○丹波篠山市印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則
平成11年4月1日
規則第16号
(趣旨)
第1条 この規則は、丹波篠山市印鑑の登録及び証明に関する条例(平成11年篠山市条例第12号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。
(回答書の期限)
第3条 条例第5条第2項の規定による回答書の提出期限は、照会書の発送の日から起算して30日以内とする。
(印鑑登録原票の作成)
第4条 市長は、印鑑登録があったとき、又は印鑑登録の登録事項に変更があったときは、その処理を行うと同時に印鑑登録原票を作成し保管しなければならない。
(印鑑登録原票の抹消)
第5条 市長は、印鑑登録が抹消されたとき、又は前条により登録内容に変更があったときは、印鑑登録原票の表面に朱線を引き、除票印を押印し、その旨の理由及び年月日を朱書するものとする。
(印鑑登録証明書の作成)
第7条 市長は、印鑑登録証明書を作成するにあたっては、電子計算装置の印刷機により作成するものとする。
(1) 印鑑登録のときに調製される原票により証明する方法
(2) 印鑑登録手帳に押印されている印鑑を押印することにより証明する方法
(印鑑登録原票その他関係書類の保管)
第9条 印鑑登録原票その他印鑑の登録又は証明等に関する書類は厳重に保管し、事変を避けるためやむを得ない場合を除き、所定の場所以外に持ち出してはならない。
(文書の保存年限)
第10条 印鑑に関する文書の保存年限は、当該年度の翌年から起算して次のとおりとする。
(1) 印鑑登録原票の除票 5年
(2) 印鑑登録申請書 5年
(3) その他印鑑に関する書類 2年
(3) 条例第5条第2項第2号に規定する登録申請者が本人に相違ないことを保証された書面 様式第3号
(4) 規則第4条に規定する印鑑登録原票 様式第4号
(その他)
第12条 この規則に定めるもののほか、条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成24年6月29日規則第22号)
この規則は、平成24年7月9日から施行する。
附則(令和5年1月20日規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。