指定給水装置工事事業者の登録内容に変更があった場合の手続きについて
以下の場合は届出が必要です。
指定事項の変更
給水装置工事主任技術者の選任・解任
事業の廃止・休止・再開
※所定の日数以内に届出されなかった場合、処分要綱に該当し、指定取り消しや指定停止などの処分を受けることがあります。
指定事項の変更
届出事項に変更があった場合は、30日以内に変更届の提出が必要です。
届出書類
指定給水装置工事事業者指定事項変更届出書 (RTFファイル: 93.7KB)
変更事項 | 定款写し(直近のもの) | 登記事項証明書の写し※ | 住民票の写し※ | 誓約書(RTFファイル:61.9KB) |
法人 名称 | 必要 | 必要 | - | 必要 |
法人 所在地 | 必要 | 必要 | - | - |
法人 代表者 | 必要 | 必要 | - | 必要 |
法人 役員 | - | 必要 | - | 必要 |
個人 氏名 | - | - | ※ | 必要 |
個人 住所 | - | - | ※ | 必要 |
※登記事項証明書の写しは3ヶ月以内のもの(コピーしたものは不可)
※支店の移動など、変更登記や住民登録の変更を伴わない場合は、添付書類は不要
※住民票写しの提出について・・・住民基本台帳法の一部改正により、丹波篠山市では個人事業主の方の住民票の写しの提出は、令和6年7月1日から不要とします。住民票の写しの提出に代わり、住民基本台帳ネットワークで本人確認を行いますので、誓約書用紙に代表者の方の住所と生年月日の記入が必要となります。記入されない場合はこれまでどおり住民票(コピー不可)の添付が必要です。
主任技術者の選任・解任
新たに給水装置工事主任技術者を選任した場合、また、解任した場合は14日以内に届出が必要です。
主任技術者が欠けた場合は、その日から14日以内に新たに主任技術者を選任し届出をしてください。
提出書類
給水装置工事主任技術者選任・解任届出書 (RTFファイル: 84.3KB)
選任の場合 | 主任技術者証のコピーまたは免状のコピー |
解任の場合 | なし |
事業の廃止・休止・再開
事業を廃止・休止する場合は、その日から30日以内に届出が必要です。
休止していた事業を再開したときは10日以内に届出が必要です。
添付書類
指定給水装置工事事業者廃止・休止・再開届出書 (RTFファイル: 79.9KB)
お問い合わせ、ご提出窓口
郵便番号 669-2397
兵庫県丹波篠山市北新町41
丹波篠山市役所上下水道部上水道課 施設管理係
電話:079-552-5093 ファックス079-552-5097
この記事に関するお問い合わせ先
上下水道部
〒669-2397 兵庫県丹波篠山市北新町41(本庁舎 2階)
更新日:2024年06月20日