【令和5年3月まで】令和4年度 保育料・給食費の日割り算定対応について(新型コロナウィルス感染症対応)
新型コロナウイルス感染症に関する対応の一つとして、国の方針に基づき保育所が臨時休園等したことにより保育の提供を受けられなかった日がある場合には、その日数に応じて保育料を日割りにより減免してきました。
一方、現在の新型コロナウイルス感染症対策は新たな行動制限を行わず、感染拡大防止策と社会経済活動の両立を図ることを基本とし、国から、新型コロナウイルス感染症にかかる保育料等の日割り減免について、令和5年4月以降は廃止する旨の方針が示されました。
そのため、本市においても新型コロナウイルス感染症にかかる保育料等の日割り減免については、令和5年4月以降は廃止となりますので、ご理解いただきますようお願いいたします
保育料・給食費の日割り算定対応について(令和5年3月まで)
新型コロナウイルス感染症により市内保育所・こども園等の一部または全部が臨時休園となった場合、保育料・給食費を日割り(減額)算定します。
対象施設
市が保育料を算定している市内保育所、認定こども園
対象園児
対象期間中に、対象施設に在籍した園児
日割り対応の算定方法
【保育料】
日割り保育料=通常保育料×(当月の開所日数-当月の休園した日数)÷25<10円未満切り捨て>
返金額=通常保育料-日割り保育料
※1カ月の開所日数(日曜、祝日を除く日)が25日を超える場合、休園期間等を開所日数から差し引いて24日以下にならないと減額はありません。
【給食費】
返金額=通常給食費-(給食費単価×臨時休園日数)
還付方法
一旦は通常の金額でお支払いいただき、市保育教育課で日割り算定後、後日差額分を還付します。
こども園4・5歳児の給食費については、年度末に年間分を一括で精算するため、年度途中での日割り算定は行いません。ご了承ください。
この記事に関するお問い合わせ先
保育教育課
〒669-2397 兵庫県丹波篠山市北新町41(第2庁舎 3階)
電話番号:079-552-1115
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更新日:2023年04月01日