○丹波篠山市財務規則

平成11年4月1日

規則第40号

目次

第1章 総則(第1条―第7条)

第2章 予算(第8条―第26条)

第3章 収入(第27条―第47条の3)

第4章 支出(第48条―第66条の3)

第5章 振替(第67条―第69条)

第6章 決算(第70条・第71条)

第7章 契約

第1節 通則(第72条・第72条の2)

第1節の2 一般競争入札(第73条―第83条)

第2節 指名競争入札(第84条―第86条)

第3節 せり売り(第87条)

第4節 随意契約(第88条―第89条の2)

第5節 契約の締結(第90条―第97条)

第6節 契約の履行(第98条―第104条)

第8章 現金及び有価証券

第1節 歳計現金(第105条―第107条)

第2節 歳入歳出外現金及び保管有価証券(第108条―第115条)

第8章の2 公金機関(第115条の2―第115条の17)

第9章 公有財産(第116条―第132条)

第10章 物品(第133条―第152条)

第11章 債権(第153条―第162条)

第12章 基金(第163条)

第13章 引継ぎ(第164条―第166条)

第14章 検査(第167条―第178条)

第15章 賠償責任(第179条・第180条)

第16章 帳簿及び証拠書類(第181条―第185条)

第17章 補則(第186条―第188条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)及び地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」という。)の規定に基づき、市の財務に関して必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 部課等 丹波篠山市事務分掌規則(平成11年篠山市規則第2号)に定める部及び課、議会事務局、委員会又は委員の事務局及び市長が別に定める施設をいう。

(2) 部課長 前号に規定する部課等の長をいう。

(3) 歳入管理者 市長又は歳入を徴収し、及び債権を管理する権限を委任された者をいう。

(4) 支出負担行為担当者 市長又は支出負担行為をする権限を委任された者をいう。

(5) 支出命令者 市長又は支出命令の権限を委任された者をいう。

(6) 契約担当者 市長又は契約を締結する権限を委任された者をいう。

(7) 公金機関 政令第168条第2項から第4項までに規定する指定金融機関、指定代理金融機関及び収納代理金融機関をいう。

(出納員)

第3条 市長は、別表第1左欄に掲げる部課等に出納員を置く。

2 市長は、出納員を任免したときは、直ちにその旨を会計管理者に通知するものとする。

(会計員)

第4条 市長は、必要があると認めるときは、部課等に会計員を置く。

2 市長は、会計員を任免したときは、会計管理者に通知するものとする。

(会計管理者の権限の委任)

第5条 市長は、会計管理者をして、別表第1左欄に掲げる部課等に置く出納員に同表右欄に掲げる事務を委任させるものとする。

2 市長は、特に必要があると認めるときは、会計管理者からその事務の一部の委任を受けた出納員をして、さらに当該委任を受けた事務の一部を会計員に委任させるものとする。

(市長への報告)

第6条 会計管理者は、毎月末日現在の公金の収納及び支払の状況並びに公金の現在高及びその保管の状況を、公金現在高計算書に第115条の15第2項の規定による報告書を添えて、翌月の5日までに市長に報告しなければならない。

(協議)

第7条 部課長は、この規則に定めるもののほか、予算と関係を有する条例、規則その他の規程の制定又は改廃及び市長が別に定める事項については、財政担当部長に協議しなければならない。

2 部課長は、この規則で定めるもののほか、財務に関する手続を内容とする条例、規則その他の規程の制定又は改廃については、会計管理者に協議しなければならない。

第2章 予算

(予算の編成方針)

第8条 財政担当部長は、市長の命を受けて、予算の編成方針を計画して、部課長に通知しなければならない。

2 予算の編成方針は、前年度の12月末日までに前項の通知をすることを例とする。

(予算見積書)

第9条 部課長は、前条の規定による予算編成方針に基づき、その所管に係る事務について、次の各号に掲げる予算に関する見積書及び説明書のうち必要な書類を作成し、財政担当部長に提出しなければならない。

(1) 歳入歳出予算(補正)見積書

(2) 継続費見積書

(3) 繰越明許費見積書

(4) 債務負担行為見積書

(5) 地方債見積書

(6) 給与費明細見積書

(7) 継続費執行状況等説明書

(8) 債務負担行為支出予定額等説明書

(9) 地方債現在高等説明書

2 前項の予算に関する見積書のうち、歳入歳出予算については、款項及び目節の区分を明らかにし、かつ、その予算の積算の基礎その他必要な説明を付さなければならない。

(予算案の編成)

第10条 財政担当部長は、前条の規定による見積書に基づき、その内容を審査し、部課長の説明を聞いて必要な調整を加え、予算の概計に関する書類を作成し、市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の予算の概計に関する書類を検討して予算を編成するものとする。

(予算に関する説明書)

第11条 財政担当部長は、前条第2項の規定により予算が編成されたときは、政令第144条に規定する予算に関する説明書を作成し、市長の決定を受けなければならない。

(補正予算等の調製)

第12条 補正予算及び暫定予算の調製は、第8条から前条までの規定の例により行うものとする。

(歳入歳出予算の款項及び目節の区分)

第13条 歳入歳出予算の款項の区分は、毎会計年度の歳入歳出予算の定めるところによる。

2 歳入歳出予算の目及び歳入予算に係る節の区分は、市長が定める。

3 歳出予算の節の区分は、地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号。以下「省令」という。)別記歳出予算に係る節の区分のとおりとする。

(議決予算等の通知)

第14条 財政担当部長は、予算が成立したときは、直ちに部課長に通知しなければならない。

(予算執行の制限)

第15条 歳入歳出予算は、第13条第2項及び第3項の規定により区分した目節に従って、これを執行しなければならない。

2 歳出予算は、配当がなければこれを執行してはならない。

3 歳出予算のうち、財源の全部又は一部を国庫支出金、県支出金、分担金、地方債その他特定の収入をもって充てるものは、当該収入が確定した後でなければ執行することができない。ただし、市長が特に認めた場合は、この限りでない。

4 前項の収入が歳入予算(前年度から繰り越された継続費及び繰越明許費並びに事故繰越しされた経費に係る財源を含む。以下同じ。)の当該金額に比して減少し、又は減少するおそれがあるときは、当該収入を財源としている歳出予算の当該金額を縮少して執行するものとする。ただし、市長が特に認めた場合は、この限りでない。

(執行方針)

第16条 財政担当部長は、予算の計画的かつ効率的な執行を確保するため市長の命を受けて、予算の成立後、速やかに予算の執行計画を定めるにあたって留意すべき事項を部課長に通知しなければならない。

(予算執行計画)

