【受付終了】令和3年度子育て世帯への臨時特別給付金について

更新日:2021年12月23日

新型コロナウイルスの感染流行が長期化し、その影響が様々な人々に及ぶ中、こどもたちを力強く支援し、その未来を拓く観点から、令和3年度子育て世帯への臨時特別給付金の支給を行います。

(注意)この給付金は全国一律の制度です。支給方法や時期などは各自治体によって異なります。

支給対象者などの早見表

給付金早見表

詳細は以下をご覧ください。↓

支給対象者

下記のいずれかの児童の保護者のうち、生計を維持する程度の高い方。ただし、児童手当法の所得制限限度額を超える方(特例給付者)、もしくはそれに準ずる所得の方は対象外です。

(1) 令和3年9月分の児童手当の支給対象児童

(2) 令和3年9月30日時点で高校生相当(平成15年4月2日~平成18年4月1日生まれ)の児童

(3) 令和3年9月1日から令和4年3月31日までに出生した児童手当の支給対象児童

 

【参考】児童手当の所得制限限度額表
扶養親族等の数 所得制限限度額(万円) 収入額の目安(万円)

0人

622 833.3
1人 660 875.6
2人 698 917.8
3人 736 960.0
4人 774 1002.1
5人 812 1042.1

・所得制限は、支給対象者おひとりの所得であり、世帯を合算した所得ではありません。

・『収入額の目安』は、給与収入のみで計算しています。あくまで目安であり、実際は所得額で所得制限を確認します。

・所得税法に規定する老人控除対象配偶者または老人扶養親族がいる方の限度額(所得額ベース)は、上記の額に当該老人控除対象配偶者または老人扶養親族1人につき6万円を加算した額になります。

・扶養親族等が6人以上の場合、限度額(所得額ベース)は、5人を超えた1人につき38万円(扶養親族が老人控除対象配偶者または老人扶養親族である場合は44万円)を加算した額になります。

対象児童

平成15年4月2日から令和4年3月31日までに生まれた児童

支給額

児童1人につき一律10万円

※現金による支給です。当支給額での支給については、令和3年12月23日開催の市議会での議決により決定します。

支給手続きについて

申請不要で給付金を受け取れる方

・丹波篠山市から令和3年9月分の児童手当の支給を受けた方

・高校生相当(平成15年4月2日~平成18年4月1日生まれ)の児童の保護者のうち、児童の弟や妹が丹波篠山市からの児童手当の支給対象となっている方

・令和3年9月、10月に出生した児童を養育し、丹波篠山市に児童手当の申請を行った方

支給日:令和3年12月24日(金曜日)

支給方法:児童手当の振込指定口座に振り込み

支給金額:10万円(現金一括)

※申請不要で12月24日に支給予定の対象者には、令和3年12月8日付でお知らせを送付していますが、支給額の変更(「児童1人につき5万円の先行給付」から「児童1人につき10万円の一括給付」への変更)に伴い、再度対象者にお知らせを送付しましたので、ご確認ください。

 

※令和3年11月、12月に出生した児童分の児童手当の認定請求または額改定請求を丹波篠山市に提出された方についても、申請は原則不要です。2月8日(火曜日)に支給しました。

※支給を希望しない場合は、給付金受給拒否の届出書(PDFファイル:82.4KB)を社会福祉課に提出してください。

※児童手当等の振込指定口座を解約等している場合は、給付金支給口座登録等の届出書(PDFファイル:136.5KB)を社会福祉課に提出してください。

申請が必要な方

申請をされた方へ

現在3月11日から3月31日までに市に到着した申請書について、審査(添付書類の確認、所得の確認など)を行っています。

支給・不支給の結果につきましては、書面でお伝えします。到着までお待ちください。

申請が必要な方の申請方法早見表

早見表

申請が必要な方

申請方法 支給時期 備考
1.令和3年9月30日時点で、高校生相当(平成15年4月2日~平成18年4月1日生まれ、ただし婚姻している場合を除く)の支給対象児童のみを養育している支給対象者 1月中旬以降に届く申請書に必要事項を記入し、必要書類とともに社会福祉課あてに郵送 令和4年2月上旬以降 1.2.の該当世帯には市から申請書を発送しています。届いた方は郵送提出にご協力ください。
2.支給対象児童(平成15年4月2日~令和4年3月31日生まれ、ただし婚姻している場合を除く)を養育している公務員の支給対象者 1月中旬以降に届く申請書に必要事項を記入し、必要書類とともに社会福祉課あてに郵送 令和4年2月上旬以降 1.2.の該当世帯には市から申請書を発送しています。届いた方は郵送提出にご協力ください。

3.新生児(令和4年1月1日~令和4年3月31日生まれ)を養育している支給対象者

※公務員含む

出生届提出後に社会福祉課又は各支所窓口にて申請 令和4年2月上旬以降 公務員以外の方は児童手当の手続きと同時に申請できます。公務員の方は出生届提出後、社会福祉課又は各支所窓口でお手続きください。

(ご注意)

令和3年9月30日時点で支給対象児童全員が市外在住(寮に住んでいるなど)かつ児童の住民票を市外に移されている場合、市からは申請書がお送りできていませんので、社会福祉課へご連絡ください。

