給水装置工事の管理区分について

更新日:2020年08月25日

水を送るために道路に埋めている水道管を配水管(市の財産)といい、配水管から分かれてご家庭まで引き込まれた分水栓、給水管、止水栓、メーター、蛇口のことを給水装置(メーター以外は全て水道使用者等の財産)といいます。給水装置は丹波篠山市水道事業給水条例第21条により、水道使用者等が管理することとなっており、管理区分については下記のとおりです。

●丹波篠山市が管理する部分・・・分水栓、メーターまでの給水管、止水栓
●水道使用者等が管理する部分・・・メーターボックス、メーターから給水栓までの給水管、                                                            給水栓、その他付属用具等

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上下水道部 上水道課 施設管理係
〒669-2397 兵庫県丹波篠山市北新町41(本庁舎 2階)

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