第17条 部課長は、前条の通知に基づいて、その所管に係る予算執行計画案を作成し、財政担当部長に提出しなければならない。

2 財政担当部長は、前項の予算執行計画案を検討し、必要な調整を行い、次に掲げる事項を定めた予算執行計画を策定し、市長の決定を受けなければならない。

(1) 歳入予算の目ごとの収入予定時期

(2) 歳出予算の目ごとの支出負担行為及び支払の予定時期

(3) 歳出予算の配当の予定又はその基準

(4) 継続費及び債務負担行為の執行及び一時借入金の借入れの予定時期

3 財政担当部長は、前項の決定を受けたときは、その予算執行計画を部課長に通知しなければならない。

4 部課長は、第2項の予算執行計画を変更する必要があるときは、速やかにその変更の手続をとらなければならない。この場合においては、前3項の規定を準用する。

(歳出予算の配当)

第18条 財政担当課長は、前条の予算執行計画に基づいて、部課長に対して歳出予算を配当しなければならない。ただし、予算の執行上必要であると認めるときは、歳出予算の全部又は、一部の配当を留保することができる。

(歳出予算の配当替え)

第19条 部課長は、前条の規定により配当された歳出予算について予算執行上必要と認めるときは、歳出予算配当替決定書により、財政担当課長の承認を得て、配当予算の全部又は一部を他の課長に配当替えすることができる。

(歳出予算の流用)

第20条 財政担当課長は、部課長からの申出により、予算に定める歳出予算の各項の経費の金額の流用又は歳出予算の各目若しくは各節の経費の金額の流用を必要とするときは、歳出予算流用決定書により、財政担当部長の決定を受けなければならない。

2 財政担当課長は、前項の規定による決定があったときは、歳出予算流用決定書により、当該部課長に通知しなければならない。

3 第1項の規定による決定があったときは、第18条の規定に基づく予算の配当は、決定に係る金額について変更されたものとみなす。

(流用禁止の節)

第20条の2 次に掲げる歳出予算の節の経費の金額は、相互に、又は他の節の経費と流用することができない。

(1) 報酬(非常勤嘱託員及び会計年度任用職員に係るものを除く。)

(2) 恩給及び退職年金

(3) 交際費

(4) 負担金、補助及び交付金(負担金を除く。)

(5) 償還金、利子及び割引料(公債費に係るものを除く。)

(6) 投資及び出資金

(7) 積立金

(8) 寄付金

(9) 繰出金

2 次に掲げる歳出予算の節の経費の金額は、相互間以外には流用することができない。

(1) 給料(会計年度任用職員に係るものを除く。)

(2) 職員手当等(会計年度任用職員に係るものを除く。)

(3) 共済費(非常勤嘱託員及び会計年度任用職員に係るものを除く。)

(予備費の充当)

第21条 財政担当課長は、部課長からの申出により予備費の充当を必要とするときは、予備費充当決定書により、副市長の決定を受けなければならない。

2 財政担当課長は、前項の規定による決定があったときは、予備費充当決定書により、当該部課長に通知しなければならない。

3 第1項の規定による決定があったときは、当該予備費を充当した歳出予算については、第18条の規定による歳出予算の配当があったものとみなす。

(弾力条項の適用)

第22条 財政担当部長は、部課長からの申出により、法第218条第4項前段の規定による当該業務量の増加により増加する収入に相当する金額の使用(以下「弾力条項の適用」という。)を必要とするときは、弾力条項適用決定書により市長の決定を受けなければならない。

2 財政担当部長は、前項の規定による決定があったときは、弾力条項適用決定書により、当該部課長に通知しなければならない。

3 第1項の規定による決定があったときは、当該決定に係る金額については、第18条の規定による歳出予算の配当があったものとみなす。

(継続費の逓次繰越し)

第23条 部課長は、予算に定められた継続費に係る歳出予算を翌年度に繰り越すことを必要とするときは、当該年度内に継続費繰越決定書により、財政担当課長に協議のうえ、市長の決定を受けなければならない。

2 部課長は、前項の決定に係る繰越しをしたときは、翌年度の5月20日までに逓次繰越調書により、財政担当課長に報告しなければならない。

3 前項の繰越しをした金額については、第18条の規定による歳出予算の配当があったものとみなす。

4 財政担当課長は、第2項の逓次繰越調書をとりまとめて、翌年度の5月31日までに継続費繰越計算書を作成しなければならない。

5 部課長は、継続費に係る継続年度が終了したときは、継続費精算報告書を作成し、財政担当課長に提出しなければならない。

(繰越明許費の繰越し)

第24条 部課長は、予算に定められた繰越明許費に係る歳出予算を翌年度に繰り越すことを必要とするときは、当該年度内に繰越明許費繰越決定書により、財政担当課長に協議のうえ、市長の決定を受けなければならない。

2 部課長は、前項の決定に係る繰越しをしたときは、翌年度の5月20日までに繰越明許費繰越調書に繰越明許費財源調書を添えて、財政担当課長に報告しなければならない。

3 前条第3項及び第4項の規定は、前項の繰越しをした場合に準用する。

(事故繰越し)

第25条 部課長は、歳出予算について事故繰越しを必要とするときは、当該年度内に事故繰越決定書により、財政担当課長に協議のうえ、市長の決定を受けなければならない。

2 部課長は、前項の決定に係る繰越しをしたときは、翌年度の5月20日までに事故繰越調書に事故繰越財源調書を添えて、財政担当課長に報告しなければならない。

3 第23条第3項及び第4項の規定は、前項の繰越しをした場合に準用する。

(会計管理者への通知)

第26条 市長は、次に掲げる場合においては、直ちにこれを決定した決定書等により、その旨を会計管理者に通知するものとする。

(1) 予算が成立したとき。

(2) 第17条第2項の規定により予算執行計画の決定(予算執行計画の変更の決定を含む。)をしたとき。

(3) 第20条第1項の規定により歳出予算の流用の決定をしたとき。

(4) 第21条第1項の規定により予備費の充当の決定をしたとき。

(5) 第22条第1項の規定により弾力条項の適用の決定をしたとき。

2 財政担当課長は、次に掲げる場合においては、直ちにこれを決定した決定書等により、その旨を会計管理者に通知しなければならない。

(1) 第18条の規定により歳出予算を配当したとき。

(2) 第19条の規定により歳出予算の配当替えの承認をしたとき。

(3) 第23条第2項第24条第2項及び前条第2項の規定により繰越しの報告を受けたとき。

第3章 収入

(歳入の調定)

第27条 歳入管理者は、歳入を収入しようとするときは、政令第154条第1項の規定による調査をし、調定決定書により調定しなければならない。ただし、第29条第2項の規定により口頭、掲示その他の方法により納入の通知をする歳入については、当該通知をする際に調定するものとする。

