○丹波篠山市個人情報保護法施行細則
令和5年3月1日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)、個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号。以下「令」という。)、個人情報の保護に関する法律施行規則(平成28年個人情報保護委員会規則第3号。以下「規則」という。)及び丹波篠山市個人情報保護法施行条例(令和5年丹波篠山市条例第1号。以下「条例」という。)を施行するために必要な事項を定めるものとする。
(写しの送付に要する費用の納付の方法)
第3条 令第28条第4項の規則で定める方法は、次に掲げる方法とする。
(1) 郵便切手又は市長が定めるこれに類する証票で納付する方法
(2) 情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号)第6条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により法第87条第3項の規定による申出をした場合において、当該申出により得られた納付情報により納付する方法
(3) 現金により納付する方法
(運用状況の公表)
第5条 条例第7条の規定による運用状況の公表は、年度ごとの開示請求、訂正請求及び利用停止請求の請求受理件数、開示及び不開示、訂正及び非訂正並びに利用停止及び不利用停止その他の事項について、毎年1回、市広報へ登載することにより行うものとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(丹波篠山市個人情報保護条例施行規則の廃止)
2 丹波篠山市個人情報保護条例施行規則(平成14年篠山市規則第4号)は、廃止する。
別表第1(第2条関係)
地方公共団体等行政文書の種別及び送付 | 写し及び複製物の作成並びに送付の費用 | |||
(1) 文書、図画又は写真若しくは電磁的記録を印刷物として出力したもの | 複写機による白黒複写 | A3判以内 | 1枚につき 10円 | |
A3判を越えA2判以内 | 1枚につき 250円 | |||
A2判を越えA1判以内 | 1枚につき 500円 | |||
A1判を越えA0判以内 | 1枚につき 1,000円 | |||
A3判以内の複写機によるカラー複写 | 1枚につき 100円 | |||
(2) 電磁的記録 | ビデオテープ又はビデオディスク | ビデオカセットテープに複製したもの | 1巻につき 200円 | |
録音テープ又は録音ディスク | 録音カセットテープに複製したもの | 1巻につき 150円 | ||
上記以外の電磁的記録 | フロッピーディスクに複製したもの | 1枚につき 30円 | ||
光ディスクに複製したもの | 1枚につき 100円 | |||
(3) 上記以外の地方公共団体等行政文書 | 地方公共団体等行政文書の性質に応じ作成した写し又は複製物 | 当該写し又は複製物の作成に要する費用に相当する額 | ||
配達証明郵便による送付 | 郵便料金の額又は郵便料金の額に相当する郵便切手 |
備考 両面印刷の用紙を用いるときは、片面を1枚として額を算定する。
別表第2(第4条関係)
区分 | 様式名 | 根拠規定 |
1 | 個人情報ファイル簿(様式第1号) | 法第75条 |
2 | 保有個人情報開示請求書(様式第2号) | 法第77条第1項 |
3 | 保有個人情報開示決定通知書(様式第3号) | 法第82条第1項 |
4 | 保有個人情報の開示の実施方法等申出書(様式第4号) | 法第87条第3項 |
5 | 保有個人情報の開示をしない旨の決定通知書(様式第5号) | 法第82条第2項 |
6 | 保有個人情報開示決定等期限延長通知書(様式第6号) | |
7 | 保有個人情報開示決定等期限特例延長通知書(様式第7号) | |
8 | 他の実施機関への開示請求事案移送書(様式第8号) | 法第85条第1項 |
9 | 開示請求者への開示請求事案移送通知書(様式第9号) | 法第85条第1項 |
10 | 第三者意見照会書(法第86条第1項適用)(様式第10号) | 法第86条第1項 |
11 | 第三者意見照会書(法第86条第2項適用)(様式第11号) | 法第86条第2項 |
12 | 保有個人情報の開示決定等に関する意見書(様式第12号) | 法第86条 |
13 | 開示決定通知を行った旨の反対意見書提出者への通知書(様式第13号) | 法第86条第3項 |
14 | 保有個人情報訂正請求書(様式第14号) | 法第91条第1項 |
15 | 保有個人情報訂正決定通知書(様式第15号) | 法第93条第1項 |
16 | 保有個人情報の訂正をしない旨の決定通知書(様式第16号) | 法第93条第2項 |
17 | 保有個人情報訂正決定等期限延長通知書(様式第17号) | 法第94条第2項 |
18 | 保有個人情報訂正決定等期限特例延長通知書(様式第18号) | 法第95条 |
19 | 他の実施機関への訂正請求事案移送書(様式第19号) | 法第96条第1項 |
20 | 訂正請求者への訂正請求事案移送通知書(様式第20号) | 法第96条第1項 |
21 | 保有個人情報提供先への訂正決定通知書(様式第21号) | 法第97条 |
22 | 保有個人情報利用停止請求書(様式第22号) | 法第99条第1項 |
23 | 保有個人情報利用停止決定通知書(様式第23号) | 法第101条第1項 |
24 | 保有個人情報の利用停止をしない旨の決定通知書(様式第24号) | 法第101条第2項 |
25 | 保有個人情報利用停止決定等期限延長通知書(様式第25号) | 法第102条第2項 |
26 | 保有個人情報利用停止決定等期限特例延長通知書(様式第26号) | 法第103条 |
27 | 委任状(個人情報に係る開示請求用)(様式第27号) | 令第22条第3項 |
28 | 委任状(特定個人情報に係る開示請求用)(様式第28号) | 令第22条第3項 |
29 | 委任状(訂正請求用)(様式第29号) | 令第29条において準用する令第22条第3項 |
30 | 委任状(特定個人情報に係る訂正請求用)(様式第30号) | 令第29条において準用する令第22条第3項 |
31 | 委任状(利用停止請求用)(様式第31号) | 令第29条において準用する令第22条第3項 |
32 | 委任状(特定個人情報に係る利用停止請求用)(様式第32号) | 令第29条において準用する令第22条第3項 |
33 | 諮問書(開示決定等)(様式第33号) | 法第105条第3項の規定により読み替えて準用する同条第1項 |
34 | 諮問書(訂正決定等)(様式第34号) | 法第105条第3項の規定により読み替えて準用する同条第1項 |
35 | 諮問書(利用停止決定等)(様式第35号) | 法第105条第3項の規定により読み替えて準用する同条第1項 |
36 | 諮問書(開示請求・訂正請求・利用停止請求に係る不作為)(様式第36号) | 法第105条第3項の規定により読み替えて準用する同条第1項 |
37 | 諮問をした旨の通知書(審査請求人等)(様式第37号) | 法第105条第3項の規定により読み替えて準用する同条第2項 |