中小企業信用保証料補助金(丹波篠山市新型コロナウイルス対策)
補助事業の概要
※6月1日以降の補助事業の取り扱いについて、2点変更しましたのでご留意ください。
1.交付対象者にある2点目の期間を令和2年9月1日までに延長する
2.融資実行後、1カ月以内を補助金の申請期限とする
丹波篠山市では新型コロナウイルス感染拡大による影響を受け、経営の安定に支障をきたしている市内中小企業者に対し、円滑な資金繰りを支援するため、兵庫県信用保証協会へ納付した信用保証料を予算の範囲内で補助する制度を創設します。
補助率と補助上限について
信用保証料の経費の100%以内(1対象者につき50 万円を限度)
交付対象者
- 市内で事業を営む中小企業者
※「中小企業者」とは中小企業信用保険法第2条に規定する者 - 令和2年3月2日から令和2年9月1日までに中小企業信用保険法第2条第5項第4号、同条同項第5号、又は同条第6項の規定により市長が認定した者
- 金融機関から借入れし、かつ、兵庫県信用保証協会に信用保証料を納付した者
- 市税の滞納がない者
融資から補助金申請までの流れ
- セーフティネット保証4号(中小企業信用保険法第2条第5項第4号関係)または5号(同条同項第5号関係)、もしくは危機関連保証(同条第6項関係)の申請、認定(丹波篠山市商工観光課)
- 融資申し込み・審査(金融機関)
- 審査、保証決定(兵庫県信用保証協会)
- 融資実行・信用保証料支払い(金融機関)
※信用保証料は、金融機関が融資額から差し引いて保証協会へ支払う。 - 信用保証料補助金の申請(丹波篠山市商工観光課)※融資実行後、1カ月以内を申請〆切とする
→補助金の支払い
申請様式
この記事に関するお問い合わせ先
商工観光課 商工観光係
〒669-2397 兵庫県丹波篠山市北新町41
電話番号:079-552-6907
更新日:2020年06月05日