2 歳入管理者は、第35条の3の規定により会計管理者から収納済通知書等の送付を受けた場合においては、当該収納された歳入金について前項の調定がなされていないときは、速やかにこれをしなければならない。

3 法令又は契約等により分割して納入させる歳入については、第1項の調定は、当該分割に係る金額について、その納期ごとに行うものとする。ただし、歳入の性質上年額又は数回分を一括して調定をする必要があるものについては、この限りでない。

4 第1項の調定は、歳入予算の節(節の区分がないときは目、細節の区分があるときは細節)ごとにしなければならない。

5 歳入管理者は、歳入予算の科目が同一の歳入であって、同時に2人以上の納入義務者から納入させるものについては、調定決定書に納入義務者の住所、氏名、金額その他必要な事項を記載した書類を添えて集合調定をすることができる。

6 第1項の規定による決定書には、当該調定に係る歳入の内容を示した書類(収入の根拠及び金額の算定内容を明らかにしたもの)を添えなければならない。

(調定の変更又は取消し)

第28条 歳入管理者は、調定をした後において当該調定に係る金額を変更し、又は当該調定を取消ししようとするときは、直ちに増減又は取消の決定をし、その旨納入義務者に通知しなければならない。

(納入の通知)

第29条 歳入管理者は、第27条の規定により調定をしたときは、直ちに納入通知書により納入義務者に納入の通知をしなければならない。ただし、次に掲げる歳入については、この限りでない。

(1) 地方譲与税

(2) 地方交付税

(3) 国庫支出金及び県支出金

(4) 市債

(5) 財産収入に係る利子及び配当金並びに預金利子

(6) 滞納処分費及び元本とあわせて納付される延滞金、違約金、延納利息等

(7) 委託による物品の売払代金

(8) 証紙の売りさばき代金

(9) 前各号に掲げるもののほか、その性質上納入の通知を必要としない収入

2 前項本文の規定にかかわらず、次に掲げる歳入については、納入通知書に代えて、口頭、掲示その他の方法により納入の通知をすることができる。

(1) 使用料

(2) 手数料

(3) 物品の売払代金

(4) 前3号に掲げるもののほか、納入通知書によりがたいと認める収入

3 第27条第3項ただし書の規定により一括して調定した歳入については、第1項の納入の通知は、同項の規定にかかわらず、当該分割に係る金額についてその納期ごとに行うものとする。

(納付書の発行)

第30条 次に掲げる場合においては、納付書を発行して歳入を収納しなければならない。

(1) 前条第1項本文の規定により納入の通知をした後分割納付の申出があった場合において、これを認めたとき、又は法令若しくは契約等により分割納付させるとき。

(2) 納付された歳入の金額を法令の規定による充当の順位に充当したため当該歳入金が不足することとなったとき。

(3) 前条第1項本文の規定により納入の通知をした後第28条の規定による調定の変更により納付すべき金額が減少したとき。

(4) 納入通知書を紛失し、又は著しく汚損したとき。

(5) 前条第2項の規定により口頭、掲示その他の方法により納入の通知をした場合において、歳入が納付されないとき。

(納期限)

第31条 第29条の規定による納入の通知をする場合の納期限については、法令その他の定めがある場合を除くほか、調定の日から20日以内において適当と認められる納期限を定めなければならない。

(収納の手続)

第32条 会計管理者又は出納員は、歳入を直接収納しようとするときは、納入通知書、納税通知書その他納入に関する書類(以下「納入通知書等」という。)に基づき、収納しなければならない。ただし、第29条第1項ただし書及び同条第2項に規定する歳入については、この限りでない。

2 会計管理者又は出納員は、前項の規定により歳入を収納したときは、領収書を納入者に交付しなければならない。ただし、預金利子その他その性質上領収書の交付を必要としない歳入については、この限りでない。

3 前項の領収書は、納入通知書又は納付書により納入された歳入にあっては当該各片の領収書により、納入の通知を要しない歳入で当該納入者が領収書の様式を定めているものにあっては、当該領収書により、その他の歳入にあっては、領収書によるものとする。ただし、窓口において金銭登録器に登録して収納する収入又は入園料、入場料その他これに類する収入で領収書を交付しがたい収入については、金銭登録器による記録紙又は入園券、入場券その他をもってこれに代えることができる。

(口座振替による納付)

第32条の2 納入義務者は、政令第155条の規定により口座振替の方法によって歳入を納付しようとするときは、当該公金機関に納付金口座振替請求書を提出しなければならない。

(領収証書)

第33条 第32条第3項に規定するその他の歳入に係る領収証書は、会計管理者の定める区分により一会計年度間(出納整理期間を含む。)を通ずる連続番号を領収証書の各葉に明記し、書損、汚損等により使用できなくなった用紙は、斜線を引き、かつ、「廃棄」と記載し、そのまま領収証書綴に残しておかなければならない。

第34条及び第35条 削除

(収納金の払込)

第35条の2 会計管理者又は出納員は、第32条の規定により直接収納した収納金を現金払込書により即日又は翌日(その日が公金機関の休業日に当たるときは、その日の直後の公金機関の営業日)に公金機関に払い込まなければならない。

(収納済の通知等)

第35条の3 会計管理者は、公金機関から収納済通知書、歳入組入報告書、未払金納付報告書又は公金振替書の送付を受けたときは、当該収納済通知書等を歳入管理者に送付しなければならない。

2 歳入管理者は、前項の規定により収納済通知書等の送付を受けたときは、歳入管理簿等に必要な整理を行わなければならない。

第36条から第38条まで 削除

(歳入の納付に使用できる小切手の支払地)

第38条の2 政令第156条第1項第1号に規定する小切手は、全国の区域で決済できるものとする。

(支払拒絶に係る証券)

第39条 会計管理者は、第115条の8の規定により公金機関から納付のあった証券について、支払拒絶があった旨の通知を受けたときは、直ちに当該通知に係る収入を取り消し、歳入管理者にその旨を通知するとともに、公金機関から送付された証券については、証券還付通知書により、速やかに当該納付者に通知し、これを還付しなければならない。

2 歳入管理者は、前項の規定による通知を受けたときは、「証券支払拒絶分」の表示をした納付書を納入義務者に送付しなければならない。

(督促)

第40条 歳入管理者は、納付すべき歳入を納期限までに完納しない者があるときは、別に定めのある場合を除くほか、当該期限から20日以内に、10日以内の納期限を指定して、その者に対し、督促状により督促しなければならない。

(滞納処分)

第41条 歳入管理者は、前条の場合において、当該督促を受けた者が指定された納期限までにその金額を納付しないときは、法第231条の3第3項の規定により、地方税の滞納処分の例により処分することができるものについては、速やかにその処分に着手しなければならない。

(不納欠損)

