○丹波篠山市乳児等支援給付認定等に関する規則

令和8年1月26日

教委規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)及び子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号)の規定に基づき、乳児等支援給付認定等について必要な手続等を定めるものとする。

(乳児等支援給付認定の申請)

第2条 乳児等のための支援給付(法第30条の14に規定する乳児等のための支援給付をいう。以下同じ。)を受けようとする支給対象小学校就学前子ども(同条に規定する支給対象小学校就学前子どもをいう。以下同じ。)の保護者(以下「申請者」という。)は、乳児等支援給付認定申請書(様式第1号)を教育委員会に提出し、認定を受けなければならない。

(乳児等支援支給認定証の交付)

第3条 教育委員会は、前条の申請に対し、その内容を審査し、乳児等のための支援給付を受ける資格を有する旨の認定(以下「乳児等支援給付認定」という。)を行ったときは、乳児等支援支給認定証(様式第2号)を申請者に交付するものとする。

(乳児等支援給付認定の有効期間)

第4条 乳児等支援給付認定は、当該乳児等支援給付認定に係る支給対象小学校就学前子ども(以下「乳児等支援給付認定子ども」という。)が満3歳に達する日の前日まで効力を有する。

(乳児等支援給付認定の変更及び乳児等支援給付認定資格の消滅)

第5条 乳児等支援給付認定を受けた保護者(以下「認定者」という。)は、乳児等支援支給認定証の記載事項を変更しようとするときは、乳児等支援給付認定変更届出書(様式第3号)を、乳児等支援給付認定の資格が消滅するときは、乳児等支援給付認定消滅届出書(様式第4号)を教育委員会に提出しなければならない。

2 前項の届出書には、乳児等支援支給認定証並びに変更が生じた事項及びその変更内容を証する書類を添付しなければならない。ただし、教育委員会が公簿等によって確認することができるときは省略させることができる。

(乳児等支援給付認定の取消しの通知)

第6条 教育委員会は、法第30条の18第1項の規定による乳児等支援給付認定の取消しを行ったときは、乳児等支援給付認定取消通知書(様式第5号)により認定者に通知し、期限を定めて乳児等支援支給認定証の返還を求めるものとする。

(乳児等支援支給認定証の再交付)

第7条 教育委員会は、乳児等支援給付認定の有効期間内において、乳児等支援支給認定証を破り、汚し、又は失った認定者から乳児等支援支給認定証の再交付の申請があったときは、乳児等支援支給認定証を再交付するものとする。

2 前項の申請をしようとする認定者は、乳児等支援支給認定証再交付申請書(様式第6号)を提出しなければならない。

3 前項の申請書には、破り、又は汚した乳児等支援支給認定証を添付しなければならない。

4 認定者は、乳児等支援支給認定証の再交付を受けた後、失った乳児等支援支給認定証を発見したときは、速やかにこれを教育委員会に返却しなければならない。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

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丹波篠山市乳児等支援給付認定等に関する規則

令和8年1月26日 教育委員会規則第2号

(令和8年1月26日施行)