新型コロナウイルス感染症に伴う解雇・離職者等に対する 市営住宅の一時使用について

更新日:2020年07月01日

新型コロナウイルス感染拡大の影響に伴い、解雇や離職、収入が減ったことにより住居の退去を余儀なくされる方(同居親族の方を含む)を対象に、丹波篠山市営住宅の空き住戸を提供(一時使用を許可)します

 

申込に際しては、まずはお電話でお問い合わせください

家賃・入居期間等

  1. 使用される部屋の最低家賃を適用
  2. 家賃のほか、光熱水費、共益費、駐車場使用料については自己負担
  3. 敷金免除
  4. 入居の期間は原則として、入居日から1年以内

家賃は、提供する市営住宅によりそれぞれ違いますので、詳しくはお問い合わせください 

入居資格

  1. 丹波篠山市内に在住又は在勤している方で、新型コロナウイルス感染症拡大の影響に伴い、解雇や離職、収入が減ったことにより、住居の退去を余儀なくされる方及び同居家族の方(現住居に同居している方に限る)
  2. 解雇・離職や収入の減額が客観的に証明できること
  3. 現に同居している親族があること
  4. 入居者全員の合計収入月額が158,000円以下、若しくは裁量階層世帯(障害者世帯・子育て世帯など)の場合は214,000円以下(市営住宅入居資格収入基準の範囲内)であること
  5. 入居者全員が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6項に規定する暴力団員でないこと

申込の受付

受付方法

下記必要書類を添付の上、「丹波篠山市営住宅一時使用許可申請書」を地域計画課に提出してください

必要書類

  • 市営住宅一時使用許可申請書
  • 世帯全員の住民票・誓約書・申立書
  • 入居者全員の所得のわかる書類
  • 解雇・離職等の証明書類(解雇通知、離職証明等)
  • 収入の減額の証明書類(減額前月と減額後月の給与明細等)
  • 住宅の退去を余儀なくされていることの証明書類(退去通知・賃貸住宅契約書等)

この記事に関するお問い合わせ先

地域計画課 住宅政策係
〒669-2397 兵庫県丹波篠山市北新町41(本庁舎 2階)

電話番号:079-552-1118
メールフォームによるお問い合わせ