○丹波篠山市交通安全対策会議規則
令和4年9月29日
規則第32号
(趣旨)
第1条 この規則は、丹波篠山市附属機関設置条例(平成27年篠山市条例第9号)第2条の規定により、丹波篠山市交通安全対策会議(以下「対策会議」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 対策会議は、次に掲げる事務を行う。
(1) 丹波篠山市交通安全計画を作成し、及びその実施を推進すること。
(2) 前号に掲げるもののほか、丹波篠山市(以下「市」という。)の区域における陸上交通の安全に関する総合的な施策の企画に関して審議し、及びその施策の実施を推進すること。
(組織)
第3条 会議は、会長及び委員で構成し、15人以内をもって組織する。
2 会長は、市長をもって充てる。
3 会長は、会務を総括する。
4 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
5 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。
(1) 兵庫県丹波県民局長又はその指名する者
(2) 兵庫県丹波県民局丹波土木事務所長又はその指名する者
(3) 兵庫県篠山警察署長又はその指名する者
(4) 教育長
(5) 消防長
(6) 市長の部内の職員
(7) 市教育委員会の部内の職員
(8) その他市長が必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は、5年とする。ただし、補欠による委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(対策会議の運営)
第5条 対策会議の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。
2 会長が必要と認めるときは、対策会議の会議に委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
(事務局)
第6条 対策会議の事務局は、市民生活部に置く。
(補則)
第7条 この規則に定めるもののほか、対策会議の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。
附則
この規則は、令和4年10月1日から施行する。