新型コロナウイルス感染症に伴う解雇・離職者等に対する 市営住宅の一時使用について
新型コロナウイルス感染拡大の影響に伴い、解雇や離職、収入が減ったことにより住居の退去を余儀なくされる方、およびその同居家族の方を対象に、丹波篠山市営住宅を提供(一時使用を許可)します(先着順)
申込に際しては、まずはお電話でお問い合わせください
提供する市営住宅
団地名 | 所在地 | 階層 | 間取り | 号室 | 家賃 |
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今田団地 | 丹波篠山市今田町今田3番地8 | 3階建 | 3DK | 2棟305号 | 21,300円 |
家賃・入居期間等
- 使用される部屋の最低家賃を適用
- 家賃のほか、光熱水費、共益費、駐車場使用料(今田団地)については自己負担
- 敷金免除
- 入居の期間は原則として、入居日から1年以内
入居資格
- 丹波篠山市内に在住又は在勤している方で、新型コロナウイルス感染症拡大の影響に伴い、解雇や離職、収入が減ったことにより、住居の退去を余儀なくされる方及び同居家族の方(現住居に同居している方に限る)
- 解雇・離職や収入の減額が客観的に証明できること
- 現に同居している親族があること
- 入居者全員の合計収入月額が158,000円以下、若しくは裁量階層世帯(障害者世帯・子育て世帯など)の場合は214,000円以下(市営住宅入居資格収入基準の範囲内)であること
- 入居者全員が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6項に規定する暴力団員でないこと
申込の受付
受付開始日および時間
受付開始:令和2年7月1日(水曜日)より (平日のみ)
受付時刻:午前8時30分から午後5時15分まで
受付場所
丹波篠山市役所 まちづくり部 地域計画課 都市政策係(本庁舎2階)
受付方法
先着順です。下記必要書類を添付の上、「丹波篠山市営住宅一時使用許可申請書」を受付場所に提出してください
必要書類
- 市営住宅一時使用許可申請書
- 世帯全員の住民票・誓約書・申立書
- 入居者全員の所得のわかる書類
- 解雇・離職等の証明書類(解雇通知、離職証明等)
- 収入の減額の証明書類(減額前月と減額後月の給与明細等)
- 住宅の退去を余儀なくされていることの証明書類(退去通知・賃貸住宅契約書等)
この記事に関するお問い合わせ先
地域計画課 都市計画係
〒669-2397 兵庫県丹波篠山市北新町41(本庁舎 2階)
電話番号:079-552-1118
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2020年07月01日