給水装置工事の申込について

更新日:2021年02月03日

給水装置工事の申込について

給水装置工事申込書

 新たに上水道の給水を受けたり、既存の給水施設を改造する場合は事前に申し込みが必要です。

添付資料 位置図、配管図

給水工事竣工届

給水工事完了後、給水工事竣工届提出し検査に合格する必要があります。

添付資料 位置図、配管図、工事写真

その他添付書類

やむを得ず私所有の給水管より、給水管を分岐し給水を受ける場合、既得権者と分岐を受ける者との間で同意書を交わしたうえでお互いに保存するとともに、給水装置工事申込時に給水分岐同意書を添付する必要があります。

 

既設メータの口径を変更する場合提出が必要です。

事前開発給水協議について

開発行為(土地の区画、形質の変更を行う行為で、造成地面積が500平方メートル又は1日最大計画給水量が5立方メートルを超えるものをいう。)にかかる区域の給水に関する必要な事項は事前に協議が必要です。

開発給水協議について

開発給水協議書

事前開発協議の内容をふまえた、開発給水協議書(様式第16号)の提出が必要です。

この協議をもって給水協定の締結をおこないます。

開発給水変更協議書

既定の給水協定を変更する場合は、開発給水変更協議書(様式第17号)の提出が必要です。

開発給水工事の手続きについて

開発給水工事の着手・完了時には届出をおこない、完了時に検査を受ける必要があります。

開発給水工事着手届

開発給水工事完了届

この記事に関するお問い合わせ先

上下水道部
〒669-2397 兵庫県丹波篠山市北新町41(本庁舎 2階)