○丹波篠山市表彰条例施行規則

平成11年9月1日

規則第193号

(趣旨)

第1条 この規則は、丹波篠山市表彰条例(平成11年篠山市条例第5号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(表彰の区分及び基準)

第2条 条例第3条各号に基づく表彰区分及び表彰基準は、次のとおりとする。

(1) 条例第3条第1号に基づく表彰区分は、自治功労とし、その表彰基準は条例別表に掲げた在職期間を満たす者とする。

(2) 条例第3条第2号に基づく表彰区分は、産業功労、教育功労、文化功労、体育功労及び福祉功労とし、その表彰基準はおおむね8年以上の活動実績がある者で、その功績が顕著なものとする。

(3) 前号の規定にかかわらず、条例第3条第2号に規定するその他公益に貢献した者に係る表彰区分は、ふるさと功労とし、その表彰基準は、活動年数を問わず特にその功績が顕著な者とする。

(4) 条例第3条第3号に基づく表彰区分は、寄附功労とし、その表彰基準は、個人で100万円以上の金員又は物品を寄附したもの及び団体で200万円以上の金員又は物品を寄附したものとする。

(欠格)

第3条 前条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、表彰しない。

(1) 刑に処せられた者(刑の言渡しが失効した者を除く。)

(2) 破産者で復権を得ないもの

(3) その他表彰することが適当でないと認める者

(表彰審議会)

第4条 条例第6条の規定により表彰審議会を置く。

2 委員は、次の者をもって構成する。

(1) 副市長

(2) 教育長

(3) 企画総務部長

(4) 行政経営部長

(5) 学校教育部長

(表彰期日)

第5条 条例第7条の規定に基づく市長が定める表彰の期日は、次のとおりとする。ただし、市長が他の時期に表彰することが適当と認めるときは、この限りでない。

(1) 条例第3条に定めるもののうち市の職員に係る表彰を除くもの及び条例第5条に定めるもの 11月3日(文化の日)

(2) 条例第3条に定めるもののうち市の職員の表彰に係るもの 1月仕事始めの日

(3) 条例第4条に定めるもの 6月1日(善意の日)

この規則は、平成11年10月1日から施行する。

(平成15年5月14日規則第21号)

この規則は、平成15年5月14日から施行する。

(平成16年7月20日規則第23号)

この規則は、平成16年8月1日から施行する。

(平成17年3月11日規則第15号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年3月27日規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(篠山市表彰条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)

2 地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号。以下「改正法」という。)附則第3条第1項の規定により収入役として在職するものとされた者は、第1条の規定による改正前の篠山市表彰条例施行規則第3条の規定は、なおその効力を有する。

(平成22年7月26日規則第24号)

この規則は、平成22年8月1日から施行する。

(平成24年12月21日規則第30号)

この規則は、平成25年1月1日から施行する。

(平成31年3月29日規則第18号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和4年3月30日規則第22号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

丹波篠山市表彰条例施行規則

平成11年9月1日 規則第193号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第1編 規/第3章
沿革情報
平成11年9月1日 規則第193号
平成15年5月14日 規則第21号
平成16年7月20日 規則第23号
平成17年3月11日 規則第15号
平成19年3月27日 規則第6号
平成22年7月26日 規則第24号
平成24年12月21日 規則第30号
平成31年3月29日 規則第18号
令和4年3月30日 規則第22号