第42条 歳入管理者は、調定をした歳入に係る債権が次の各号のいずれかに該当することとなったときは、不納欠損決定書により不納欠損を決定するものとする。

(1) 消滅時効が成立したとき(債務者の援用を要する場合においては、その援用があったとき。)

(2) 法律若しくはこれに基づく政令又は条例の定めにより消滅したとき。

(3) 法第96条第1項第10号の規定により権利の放棄の議決があったとき。

2 前項第1号に該当する場合においては、不納欠損明細書を添えなければならない。

(調定の繰越し)

第43条 歳入管理者は、調定をした歳入で出納閉鎖期限までに収入することができないものについては、翌年度に調定を繰り越さなければならない。

2 前項の場合においては、歳入未済額について調査し、調定繰越調書を作成しなければならない。

(調定及び収入の更正)

第44条 歳入管理者は、調定後又は収入後、当該の調定又は収入に係る歳入の年度、会計又は科目を更正しようとするときは、更正決定書により決定しなければならない。

(歳入戻出)

第45条 歳入管理者は、歳入金の戻出をしようとするときは、歳入戻出決定書により決定し、歳出の支出の手続の例により支出しなければならない。

(会計管理者への通知)

第46条 歳入管理者は、次に掲げる場合においては、速やかにこれを決定した決定書等(第4号にあっては繰越調書)により会計管理者にその旨を通知しなければならない。

(1) 第27条の規定により調定したとき。

(2) 第28条の規定により調定に係る金額の変更又は調定の取消しを決定したとき。

(3) 第42条の規定により不納欠損を決定したとき。

(4) 第43条第1項の規定により調定を繰り越したとき。

(5) 第44条の規定により調定又は収入に係る歳入の年度、会計又は科目の更正を決定したとき。

2 会計管理者は、前項の規定により同項第5号に掲げる収入に係る歳入の年度又は会計の更正の通知を受けたときは、更正通知書により公金機関に通知しなければならない。

(収入事務の委託)

第47条 市長は、政令第158条第1項の規定により、歳入の徴収又は収納の事務を私人に委託しようとするときは、会計管理者に協議するものとする。

2 市長は、前項の規定により歳入の徴収又は収納事務を委託したときは、委託した事務、委託を受けた者その他必要な事項を告示し、かつ、新聞又は広報紙に掲載することによって公表し、歳入管理者にその旨を通知するとともに、当該私人(以下「収入事務受託者」という。)に収入事務受託者である旨を証する書類を交付するものとする。

3 収入事務受託者は、契約の定めるところにより歳入を徴収し、若しくは収納し、又はこれらを徴収し、若しくは収納した歳入を納付書により公金機関に振り込むとともに、直ちに受託歳入払込内訳書又は当該内訳書に記載すべき事項を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することのできない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されているものをいう。以下同じ。)を会計管理者に提出しなければならない。

4 収入事務受託者は、当該受託期間が終了したとき、又は委託事務が完了したときは、当該事務について受託徴収金計算書又は当該計算書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を作成し、これを市長に提出しなければならない。ただし、当該委託期間が1月以上にわたる場合においては、毎月、翌月5日までに提出しなければならない。

(地方税に係る収納事務の委託基準)

第47条の2 市長は、政令第158条の2第1項の規定により地方税の収納の事務を私人に委託しようとするときは、会計管理者に協議するものとする。

2 政令第158条の2第1項の規則で定める基準は、次のとおりとする。

(1) 公金又はこれに類するものの収納の事務に関し十分な実績を有していること。

(2) 委託する収納事務を遂行するために十分な事業規模を有し、かつ適正に管理するための体制を有していること。

(3) 収納金を遅滞なく、安全かつ確実に指定金融機関等に払い込むための体制を有していること。

(4) 収納事務に係る情報を適正に管理し、かつ、当該情報に係る電磁的記録を速やかに市に提出するための体制を有していること。

(5) 個人情報の漏えい、滅失、き損及び改ざんの防止その他個人情報の管理のために必要な措置を講じるための体制を有していること。

3 前条第2項から第4項までの規定は、地方税の収納の事務の委託について準用する。この場合において、「収入事務受託者」とあるのは「地方税収納事務受託者」と読み替えるものとする。

(指定納付受託者の指定)

第47条の3 市長は、法第231条の2の3第1項の規定により指定納付受託者を指定し、歳入等を納入させようとするときは、会計管理者に協議するものとする。

2 市長は、前項の規定により指定納付受託者を指定したときは、次に掲げる事項を告示しなければならない。

(1) 指定納付受託者の名称及びその住所又は主たる事務所の所在地

(2) 指定をした日

(3) 指定の期間

(4) 指定納付受託者が納付事務を行う歳入等の種類

3 市長は、指定納付受託者がその名称、住所又は事務所の所在地の変更を市長に届け出た場合及び指定納付受託者の指定を取り消した場合は、その旨を告示しなければならない。

第4章 支出

(支出負担行為の決定)

第48条 支出負担行為担当者は、支出負担行為をしようとするときは、支出負担行為書により決定しなければならない。ただし、その整理時期が支出決定のときとされている支出負担行為については、支出負担行為書兼支出決定書(第62条第3項の規定による精算の結果追給をするときは当該精算調書)により決定するものとする。

(支出負担行為の整理区分)

第49条 支出負担行為について、支出負担行為として整理する時期、支出負担行為の範囲及び支出負担行為に必要な主な書類は、別表第2に定める区分によるものとする。

2 前項別表第2に定める経費に係る支出負担行為であっても、別表第3に定める経費に係る支出負担行為に該当するものについては、前項の規定にかかわらず、別表第3に定める区分によるものとする。

3 前2項に規定するところによりがたい経費に係る支出負担行為については、そのつど市長が定める。

(支出負担行為の事前協議)

第50条 支出負担行為者は、あらかじめ市長が別に定める経費について、支出負担行為をしようとするときは、支出負担行為書により会計管理者に協議しなければならない。

2 会計管理者は、前項の規定による協議を受けたときは、当該支出負担行為が法令又は予算に違反することがないか等について審査しなければならない。

(支出命令)

第51条 支出命令者は、支出をしようとするときは、債権者その他の支払を受けるべき者(以下「債権者等」という。)からの提出のあった請求書に基づき支出決定書により決定し、これにより(第48条ただし書の場合においては同条に規定する決定書等により)会計管理者に支払命令をしなければならない。ただし、次に掲げる支出については、請求書に基づかないで決定することができる。

