新型コロナウイルス感染症に伴う解雇・離職者等に対する 市営住宅の一時使用について
新型コロナウイルス感染拡大の影響に伴い、解雇や離職、収入が減ったことにより住居の退去を余儀なくされる方(同居親族の方を含む)を対象に、丹波篠山市営住宅の空き住戸を提供(一時使用を許可)します
申込に際しては、まずはお電話でお問い合わせください
家賃・入居期間等
- 使用される部屋の最低家賃を適用
- 家賃のほか、光熱水費、共益費、駐車場使用料については自己負担
- 敷金免除
- 入居の期間は原則として、入居日から1年以内
家賃は、提供する市営住宅によりそれぞれ違いますので、詳しくはお問い合わせください
入居資格
- 丹波篠山市内に在住又は在勤している方で、新型コロナウイルス感染症拡大の影響に伴い、解雇や離職、収入が減ったことにより、住居の退去を余儀なくされる方及び同居家族の方(現住居に同居している方に限る)
- 解雇・離職や収入の減額が客観的に証明できること
- 現に同居している親族があること
- 入居者全員の合計収入月額が158,000円以下、若しくは裁量階層世帯(障害者世帯・子育て世帯など)の場合は214,000円以下(市営住宅入居資格収入基準の範囲内)であること
- 入居者全員が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6項に規定する暴力団員でないこと
申込の受付
受付方法
下記必要書類を添付の上、「丹波篠山市営住宅一時使用許可申請書」を地域計画課に提出してください
必要書類
- 市営住宅一時使用許可申請書
- 世帯全員の住民票・誓約書・申立書
- 入居者全員の所得のわかる書類
- 解雇・離職等の証明書類(解雇通知、離職証明等)
- 収入の減額の証明書類(減額前月と減額後月の給与明細等)
- 住宅の退去を余儀なくされていることの証明書類(退去通知・賃貸住宅契約書等)
この記事に関するお問い合わせ先
地域計画課 住宅政策係
〒669-2397 兵庫県丹波篠山市北新町41(本庁舎 2階)
電話番号:079-552-1118
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2020年07月01日