○丹波篠山市職員の定年等に関する規則
令和5年3月30日
規則第16号
丹波篠山市職員の定年等に関する規則(平成11年篠山市規則第28号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、丹波篠山市職員の定年等に関する条例(平成11年篠山市条例第36号。以下「定年条例」という。)の規定に基づき、職員の定年の実施等に関し必要な事項を定めるものとする。
(勤務延長に係る任命権者)
第2条 定年条例第4条に規定する任命権者には、併任に係る職の任命権者は含まれないものとする。
(勤務延長職員の併任の制限)
第3条 任命権者は、勤務延長職員(定年条例第4条第1項又は第2項の規定により引き続き勤務している職員をいう。以下同じ。)が従事している職務の遂行に支障がないと認められる場合を除き、勤務延長職員を併任することができない。
(勤務延長に係る他の任命権者に対する通知)
第4条 任命権者は、勤務延長(定年条例第4条第1項の規定により職員を引き続き勤務させることをいう。以下同じ。)を行う場合、勤務延長の期限(同項の期限又は同条第2項の規定により延長された期限をいう。以下同じ。)を延長する場合及び勤務延長の期限を繰り上げる場合において、職員が任命権者を異にする職に併任されているときは、当該併任に係る職の任命権者にその旨を通知しなければならない。
2 任命権者は、昇任し、降任し、又は転任しようとする職に係る定年に達している職員を、当該職に係る定年退職日後に、当該職に昇任し、降任し、又は転任することができない。ただし、勤務延長職員を昇任し、降任し、又は転任する場合は、この限りでない。
(人事異動通知書の交付)
第6条 任命権者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、職員に丹波篠山市職員の任免等に関する規則(平成11年篠山市規則第26号)第25条第1項の規定による人事異動通知書(以下この条において「人事異動通知書」という。)を交付しなければならない。ただし、第1号又は第6号に該当する場合のうち、人事異動通知書の交付によらないことを適当と認めるときは、人事異動通知書に代わる文書の交付その他適当な方法をもって人事異動通知書の交付に代えることができる。
(1) 職員が定年退職(定年条例第2条の規定により退職することをいう。)をする場合
(2) 勤務延長を行う場合
(3) 勤務延長の期限を延長する場合
(4) 勤務延長の期限を繰り上げる場合
(5) 勤務延長職員を昇任し、降任し、又は転任したことにより、勤務延長職員ではなくなった場合
(6) 勤務延長の期限の到来により職員が当然に退職する場合
(職員への周知)
第7条 任命権者は、部内の職員に係る定年及び定年退職日を適当な方法によって職員に周知させなければならない。
(報告)
第8条 市長は、定年に達した職員に係る勤務延長の状況に関し、任命権者から定期的に報告を求め、その的確な把握に努めるものとする。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、職員の定年の実施に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(丹波篠山市職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例附則第3項の規則で定める職及び職員)
2 丹波篠山市職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例(令和4年丹波篠山市条例第31号。以下「改正条例」という。)附則第3項の規則で定める職は、次に掲げる職のうち、当該職が基準日の前日に設置されたものとした場合において、基準日における新条例定年(同項に規定する新条例定年をいう。以下この条において同じ。)が基準日の前日における新条例定年(同日が令和5年3月31日である場合には、改正条例による改正前の条例(以下「旧条例」という。)第3条に規定する定年に準じた年齢)を超える職(当該職に係る定年が条例第3条に規定する定年である職に限る。)とする。
(1) 基準日以後に新たに設置された職
(2) 基準日以後に組織の変更等により名称が変更された職
3 改正条例附則第3項の規則で定める職員は、前項に規定する職が基準日の前日に設置されていたものとした場合においては、同日における当該職に係る新条例定年(同日が令和5年3月31日である場合には、旧条例第3条に規定する定年に準じた年齢)に達している職員とする。
4 第5条第2項ただし書の規定は、改正条例附則第3項の規定により昇任し、降任し、又は転任することができない場合について準用する。
(その他)
5 前項に規定するもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、市長が定める。