(1) 報酬、給料、職員手当等及び共済費

(2) 報償費及び委託料

(3) 負担金、補助金及び交付金で支払額の確定したもの

(4) 貸付金

(5) 賠償金

(6) 公債元利償還金、過誤納還付金、還付加算金、利子及び割引料

(7) 投資及び出資金

(8) 積立金及び繰出金

(9) 寄附金

(10) 公課費

(11) 前各号に掲げるもののほか、当該支出負担行為に係る債務が確定する前に行う次に掲げる経費の支出に係る命令

 電気、ガス又は水の供給を受ける契約に基づき支払いをする経費

 電気通信役務の提供を受ける契約に基づき支出をする経費

 及びに掲げる経費のほか、2月以上の期間にわたり、物品を買い入れ若しくは借り入れ、役務の提供を受け、又は不動産を借り入れる契約で、単価又は一月当たりの対価の額が定められるもののうち会計管理者が定める経費

2 前項の規定により決定しようとするときは、所属年度、支出科目、支出金額、債権者等の氏名及び債権者等の印鑑に誤りがないか及び支出の内容が法令又は契約に違反する事実がないか調査し、歳出予算の節及び債権者等ごとにこれをしなければならない。

3 第1項の決定書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、支出決定書又は請求書によってこれら書類に示される事項が明らかであるときは、この限りでない。

(1) 支出の内容を示す書類(経費の内容及び金額の算定内訳を明らかにしたものとする。)

(2) 債務の履行の確認を証する書類(第102条第1項の工事検査調書又は物件検査調書その他契約を締結する権限のある者、検査員その他の者が債務の履行を確認したことを証するものとする。)

4 第1項の規定により支出命令をするときには、あわせて支出負担行為に必要な書類を会計管理者に提示しなければならない。

(集合の支出命令等)

第52条 前条第2項の規定にかかわらず、歳出科目を同じくし、かつ、支払日を同じくする経費については、2人以上の債権者等を合わせて、集合の支払命令をすることができる。

2 前条第2項の規定にかかわらず、給与費及び常時の費用に係る前渡資金の支出については、歳出予算の節の区分によらないことができる。

(支出命令の確認)

第53条 会計管理者は、支出命令を受けたときは、次に掲げる事項を確認したうえ支払をしなければならない。この場合において、法第232条の4第2項の規定により支出することができないと認めるときは、支出命令者に対し、理由を付してその旨を通知しなければならない。

(1) 歳出の会計年度所属及び予算科目に誤りがないか。

(2) 予算の目的に反していないか。

(3) 配当予算の額を超過していないか。

(4) 金額の算定に誤りがないか。

(5) 支払方法及び支払時期が適当であるか。

(6) 契約の締結方法は適法であるか。

(7) 法令その他に違反していないか。

2 会計管理者は、前項の規定による確認が書類のみでは不充分であると認めるときは、実地に確認するものとする。

(直接払)

第54条 会計管理者は、支払をしようとするときは、債権者等に支出決定書に領収した旨の記名押印をさせ、又は別に領収書を徴した後小切手を振り出して当該債権者等に交付するものとする。

2 会計管理者は、需用費又は役務費で1件5,000円以下の小口のものについては、自ら現金で債権者等に支払することができる。この場合においては、自己あて小切手を振り出して公金機関から現金を受領し、支払に充てるものとする。

(債権者の領収印)

第55条 債権者等の領収印は、請求書に押印したものと同一でなければならない。ただし、請求書と領収書が異なる場合及び印鑑の紛失その他やむを得ない理由によって改印を申し出た場合は、この限りでない。

2 前項ただし書に該当する場合においては、印鑑を証明すべき書類又は代理権の設定若しくは解除の事実を証明する書類その他債権者等を確認できる書類で必要なものを徴さなければならない。

3 会計管理者は第1項本文の規定にかかわらず支払った経費の性質上、債権者の正当な領収印を徴し難いと認めたときは、直接支払った者の報告及び所管課長の支払証明書を作成し、領収書に代えることができる。

(小切手)

第55条の2 会計管理者の振り出す小切手は、記名式持参人払小切手とする。

2 会計管理者は、官公署、会計管理者又は公金機関を受取人として振り出す小切手には、線引きをしなければならない。

(小切手帳及び印鑑の保管)

第55条の3 会計管理者は、小切手帳及びこれに使用する印鑑を不正に使用されることのないよう厳重に保管しなければならない。

(小切手帳の数)

第55条の4 会計管理者の使用する小切手帳は、常時1冊とする。ただし、会計管理者が特に必要があると認める場合は、この限りでない。

2 前項の規定にかかわらず、出納整理期間中は、当該年度及び翌年度分の小切手帳をそれぞれ使用することができる。

(記載事項の訂正)

第55条の5 小切手の券面金額は、訂正してはならない。

2 小切手の券面金額以外の記載事項を訂正するときは、その訂正を要する部分に2線を引き、その上部に正書をし、かつ、当該訂正箇所の上方の余白に訂正した旨及び訂正した文字の数を記載して、訂正箇所とあわせて会計管理者印を押さなければならない。

(書損小切手)

第55条の6 小切手用紙が書損、汚損等により使用することができなくなったときは、当該小切手用紙に斜線を引き、かつ「廃棄」と記載し、そのまま小切手帳に残しておかなければならない。

(小切手番号)

第55条の7 会計管理者は、新たに小切手帳を使用しようとするときは、一会計年度間を通じる連続番号を付さなければならない。

2 前条の規定により廃棄した小切手の番号は、欠番として他に使用してはならない。

(小切手振出済通知)

第55条の8 会計管理者は、小切手を振り出したときは、速やかに小切手振出済通知書により出納店に通知しなければならない。

(小切手の使用状況の確認)

第55条の9 会計管理者は、小切手整理簿に、振出日ごとに小切手の振出枚数、小切手の廃棄枚数及び残存用紙の枚数その他必要な事項を記載し、振出内容とこれに該当する事実に相違がないかどうかを確認しなければならない。

(小切手の原符の整理)

第55条の10 会計管理者は、振り出した小切手の原符を、証拠書額として整理し、保管しておかなければならない。

(小切手の償還等)

第55条の11 会計管理者は、振出日付から1年未満の小切手について、損傷した小切手の所持人又は小切手を亡失した者から支払の請求を受けたときは、これを調査し、小切手償還通知書により所管の出納店に通知して支払うものとする。この場合においては、当該損傷小切手又は除権判決書を徴するものとする。

2 会計管理者は、振出日付から1年を経過した小切手について、当該小切手の所持人又は当該小切手を亡失した者から償還の請求を受けたときは、これを調査し、支出の手続の例により支払をしなければならない。この場合においては、当該小切手又は除権判決書を徴するものとする。

(隔地払)

第55条の12 会計管理者は、隔地の債権者等に支払をしようとするときは、支払場所及び支払方法を指定し、必要な資金を交付して送金依頼書により出納店に隔地送金を請求するとともに、債権者等に送金通知書により送金した旨通知しなければならない。

