中小企業者経営支援金について(新型コロナウイルス感染症対策)
コロナの影響により売上減少した市内の中小企業者を支援します
新型コロナウイルス感染症拡大により、売り上げが減少した市内の中小企業者に対して、事業の継続を下支えするための経済対策として支援金(1中小企業者につき10万円)を交付します。
このたび交付要綱・様式等が整いましたので公開いたします。
以下の内容をご確認ください。
支援金交付の基本的な考え方
- 交付対象者(政治団体及び宗教法人は除く)
法人: 丹波篠山市内に事務所又は事業所を有する中小企業者であること。
個人事業者: 市内に住所を有する者であれば、市内に事務所又は事業所を有することは問わない。
かつ国の持続化給付金を受けていない者
※9月28日追記:第1次産業(個人農家)及び農事組合法人も対象として取り扱うことになりました。
- 基準月と前年同月の売上減少率 20%以上~50%未満であること
※開業後1年1か月未満の場合は、基準月を含む直近3か月の売上の平均と比較して20%以上50%未満減少している者
- 対象月は令和2年1月~12月
- 申請期間は令和2年9月17日~令和3年2月1日
- 令和2年8月1日以前に事業を開始していること
- 個人事業者にあっては令和2年8月1日以前に丹波篠山市に住所を有していること
交付要綱及び様式
この記事に関するお問い合わせ先
商工観光課 商工観光係
〒669-2397 兵庫県丹波篠山市北新町41
電話番号:079-552-6907
更新日:2020年10月20日