○丹波篠山市男女共同参画センターの設置及び管理に関する条例
令和4年9月26日
条例第24号
(設置)
第1条 男女共同参画社会基本法(平成11年法律第78号)の基本理念に基づき、男女共同参画社会を実現するため、男女共同参画センター(以下「センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 丹波篠山市男女共同参画センター
(2) 位置 丹波篠山市黒岡191番地
(事業)
第3条 センターは、次に掲げる事業を行う。
(1) 男女共同参画の推進に関する情報の収集及び提供
(2) 男女共同参画の推進を図るための研修会、講演会等の開催及び啓発活動
(3) 男女共同参画の推進を目的として活動する団体の育成及び支援
(4) 男女共同参画に関する相談
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事業
(休館日)
第4条 センターの休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が必要と認めるときは、休館日を変更し、又は休館日を設けることができる。
(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(2) 月曜日(その日が前号の休日に当たるときは、その翌日以後の日のうち休日に当たらない最初の日)
(3) 12月28日から翌年1月3日まで
(使用の制限)
第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、センターの使用を制限することができる。
(1) 公の秩序を乱し、又は公益を害するおそれがあると認めるとき。
(2) 施設又は附属設備(以下「施設等」という。)を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。
(3) センターの管理上支障があると認めるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が不適当と認めるとき。
(原状回復)
第6条 使用者は、施設等の使用を終了したとき、又は前条の規定により使用を制限されたときは、施設等を直ちに原状に回復しなければならない。
(損害賠償)
第7条 使用者は、施設等その他の器具を損傷し、又は滅失したときは、速やかにこれを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特にやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。
(指定管理者による管理等)
第8条 市長は、センターの設置の目的を効果的に達成するため必要があると認めるときは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により指定するもの(以下「指定管理者」という。)にセンターの管理を行わせることができる。
2 前項の規定により指定管理者がセンターを管理する場合の当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。
(1) 第3条各号に掲げる業務
(2) センターの施設、附属設備等の維持及び管理に関する業務
(3) 前2号に掲げるもののほか、センターの管理に関し市長が必要があると認める業務
(委任)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、令和4年10月1日から施行する。