2 隔地払の支払方法は、送金小切手とする。

3 隔地払をする隔地の範囲は、出納店の所在する市町村の区域以外の区域とする。

4 会計管理者は、政令第165条第2項の規定により、債権者等から支払の請求を受けたときは、これを調査し、支出の手続の例により支払をしなければならない。

(口座振替払)

第55条の13 会計管理者は、指定金融機関、指定代理金融機関又は市長が別に定める金融機関に預金口座を設けている債権者等からの申出のあるときは、必要な資金を交付して口座振替依頼書により出納店に口座振替払の請求をするとともに、債権者等に口座振替の方法による支払をした口座振込通知書を作成し、債権者等がインターネットを利用して閲覧できるようにするものとする。

2 前項に規定する債権者等の申出は、支払金口座振替請求書により行わなければならない。ただし、その者が支払を受けるために提出する請求書にその旨を記載して、この申出に代えることができる。

(債権者等の領収証書)

第55条の14 前2条の規定により送金又は口座振替をした場合の債権者等の領収証書は、出納店の送金・口座振替済通知書をもって、これにかえることができる。

(資金前渡)

第56条 政令第161条第1項第1号から第17号までに掲げる経費及び同条第2項に規定する資金のほか次に掲げる経費については、現金支払をさせるため、市長が指定する者にその資金を前渡することができる。

(1) 即時支払をしなければ調達困難な物資の購入に要する経費

(2) 集会、儀式その他の行事の場所において直接支払を必要とする経費

(3) 被害者に対して支払う賠償金その他これに類する経費

(4) 契約の締結に際して支払う手付金

(5) 講師又は参考人等に対する旅費

(6) 数人以上に支払を要する少額の補助金、負担金その他これらに類する経費

(7) 交際費

(資金前渡の限度額)

第57条 前条の規定により資金前渡する限度額は随時の費用に係るものについては、所要の金額を予定し、事務上差支えない限りなるべく分割して交付しなければならない。

(前渡金の保管)

第58条 資金前渡を受けた者は、その現金を預金その他確実な方法で保管しなければならない。

(前渡金の支払)

第59条 資金前渡を受けた者は、債権者等から支払の請求を受けたときは、法令又は契約等に基づきその請求は正当であるか、資金前渡を受けた目的に適合するかどうかを調査して、領収書を徴して現金を支払わなければならない。ただし、領収書を徴しがたいときにおいては、支払証明書をもってこれにかえることができる。

(概算払)

第60条 政令第162条第1号から第5号までに掲げる経費のほか、次の各号に掲げる経費については、概算払をすることができる。

(1) 委託料

(2) 補償金

(3) 賠償金

(前金払)

第61条 政令第163条第1号から第7号までに掲げる経費及び政令附則第7条に規定する保証事業会社の保証に係る公共工事に要する経費のほか補償費については、前金払をすることができる。

(繰替払)

第61条の2 政令第164条第1号から第4号までに掲げる経費のほか、物品を委託して売り払う場合における手数料、当該物品の運賃その他これに類する経費については、会計管理者又は公金機関をして、当該物品の売払代金から繰替払をさせることができる。

2 支出命令者は、前項の規定により繰替払をさせようとするときは、会計管理者にその旨を通知しなければならない。

3 会計管理者は、前項の規定による通知を受けた場合において、公金機関をして繰替払をさせるものにあっては、公金機関にその旨を通知しなければならない。

4 会計管理者は、繰替払をしたとき又は公金機関が第115条の12の規定による繰替払をしたときは、直ちにその旨を関係書類を添えて支出命令者に報告しなければならない。

5 支出命令者は、前項の規定により繰替払の報告を受けたときは、直ちに第67条の規定するところにより繰替払をした金額について歳入に振り替えなければならない。

(精算)

第62条 資金前渡を受けた者は、その支払完了後7日以内に精算調書を作成し、証拠書類を添えて支出命令者に提出しなければならない。

2 給与その他の給付及び報償費で支払確定額について資金前渡を受けた者は、前項の規定にかかわらず同項の調書を提出することを要しない。

3 概算払又は前金払をしたときは、支払命令者は、概算払にあっては債務金額の確定後、前金払にあってはそれに係る反対給付の完了後、速やかに精算調書を徴さなければならない。ただし、旅費で概算支払額と精算額とが同額であるときは、この限りでない。

4 資金前渡又は概算払を受けた者で、第1項又は前項の規定による精算の終わっていない者は特別の理由のある場合を除き、重ねて資金前渡又は概算払を受けることができない。

(精算による追給及び返納)

第63条 前条第3項の規定による概算払の精算の結果、追給を要するときは、第51条の規定の例により、当該精算調書により支出命令をしなければならない。

2 資金前渡及び概算払の精算残金を返納させるときは、収入の手続に準じ、精算調書により戻入を決定し、返納者に返納通知書を交付しなければならない。ただし、給与に係る過渡金額については、その年度内に限り、次期における支給の際、これを調整することができる。

(過誤払金の返納)

第64条 前条第2項本文の規定は、現年度に属する歳出の誤払又は過渡しとなった金額について返納させるときに準用する。

(支出の更正)

第65条 支出後、支出に係る年度、会計又は科目を更正しようとするときは、更正決定書により決定しなければならない。

(会計管理者等への通知)

第66条 支出命令者は、次に掲げる場合においては、速やかにその旨をこれらの関係調書又は決定書により、会計管理者に通知しなければならない。

(1) 第62条第1項又は第3項の規定により精算調書の提出があったとき。

(2) 第63条第2項本文の規定により歳出の戻入を決定したとき。

(3) 前条の規定により支出の年度、会計又は科目の更正を決定したとき。

2 会計管理者は、前項の規定により同項第3号に掲げる支出の年度又は会計の更正の通知を受けたときは、更正通知書により出納店に通知しなければならない。

(引去金の措置)

第66条の2 会計管理者は、支払をする際に控除するもののうち所得税、住民税その他歳入歳出外現金に受入れるものについては公金振替書により振り替え、その他のものについては自己あての小切手を振り出して支払うものとする。

(支出事務の委託)

第66条の3 市長は、政令第165条の3第1項の規定により、支出事務を私人に委託しようとするときは、委託先、委託事務の内容、委託期間、その他委託契約に必要とする内容を示す書類を作成のうえ、会計管理者に合議するものとし、支出事務委託契約書により契約しなければならない。委託事務の内容を変更しようとする場合も同様とする。

2 市長は、支出事務の委託に係る資金を交付しようとするときは、委託金支払資金内訳書を作成し、当該受託者(以下「支出事務受託者」という。)に送付しなければならない。

