) 共済組合、学校厚生会等との連絡調整に関すること。
(8) 教員の免許状に関すること。
(9) 職員団体に関すること。
(10) 県費負担教職員の人事統計に関すること。
(11) 教育実習に関すること。
学事課
学事係
(1) 園児、児童及び生徒数の統計調査及び学校基本調査に関すること。
(2) 児童及び生徒の就学事務に関すること。
(3) 教科用図書の採択及び給与事務に関すること。
(4) 就学援助費等扶助費及び補助金に関すること。
(5) スクールバスに関すること。
(6) 学校保健に関すること。
(7) 学校給食費に関すること。
(8) 通学路安全対策に関すること。
学校管理係
(1) 学校施設の整備及び検討に関すること。
(2) 学校施設の管理に関すること。
(3) 学校施設の備品整理及び管理に関すること。
(4) 学校用地の維持管理に関すること。
(5) 学校の予算決算に関すること。
教育研究所
(1) 教育の現状について科学的な調査及び研究に関すること。
(2) 課題となっている教育内容の分野(学校園経営、学力向上、生徒指導、特別支援教育、幼児教育、教育の情報化等)に関する調査及び研究に関すること。
(3) 教育関係職員の資質及び能力の向上に関すること。
(4) 幼児、児童、生徒及びその関係者並びに教育関係職員の教育相談及び育成支援に関すること。
(5) 教育実践及び研究に関する情報並びに文献の収集、整理及び活用に関すること。
(6) その他教育の充実及び振興に関すること。
東部学校給食センター
(1) 学校給食センターの管理運営に関すること。
(2) 学校給食の献立の企画及び物資調達に関すること。
西部学校給食センター
(1) 学校給食センターの管理運営に関すること。
(2) 学校給食の献立の企画及び物資調達に関すること。
こども未来部
子育て企画課
子育て企画係
(1) 子育て施策の企画及び推進に関すること。
(2) 子育て施策の広報に関すること。
(3) 子ども・子育て支援事業に関すること。
(4) 子ども・子育て会議に関すること。
(5) 保育園、幼稚園及びこども園のあり方に関すること。
(6) 部の総括に関すること。
子育て応援係
(1) 子育てふれいあいセンターに関すること。
(2) 放課後児童クラブに関すること。
(3) 病児保育に関すること。
(4) 一時預かり事業に関すること。
(5) チルドレンズミュージアムに関すること。
(6) その他子育て支援に関すること。
保育教育課
保育教育係
(1) 園の運営及び指導に関すること。
(2) 教育課程の編成に関すること。
(3) 早期発達支援に関すること。
(4) 就園事務に関すること。
(5) 子どものための教育及び保育給付に関すること。
(6) 子育てのための施設等利用給付に関すること。
(7) 預かり保育に関すること。
(8) 幼保派遣支援員に関すること。
園管理係
(1) 園の予算決算に関すること。
(2) 園施設の管理及び整備に関すること。
(3) 園備品の整理及び管理に関すること。
(4) 園用地の維持管理に関すること。
(5) 保育料に関すること。
(6) 園児バス利用料に関すること。
(7) 園給食費に関すること。
(8) 入園前検診に関すること。
(9) 保険事務に関すること。
社会教育部
社会教育課
生涯学習係
(1) 生涯学習の総合企画に関すること。
(2) 生涯学習関係の委員会等に関すること。
(3) 生涯学習施設間の総合調整に関すること。
(4) 身体障害者社会学級に関すること。
(5) 国際理解に関すること。
(6) 人権教育に関する協議、調整及び連絡に関すること。
(7) 青少年育成の総合企画に関すること。
(8) 青少年関係の委員会等に関すること。
(9) 青少年関係機関等の育成、連携及び調整に関すること。
(10) 丹波少年自然の家に関すること。
(11) 丹波篠山市展に関すること。
(12) 部の総括に関すること
スポーツ振興係
(1) スポーツの総合企画に関すること。
(2) スポーツ関係の委員会等に関すること。
(3) 丹波篠山ABCマラソンに関すること。
(4) スポーツ団体の活動支援に関すること。
(5) 社会体育施設の連携及び調整に関すること。
(6) 学校体育施設の開放に関すること。
(7) 社会教育施設の管理に関すること。
(8) スポーツの普及に関すること。
(9) 各種スポーツイベントに関すること。
文化財課
文化財係
(1) 地域文化の総合企画に関すること。
(2) 歴史文化施設の管理及び運営に関すること。
(3) 展示及び収蔵資料の管理に関すること。
(4) 歴史文化関係の委員会等に関すること。
(5) 文化財の保存及び活用に関すること。
(6) 文化財の調査及び指導に関すること。
(7) 国史跡の保存及び整備に関すること。
(8) 伝統的建造物群保存地区の保存及び整備に関すること。
(9) 篠山層群化石等資源の保存及び活用に関すること。
田園交響ホール
(1) 田園交響ホールの総合企画に関すること。
(2) 田園交響ホールの管理運営に関すること。
(3) さぎそうホールの管理運営に関すること。
(4) 自主事業に関すること。
(5) ボランティアスタッフに関すること。
中央図書館
図書館係
(1) 図書館の総合企画に関すること。
(2) 資料及び情報の収集、整理及び保存に関すること。
(3) 資料及び情報の利用、調査及び相談に関すること。
(4) 関係機関との相互利用及び協力に関すること。
(5) 読書活動の推進に関すること。
(6) 図書館の管理運営に関すること。
市史編さん係
(1) 市史編さんに関すること。
別表第2(第7条関係)
施設を所管する事務局の課等 | 教育・文化・児童福祉施設 |
学校教育部学校教育課 | 適応指導教室ゆめハウス |
こども未来部保育教育課 | 保育所 幼稚園 認定こども園 預かり保育施設 早期発達支援室 |
こども未来部子育て企画課 | 子育てふれあいセンター 放課後児童クラブ 病児保育室にこにこ 篠山チルドレンズミュージアム おとわの森子育てママフィールド ファミリーサポートセンター |
社会教育部社会教育課 | 丹波篠山総合スポーツセンター 西紀運動公園 畑スポーツ施設 |
社会教育部文化財課 | 篠山城大書院 歴史美術館 青山歴史村 武家屋敷安間家史料館 太古の生きもの館 |
社会教育部田園交響ホール | さぎそうホール |
社会教育部中央図書館 | 市民センター図書コーナー |
別表第3(第8条関係)
部 | 総括課 |
学校教育部 | 教育総務課 |
こども未来部 | 子育て企画課 |
社会教育部 | 社会教育課 |