上記の申請が必要な支給対象者に該当するにも関わらず申請書が届かなかった方もご連絡ください。

R3.9.30時点で高校生相当の支給対象児童のみを養育している方または公務員の方

【申請に必要な書類】

1申請書

2申請者の本人確認書類(運転免許証等)の写し

3振込先金融機関口座情報が分かるもの(通帳、キャッシュカード等)の写し

4【公務員の方で中学生以下の支給対象児童がいる場合のみ】令和3年9月分の児童手当を受給していることが分かる書類の写し(提出できない場合は、勤務先にて申請書裏面の公務員児童手当受給証明欄に証明してもらってください)


5【児童と市外で別居している(児童の住民票が市外にある)方のみ】別居している支給対象児童の住民票(続柄あり)の原本又は写し

※児童と市内別居中の方、児童の住民票が市内にある方は不要。

新生児(令和4年1月1日~令和4年3月31日生まれ)を養育している方(公務員以外)

【申請に必要な書類】

1申請書のみ(児童手当手続き欄に「〇」及び記入日、氏名を記入)

新生児(令和4年1月1日~令和4年3月31日生まれ)を養育している公務員の方

【申請に必要な書類】

1申請書

2申請者の本人確認書類(運転免許証等)の写し

3振込先金融機関口座情報が分かるもの(通帳、キャッシュカード等)の写し

4児童手当の認定日が分かる書類の写し(提出できない場合は、勤務先にて申請書裏面の公務員児童手当受給証明欄に証明してもらってください)


5【児童と市外で別居している(児童の住民票が市外にある)方のみ】別居している支給対象児童の住民票(続柄あり)の原本又は写し

※児童と市内別居中の方、児童の住民票が市内にある方は不要。

申請期間

令和4年1月17日(月曜日)~令和4年3月31日(木曜日)

※R3.9.30時点で高校生相当の支給対象児童のみを養育している方または公務員の方の申請の受付は終了しました。

※ただし令和4年3月31日(木曜日)までに生まれた新生児の申請終了期日は令和4年4月28日(木曜日)です。

申請書記載要領と様式

R3.9.30時点で高校生相当の支給対象児童のみを養育している方または公務員の方

1(高校生・公務員)申請書記載要領(PDFファイル:409.6KB)

2(高校生・公務員)申請書様式(PDFファイル:195.8KB)

新生児(令和4年1月1日~令和4年3月31日生まれ)を養育している方(公務員含む)

3(新生児)申請書記載要領(PDFファイル:271.5KB)

4(新生児)申請書様式(PDFファイル:186.4KB)

申請に関してのよくある質問

Q.支給対象児童を養育していますが、令和3年12月24日の振込みはなく、申請書も届いていません。どうしたらいいですか。

A.社会福祉課(079-552-7101)へお問い合わせください。

 

Q.基準日である令和3年9月30日より後に丹波篠山市に家族で転入しました。子どもは高校生しかおらず、どこからも給付金の支給は受けていません。丹波篠山市に申請すればいいですか。

A.令和3年9月30日時点に住民票のあった市区町村に申請してください。

 

Q.支給対象である児童と一時的に市外別居しています(基準日の令和3年9月30日時点)が、住民票は丹波篠山市にあります。続柄のわかる住民票が必要ですか。

A.住民票が市内の場合は添付不要です。住民票上の住所が申請者と同じであれば「同居」として記載してください。

 

Q.公務員です。令和3年9月分の児童手当を受給していることが分かる書類がありません。どうしたらいいですか。

A.申請書裏面に児童手当受給状況証明欄を設けています。勤務先の職員の給与や児童手当の支払いを担当している部署(例えば人事担当や総務担当など)に証明を依頼してください。

また、令和3年10月分の給与明細の写し(申請者の氏名、児童手当の項目及び金額が記載されていること)でも受け付けています。

 

Q.所得制限の計算方法がわかりません。自分が所得制限を超えているのかどうか教えてください。

電話や窓口でお答えすることはできません。申請後に所得を確認し、支給対象者かどうかを審査しますので、お手数ですがまずはご申請ください。なお審査の結果、所得制限限度額を超過している場合は支給対象外になります(通知を送付します)。

その他

注意事項

・給付金の支給後、給付金の支給要件に該当しない事が判明した場合には、給付金を返還していただく必要があります。

 

・給付金の制度についてなど、個別の事情に関わらない一般的なお問い合わせにつきましては内閣府コールセンターへお願いします。

【内閣府コールセンター】フリーダイヤル番号:0120-526-145

受付時間:午前9時から午後8時(土日祝を含む、12月29日~1月3日休)

 

「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意ください

丹波篠山市や厚生労働省などがATM(銀行・コンビニなどの現金自動支払機)の操作をお願いすることは絶対にありません。ご自宅や職場などに丹波篠山市や厚生労働省(の職員)などをかたった不審な電話や郵便があった場合は、市役所や最寄りの警察署(または警察相談専用電話(#9110))にご連絡ください。

この記事に関するお問い合わせ先

社会福祉課 児童福祉係

〒669-2397 兵庫県丹波篠山市北新町41(第2庁舎 1階)

電話番号:079-552-7101

メールフォームによるお問い合わせ