3 支出事務受託者は、委託に係る資金の交付を受けたときは、速やかに支払を完了させなければならない。この場合において、委託金支払資金内訳書の領収欄に領収印を徴さなければならない。

4 支出事務受託者は、その支払完了後、5日以内に受託金支払精算書を作成し、証拠書類を添え、精算残金がある場合は当該精算残金とともに市長を経て会計管理者に提出しなければならない。

第5章 振替

(振替)

第67条 次に掲げる事項は、これらの収入及び支出を振替によって行うものとする。

(1) 歳出から支出して同一会計又は他の会計の歳入への収入

(2) 歳入から戻出して同一会計又は他の会計の歳出への戻入

(3) 政令第145条第1項、第146条第1項及び第150条第3項の規定による繰越金及び歳計剰余金の繰越し

(4) 歳入金の繰上充用

(5) 歳計現金と歳入歳出外現金との間の収入支出

(6) 歳入歳出と基金との間の収入支出

(7) 政令第164条の規定による繰替払

(振替命令)

第68条 歳入管理者又は支出命令者は、前条の規定による振替をしようとするときは、振替調定又は振替支出を振替決定書により決定し、支出命令者にあっては、これにより会計管理者に振替命令をしなければならない。

2 会計管理者は、前項の規定による振替命令を受けたときは、公金振替書により出納店に振替の通知をしなければならない。

第69条 削除

第6章 決算

(決算説明資料の提出)

第70条 課長は、会計管理者の定めるところにより毎会計年度、その所管に属する歳入歳出決算の説明資料を作成し、会計管理者に提出しなければならない。

2 課長は、財政担当課長の定めるところにより、毎会計年度、その年度中の主要な施策に関する報告書を作成し、財政担当課長に提出しなければならない。

(帳簿の提出)

第71条 会計管理者は、決算の調製のため必要があるときは、課長に帳簿の提出を求めることができる。

第7章 契約

第1節 通則

(入札参加者の資格審査等)

第72条 工事若しくは製造その他についての請負契約又は物件の買入れその他の契約に係る次に掲げる事項を審議させるため入札参加者審査会を置く。

(1) 競争入札(一般競争入札及び指名競争入札をいう。以下同じ。)に参加しようとする者の資格の審査に関すること。

(2) 政令第167条の4第1項の規定により競争入札に参加させることができない者の認定に関すること。

(3) 政令第167条の4第2項の規定により競争入札に参加させることができない者の基準の作成及びその基準に基づく競争入札に参加させることができない者の認定に関すること。

(4) 競争入札に参加する資格を有する者(以下「入札参加資格者」という。)のうち指名を停止するものの基準の作成及びその基準に基づく指名を停止する者の認定に関すること。

(5) 1件の契約予定金額が別に定める金額以上の契約に係る指名競争入札に参加させようとする者の選定に関すること。

2 入札参加者審査会の組織及び運営に関して必要な事項は、別に定める。

(入札参加資格者名簿)

第72条の2 市長は、入札参加資格者について競争入札参加資格者名簿を作成し、前条第1項第2号から第4号までの規定により競争入札に参加させることができない者又は指名を停止する者の認定をしたときは、そのつど整理しておくものとする。

第1節の2 一般競争入札

(入札の公告)

第73条 契約担当者は、一般競争入札により契約を締結しようとするときは、法令に定めのあるもののほか、その入札期日(契約担当者の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)と入札に参加する者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用して行う入札(以下「電子入札」という。)にあっては、入札期間の末日)の前日から起算して少なくとも7日前までに市広報、新聞、掲示その他の方法により、次に掲げる事項を公告しなければならない。

(1) 入札に付する事項

(2) 入札に参加する者に必要な資格

(3) 契約条項を示す場所及び日時(期間)

(4) 入札の場所及び日時(電子入札にあっては、入札期間及び開札の日時)

(5) 入札に関する条件

(6) 電子入札を行おうとするときは、その旨

(7) 入札に参加する者に必要な資格のない者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする旨

(8) 入札保証金に関する事項

(9) 法第96条第1項第5号の規定により契約の締結に関して議会の議決を要するものについては、議決を経て作成する契約書をもって本契約書とする旨

(10) 契約書作成の要否

(11) 書留郵便による入札書の提出の認否。これを認める場合には政令第167条の8第4項の規定により再度入札を行うことがある旨

(12) 前金払又は部分払をするものは、その旨

(13) 最低制限価格の有無

(14) 再度入札に参加する者に必要な資格

(15) 契約保証金に関する事項

(16) 前各号に掲げるもののほか、必要な事項

2 前項の場合において、緊急やむを得ない理由のあるときは、同項の期間を3日まで短縮することができる。

(入札保証金)

第74条 契約担当者は、一般競争入札に付そうとするときは、入札に参加しようとする者をして、その者の入札金額の100分の5以上(電子入札により普通財産又は物品の売払いを行う場合にあっては、次条第1項に規定する予定価格の100分の10以上)の入札保証金を納めさせなければならない。ただし、次に掲げる場合においては、入札保証金の全部又は一部を納めさせないことができる。

(1) 一般競争入札に参加しようとする者が、保険会社との間に市を被保険者とする入札保証保険契約を締結したとき。

(2) 政令第167条の5第1項に規定する資格を有する者による一般競争入札に付する場合において、過去2箇年間に国(公社、公団を含む。)又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたって締結し、かつ、これらをすべて誠実に履行した者について、その者が契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(3) 第72条の2の競争入札参加資格者名簿に登載された者による競争入札に付する場合において、落札者が契約を結ばないこととなるおそれがないと認められるとき。

2 前項の規定による入札保証金の納付は、国債又は地方債及び次に掲げる担保の提供をもって、これにかえることができる。この場合において、必要に応じ当該債権に質権を設定させ、当該債権に係る債務者の承諾書を提出させる等所要の手続をとるものとする。

(1) 政府の保証のある債権

(2) 銀行又は市長が確実と認める金融機関(以下この条において「銀行等」という。)に対する定期預金証書

(3) 銀行等が保証する小切手又は手形

(4) その他市長が確実と認める社債その他の有価証券

(5) 銀行等の保証

3 前項の担保の価値は、市長の定めるところによる。

4 契約担当者は、第2項第5号の銀行等の保証を入札保証金に代わる担保として提供させるときは、当該保証を証する書面を提出させなければならない。

5 入札保証金は、落札者が決定した後に返還する。ただし、落札者の入札保証金については、返還しないで、契約保証金の一部に充当する。

(予定価格)

第75条 契約担当者は、一般競争入札に付そうとするときは、その事項の価格を当該事項に関する仕様書、設計書等によって予定し、その予定価格を記載した書面を封書にし、開札の際これを開札場所に置かなければならない。ただし、入札執行前に予定価格を公表するものについては、適用しない。

