○丹波篠山市印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則

平成11年4月1日

規則第16号

(趣旨)

第1条 この規則は、丹波篠山市印鑑の登録及び証明に関する条例(平成11年篠山市条例第12号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。

(印鑑登録の届出の確認)

第2条 市長は、条例第3条第8条第9条及び第12条の申請又は届出があったときは、住民基本台帳により、住所、氏名、生年月日等を確認しなければならない。

(回答書の期限)

第3条 条例第5条第2項の規定による回答書の提出期限は、照会書の発送の日から起算して30日以内とする。

(印鑑登録原票の作成)

第4条 市長は、印鑑登録があったとき、又は印鑑登録の登録事項に変更があったときは、その処理を行うと同時に印鑑登録原票を作成し保管しなければならない。

(印鑑登録原票の抹消)

第5条 市長は、印鑑登録が抹消されたとき、又は前条により登録内容に変更があったときは、印鑑登録原票の表面に朱線を引き、除票印を押印し、その旨の理由及び年月日を朱書するものとする。

(印鑑登録の抹消通知)

第6条 市長は、条例第10条第2号又は第5号の規定により登録を抹消したときは、登録を受けていた者に通知しなければならない。

(印鑑登録証明書の作成)

第7条 市長は、印鑑登録証明書を作成するにあたっては、電子計算装置の印刷機により作成するものとする。

(災害時等における場合の証明)

第8条 条例第14条第2項の規定による市長が別に定める方法とは、次の各号による。

(1) 印鑑登録のときに調製される原票により証明する方法

(2) 印鑑登録手帳に押印されている印鑑を押印することにより証明する方法

(印鑑登録原票その他関係書類の保管)

第9条 印鑑登録原票その他印鑑の登録又は証明等に関する書類は厳重に保管し、事変を避けるためやむを得ない場合を除き、所定の場所以外に持ち出してはならない。

(文書の保存年限)

第10条 印鑑に関する文書の保存年限は、当該年度の翌年から起算して次のとおりとする。

(1) 印鑑登録原票の除票 5年

(2) 印鑑登録申請書 5年

(3) その他印鑑に関する書類 2年

(文書の様式)

第11条 次の各号に掲げる文書の様式は、当該各号に定めるところによる。

(1) 条例第3条に規定する印鑑登録申請書 様式第1号

(2) 条例第5条第2項に規定する印鑑登録照会書及び回答申請書 様式第2号

(3) 条例第5条第2項第2号に規定する登録申請者が本人に相違ないことを保証された書面 様式第3号

(4) 規則第4条に規定する印鑑登録原票 様式第4号

(5) 条例第7条第1項に規定する印鑑登録証 様式第5号

(6) 条例第7条第3項(第9条第4項において準用する場合を含む。)に規定する印鑑登録証受領書 様式第6号

(7) 条例第8条第2項に規定する印鑑登録廃止届書 様式第7号

(8) 条例第14条第1項に規定する印鑑登録証明書 様式第8号

(その他)

第12条 この規則に定めるもののほか、条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の日の前日までに、合併前の篠山町印鑑の登録及び証明に関する規則(昭和51年篠山町規則第23号)、西紀町印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則(昭和52年西紀町規則第1号)、丹南町印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則(平成7年丹南町規則第17号)又は印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則(昭和51年今田町規則第5号)の規定により登録を受けている者にかかる印鑑登録原票及び印鑑登録証については、その効力を有する。

(平成24年6月29日規則第22号)

この規則は、平成24年7月9日から施行する。

(令和5年1月20日規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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丹波篠山市印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則

平成11年4月1日 規則第16号

(令和5年4月1日施行)