○篠山チルドレンズミュージアムの設置及び管理に関する条例施行規則

令和4年3月25日

教委規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、篠山チルドレンズミュージアムの設置及び管理に関する条例(平成12年篠山市条例第68号。以下「条例」という。)第13条の規定に基づき、篠山チルドレンズミュージアム(以下「ミュージアム」という。)の管理に関して必要な事項を定めるものとする。

(施設)

第2条 条例第1条に規定するミュージアムは、篠山チルドレンズミュージアム施設、チルドレンズガーデン及び来館者駐車場をいう。

(開館時間)

第3条 ミュージアムの開館時間は、午前10時から午後5時までとする。

2 前項の規定にかかわらず、指定管理者が必要があると認めるときは、教育委員会の承認を得て、開館時間を変更することができる。

(休館日)

第4条 ミュージアムの休館日は、次のとおりとする。

(1) 毎週月曜日から金曜日まで(7月21日から8月31日までの間にあっては、毎週月曜日及び火曜日)ただし、これらの日が国民の祝日に関する法律に規定する休日に当たるときは、その日を除く。

(2) 12月26日から翌年2月末日までの日

2 指定管理者が必要があると認めるときは、教育委員会の承認を得て、前項の休館日以外の日において臨時に休館し、又は同項の休館日において臨時に開館することができる。

(入館券の交付)

第5条 条例第5条の規定によりミュージアムに入館しようとする者は、入館料を納めて入館券の交付を受けなければならない。ただし、指定管理者が特別の理由があると認める場合には、あらかじめ入館券の交付を受けることができる。

2 入館券の販売時間及び受付時間は、午前10時から午後4時30分までとする。ただし、開館時間を変更した場合には、入館の開始時刻から終了時刻の30分前までとする。

3 入館券の交付を受けた者は、交付を受けた日に限り、入館券の検印を受けることにより、退場した後に再び入館することができる。

(優待券及び招待券の発行)

第6条 指定管理者は、特別の事由があると認める者に対しては、優待券又は招待券を交付することができる。

(特別入館の許可等)

第7条 条例第5条の規定により、特別入館しようとする者は、篠山チルドレンズミュージアム特別入館許可申請書(様式第1号)を指定管理者に提出しなければならない。

2 指定管理者は、前項の特別入館許可申請書の提出があった場合において、特別入館の許可を決定したときは、特別入館許可書を申請者に交付するものとする。

(施設の利用の許可)

第8条 条例第5条の規定により、ミュージアムの施設を利用しようとする者(条例別表(第9条関係)の1に係る利用を除く。)は、利用しようとする日の3月前から利用当日までに、篠山チルドレンズミュージアム施設利用許可申請書(様式第2号)を指定管理者に提出しなければならない。

2 指定管理者は、施設の利用許可を決定したときは、篠山チルドレンズミュージアム施設利用許可書を申請者に交付するものとする。

3 指定管理者は、利用の許可に際し、管理上必要な条件を付けることができる。

(入館料の減免)

第9条 条例第9条の規定により入館料を減免できる場合及びその額は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 市内の小学校、中学校、特別支援学校、幼稚園、保育園及び認定こども園の引率者 免除

(2) その他、指定管理者が必要があると認め、教育委員会の承認を得た場合 指定管理者が必要と認める額

(特別入館料及び施設利用料の減免)

第10条 条例第9条の規定により、特別入館料及び施設利用料の減免を受けようとする者は、篠山チルドレンズミュージアム特別入館料減免申請書(様式第3号)又は篠山チルドレンズミュージアム施設利用料減免申請書(様式第4号)により指定管理者の許可を受けなければならない。

(資料等の出品委託)

第11条 ミュージアムに資料等の出品委託をしようとする者は、出品委託申込書(様式第5号)により、指定管理者に申し出て、その承認を受けなければならない。

2 指定管理者は、資料等の出品物を受領したときは、出品委託受領書(様式第6号)を交付するものとする。

(遵守事項等)

第12条 ミュージアムに入館した者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 所定の場所以外で、喫煙、飲食又は火気の使用をしないこと。

(2) 指定管理者の許可を受けずに物品の販売その他営業行為をしないこと。

(3) 指定管理者の許可を受けずに広告類を表示し、若しくは掲出し、又は頒布しないこと。

(4) 騒音、暴力等により他人に迷惑をかけないこと。

(5) 指定管理者の許可を受けないで資料等を所定の場所以外に持ち出さないこと。

(6) 施設及び資料等を汚損、損傷又は滅失しないこと。

(7) 施設の運営に関する指示に従うこと。

(8) その他、ミュージアムの利用及び管理に支障を来すような行為をしないこと。

(補則)

第13条 この規則に定めるもののほか、ミュージアムの管理に関して必要な事項は、教育委員会が定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の日の前日までに、篠山チルドレンズミュージアムの設置及び管理に関する条例施行規則(平成13年篠山市規則第3号)の規定に基づきなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和5年1月19日教委規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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篠山チルドレンズミュージアムの設置及び管理に関する条例施行規則

令和4年3月25日 教育委員会規則第6号

(令和5年4月1日施行)