○丹波篠山市教育長の職務代理者に関する規則
令和4年3月14日
教委規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第13条第2項に規定に基づき、教育長に事故があるとき、又は教育長が欠けたときにその職務を代理するもの(以下「教育長職務代理者」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(教育長職務代理者の指定)
第2条 教育長職務代理者は、丹波篠山市教育委員会会議規則(平成11年篠山市教育委員会規則第2号)第5条に定める者とする。
(事務の委任)
第3条 教育長職務代理者は、丹波篠山市教育委員会事務委任規則(平成11年篠山市教育委員会規則第4号)第2条の規定に基づき、教育長に委任された事務について、事務局職員を指定して委任することができる。
(事務局職員の指定等)
第4条 前条の規定により教育長職務代理者が指定する職員は、部長の職にある者とし、その順序は丹波篠山市教育委員会事務局の内部組織及び事務分掌規則(令和4年丹波篠山市教育委員会規則第3号)第2条第2項に規定する部の順序とする。
(委任)
第5条 この規則に定めるもののほか、教育長職務代理者に関し必要な事項は、教育委員会が定める。
附則
この規則は、令和4年4月1日から施行する。