○丹波篠山市男女共同参画センターの設置及び管理に関する条例

令和4年9月26日

条例第24号

(設置)

第1条 男女共同参画社会基本法(平成11年法律第78号)の基本理念に基づき、男女共同参画社会を実現するため、男女共同参画センター(以下「センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 丹波篠山市男女共同参画センター

(2) 位置 丹波篠山市黒岡191番地

(事業)

第3条 センターは、次に掲げる事業を行う。

(1) 男女共同参画の推進に関する情報の収集及び提供

(2) 男女共同参画の推進を図るための研修会、講演会等の開催及び啓発活動

(3) 男女共同参画の推進を目的として活動する団体の育成及び支援

(4) 男女共同参画に関する相談

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事業

(休館日)

第4条 センターの休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が必要と認めるときは、休館日を変更し、又は休館日を設けることができる。

(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(2) 月曜日(その日が前号の休日に当たるときは、その翌日以後の日のうち休日に当たらない最初の日)

(3) 12月28日から翌年1月3日まで

(使用の制限)

第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、センターの使用を制限することができる。

(1) 公の秩序を乱し、又は公益を害するおそれがあると認めるとき。

(2) 施設又は附属設備(以下「施設等」という。)を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。

(3) センターの管理上支障があると認めるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が不適当と認めるとき。

(原状回復)

第6条 使用者は、施設等の使用を終了したとき、又は前条の規定により使用を制限されたときは、施設等を直ちに原状に回復しなければならない。

(損害賠償)

第7条 使用者は、施設等その他の器具を損傷し、又は滅失したときは、速やかにこれを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特にやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。

(指定管理者による管理等)

第8条 市長は、センターの設置の目的を効果的に達成するため必要があると認めるときは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により指定するもの(以下「指定管理者」という。)にセンターの管理を行わせることができる。

2 前項の規定により指定管理者がセンターを管理する場合の当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。

(1) 第3条各号に掲げる業務

(2) センターの施設、附属設備等の維持及び管理に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、センターの管理に関し市長が必要があると認める業務

3 第1項の規定により指定管理者がセンターを管理する場合においては、第5条中「市長」とあるのは、「指定管理者」と読み替えるものとする。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、令和4年10月1日から施行する。

丹波篠山市男女共同参画センターの設置及び管理に関する条例

令和4年9月26日 条例第24号

(令和4年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第5節 人権推進
沿革情報
令和4年9月26日 条例第24号