○丹波篠山市乳児等通園支援事業の認可等に関する規則
令和7年12月22日
教委規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第6条の3第23項に規定する乳児等通園支援事業に関して、法に基づく認可の申請等について、法、児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「省令」という。)及び丹波篠山市乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定める条例(令和7年丹波篠山市条例第36号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。また、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「子子法」という。)に基づく確認事項の申請等について、子子法、子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号)及び特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準(令和7年内閣府令第95号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(認可申請)
第2条 法第34条の15第2項の規定により乳児等通園支援事業の認可を受けようとする者は、乳児等通園支援事業認可申請書(様式第1号)に必要な書類を添えて、教育委員会に提出しなければならない。
2 前項の認可を受けようとする者は、事前に教育委員会と協議しなければならない。
(確認申請)
第3条 子子法第54条の2第1項の規定による確認を受けようとする者は、特定乳児等通園支援事業者確認申請書(様式第1号)に必要な書類を添えて、教育委員会に提出しなければならない。
2 前項の確認を受けようとする者は、事前に教育委員会と協議しなければならない。
2 乳児等通園支援事業者は、省令第36条の36第4項に係る変更があったときは、乳児等通園支援事業者認可変更届出書(様式第4号(その2))に必要な書類を添えて、あらかじめその旨を教育委員会に届け出なければならない。
3 乳児等通園支援事業者は、当該事業を廃止し、又は休止しようとするときは、乳児等通園支援事業認可廃止又は休止申請書(様式第5号)を教育委員会に提出し、承認を受けなければならない。
3 特定乳児等通園支援事業者は、利用定員を減少しようとするときは、利用定員の減少を予定する日の3か月前までに、特定乳児等通園支援事業者確認変更届出書(様式第10号(その1))に必要な書類を添えて、その旨を教育委員会に届け出なければならない。
4 特定乳児等通園支援事業者は、利用定員以外の内容について変更があったときは、10日以内に特定乳児等通園支援事業者確認変更届出書(様式第10号(その2))に必要な書類を添えて、その旨を教育委員会に届け出なければならない。
5 特定乳児等通園支援事業者は、当該確認を辞退しようとするときは、3か月以上の予告期間を設けて、特定乳児等通園支援事業者確認辞退届出書(様式第5号)により教育委員会に届け出なければならない。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。

























