○丹波篠山市議会事務局設置条例

平成11年4月5日

条例第214号

(事務局の設置)

第1条 丹波篠山市議会に事務局を置く。

(事務局の任務)

第2条 事務局は、議会に関する事務を処理する。

(職員及び任免)

第3条 事務局に次の職員を置き、議長がこれを任免する。

事務局長

書記

2 前項の職員の定数は、丹波篠山市職員定数条例(平成11年篠山市条例第34号)の定めるところによる。

(職員の給与等)

第4条 事務局職員の給与、服務、分限及び懲戒については、別に定めるもののほか、市長の事務部局に属する職員の例による。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、議長がこれを定める。

この条例は、公布の日から施行し、平成11年4月1日から適用する。

丹波篠山市議会事務局設置条例

平成11年4月5日 条例第214号

(平成11年4月5日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成11年4月5日 条例第214号