埋蔵文化財包蔵地にかかる手続き

更新日:2022年04月01日

丹波篠山市内各地には旧石器時代から江戸時代まで、さまざまな時代の遺跡が多く所在しています。遺跡の種類も集落跡や古墳、山城など多岐にわたっています。これらの遺跡を包蔵する土地は埋蔵文化財包蔵地として文化財保護法によって保護されています。

土地の造成や建物の新築・改築など、土地の掘削を伴う工事を行う場所が、埋蔵文化財包蔵地に該当する場合、埋蔵文化財発掘届出が必要です。また、工事内容によっては発掘調査が必要になることもありますので、工事を計画される際には必ず事前に埋蔵文化財包蔵地に該当するかどうかの確認をお願いします。確認については文化財課までご連絡をお願いします。

【手続きの流れ】
1.埋蔵文化財の所在の有無の確認
文化財課に遺跡地図を備えていますので、窓口にお越しいただき確認ください。
窓口にお越しいただけない場合は、ファックス(079-552-8015)で工事予定箇所の地図をお送りいただければ、確認の上ご連絡いたします。

2.埋蔵文化発掘届出の提出
工事予定箇所に埋蔵文化財が所在している場合は、工事着手の60日前までに、埋蔵文化財発掘届出(2部)を文化財課窓口にご提出ください。
工事の内容によって、発掘調査・工事立会・慎重工事などの対応を取っていただくこととなります。

この記事に関するお問い合わせ先

文化財課 文化財係
〒669-2397 兵庫県丹波篠山市北新町41(第2庁舎 3階)

電話番号:079-552-5792
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