支援制度/サポート

農商工等連携の支援

『中小企業者と農林漁業者が連携した新事業の支援を受けたい』

中小企業者と農林漁業者とが連携して行う事業活動を支援するために、法的措置や予算措置、金融措置などにより総合的な支援を展開します。
中小企業者と農林漁業者とが連携し、それぞれの経営資源を有効に活用して行う新商品、新サービスの開発等を行う際、「中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に関する法律(以下、農商工等連携促進法)」に基づく支援の他、様々な支援を受けることができます。

対象となる方

①農商工等連携により新たな事業活動を展開しようとする中小企業者であって、「農商工等連携促進法」に基づき農商工等連携事業計画を作成し、国の認定を受けた者
②中小企業者と農林漁業者との交流機会の提供、中小企業者等に対する農商工連携に関する指導等を行う、一定の要件を満たす一般社団・一般財団法人又はNPOであって、「農商工等連携促進法」に基づき農商工等連携支援事業計画を作成し、国の認定を受けた者

支援内容

①農商工等連携促進法に基づいて、中小企業者と農林漁業者が連携して新商品・新サービスの開発等を行う「農商工等連携事業計画」を共同で作成し、認定を受けると、融資等の各種支援施策をご利用になれます。なお、個別の支援策ごとに支援機関の審査や確認が必要となります。

  1. 政府系金融機関による融資制度
    設備資金及び運転資金について優遇金利で融資される制度があります。
  2. 信用保証の特例
    保証限度額の拡大等の特例が適用されます。
  3. 小規模企業者等設備導入資金助成法の特例
    認定を受けた小規模企業者に対し、設備資金貸付の貸付割合を引き上げます。
  4. 食品流通構造改善促進機構による債務保証等
    食品関係の事業を行う場合は、必要な資金の借入に対し債務保証等を受けられます。
  5. 農業改良資金融通法、林業・木材産業改善資金助成法、沿岸漁業改善資金助成法の特例
    認定を受けた中小企業者が、農林漁業者が行う農業改良措置等を支援する場合に、農業改良資金等の融資制度の対象とし、計画の認定を受けた中小企業者又は農林漁業者が当該計画に基づいて行う事業に必要な農業改良資金等の償還期間及び据置期間を延長します(償還期間: 1 0年→1 2年、据置期間: 3年→5年) 。

②農商工等連携促進法に基づいて、一般社団・一般財団法人やNPOが、連携事業に取り組む事業者等に対する指導・助言等の支援を行う「農商工等連携支援事業計画」を作成し、認定を受けると、保証の支援施施策をご利用になれます。

  1. 信用保証の特例
    認定を受けた一般社団・財団法人やNPO法人は、信用保証協会の保証対象となります。

農商工連携により新事業活動を行うに際に役立つ様々な情報チャンネル

農商工連携パーク