2 前項の規定にかかわらず、電子入札にあっては、開札の日時までに予定価格を契約担当者の使用に係る電子計算機に備え付けられたファイルで正当な権限を有しない者によって作動させられることを防止するための装置が講じられているものに記録することができる。

3 予定価格は、一般競争入札に付する事項の価格の総額について定めなければならない。ただし、一定期間継続して行う製造、修理、加工、売買、供給、使用等の契約の場合においては、単価について、その予定価格を定めることができる。

4 予定価格は、契約の目的となる物件又は役務について取引の実例価格、需給の状況、履行の難易、契約数量の多寡、履行期間の長短等を考慮して、適正に定めなければならない。

(最低制限価格)

第76条 契約担当者は、一般競争入札により工事又は製造の請負の契約を締結しようとする場合において、当該契約の内容に適合した履行を確保するため、特に必要があると認めるときは、あらかじめ最低制限価格を設けなければならない。

2 前条の規定は、前項の規定による最低制限価格についてこれを準用する。

(入札書の提出)

第77条 一般競争入札に参加しようとする者は、入札書を1件ごとに作成して、これを封書にし、書留郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者の提供する同条第2項に規定する信書便の役務のうち書留郵便に準ずるものとして市長が定めるもの(以下「書留郵便等」という。)によって提出することが認められた場合及び電子入札の場合のほか、所定の日時までに直接提出しなければならない。

2 代理人が入札するときは、入札する前に委任状を契約担当者に提出しなければならない。

3 第1項の規定にかかわらず、特に指定した場合に限り、入札書は書留郵便によって提出することができる。この場合においては、封書に「入札書」と表記のうえ、あて名及び工事名等を記載しなければならない。

4 前項の場合における入札保証金は、開札の日時までに納付しなければならない。

(電子入札)

第77条の2 電子入札は、入札金額その他別に定める事項を電子入札に参加する者の使用に係る電子計算機であって、別に定める技術的基準に適合するものから入力してするものとする。

2 電子入札に参加する者は、前項の規定により入力する事項についての情報に電子署名(電子署名及び認証業務に関する法律(平成12年法律第102号)第2条第1項に規定する電子署名をいう。以下同じ。)を行い、当該電子署名に係る電子証明書(電子入札に参加する者が電子署名を行ったものであることを確認するために用いられる事項がこれらの者に係るものであることを証明するために作成する電磁的記録をいう。以下同じ。)と併せて送信しなければならない。ただし、市長が定める当該入札を行った者であることを確認するための措置を講ずる場合は、この限りでない。

3 前条第4項の規定は、電子入札の場合に準用する。

4 代理人が電子入札をするときは、電子入札をする前に委任状に記載すべき事項についての情報に電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書と併せて送信しなければならない。ただし、当該代理人について、第2項ただし書の措置を講ずる場合は、この限りでない。

5 第2項及び前項の情報は、契約担当者の使用に係る電子計算機に備え付けられたファイルへの記録がされた時に当該契約担当者に到達したものとみなす。

(入札の執行の取消し又は執行中止)

第78条 契約担当者は、一般競争入札を行うにあたり、不正その他の理由により競争の実益がないと認めるときは、その入札の執行を取り消すことができる。

2 契約担当者は、天災地変等のやむを得ない事由が生じたときは、入札の執行を中止することができる。

第79条 削除

(無効とする入札)

第80条 次に掲げる入札は、無効とする。

(1) 入札に参加する者に必要な資格のない者のした入札

(2) 入札書(電子入札にあっては、入札書に記載すべき事項を記録した電磁的記録。第6号において同じ。)が所定の日時まで(電子入札にあっては、所定の入札期間内)に到着しない場合における入札

(3) 入札者又はその代理人が同一事項について2通以上した入札又はこれらの者がさらに他の者を代理してした入札

(4) 談合その他の不正な行為によってなされたと認められる入札

(5) 入札書に金額、氏名、押印(電子入札にあっては、入札金額又は第77条の2第2項本文若しくは第4項本文の規定による電子署名及び当該電子署名に係る電子証明書)その他記載すべき事項の記載のない入札又はこれらが鮮明でない入札

(6) 第74条第1項ただし書の規定により入札保証金の全部又は一部を免除される場合を除くほか、入札保証金が納付されない場合における入札又はその額が所定の額に達しない場合における入札

(7) 第2号から前号までに掲げるもののほか、入札に関する条件に違反した入札

(再度入札の参加者の資格)

第81条 契約担当者は、政令第167条の8第4項の規定により再度入札に付そうとするときは、前の入札において入札に参加しなかった者、前条に掲げる無効入札をした者(同条第6号に該当する入札をした者を除く。)及び最低制限価格を設けた場合におけるその価格未満の入札を行った者は、参加させることができない。

(再度公告入札の公告期間)

第82条 一般競争入札に付した場合において、入札者がないとき、若しくは落札者がないとき、又は落札者が契約を締結しないときにさらに新しく入札に付そうとするときは、第73条第1項の規定にかかわらず、公告期間を3日まで短縮することができる。

(開札及び落札後の措置)

第83条 契約担当者は、開札を行ったときは、速やかに開札結果表を作成し、落札者が決定したときは、直ちにその旨を落札者に通知しなければならない。

第2節 指名競争入札

第84条 削除

(入札者の指名)

第85条 契約担当者は、指名競争入札により契約を締結しようとするときは、指名競争入札参加資格者名簿に登載しているもののうちから契約の履行が誠実かつ確実と認められる者を3人以上指名しなければならない。この場合において、特別の事情があるときは3人を下ることができる。

2 前項の場合においては、契約担当者は、第73条第1項各号(同項第2号を除く。)に掲げる事項をその指名する者に通知しなければならない。

(一般競争入札に関する規定の準用)

第86条 第74条から第81条まで及び第83条の規定は、指名競争入札の場合にこれを準用する。この場合において、第74条第1項第2号中「政令第167条の5第1項」とあるのは「政令第167条の11第2項」と読み替えるものとする。

第3節 せり売り

(一般競争入札に関する規定の準用)

第87条 第72条から第75条まで(電子入札に係る部分を除く。)第78条及び第83条の規定は、せり売りの場合にこれを準用する。

第4節 随意契約

(予定価格の限度額)

第88条 政令第167条の2第1項第1号に規定する随意契約を行う場合の予定価格の限度額は、次の各号に掲げる契約の種類に応じて、当該各号に定める額とする。

(1) 工事又は製造の請負 130万円

(2) 財産の買入れ 80万円

(3) 物件の借入れ 40万円

(4) 財産の売払い 30万円

(5) 物件の貸付け 30万円

(6) 前各号に掲げるもの以外のもの 50万円

(予定価格の決定)

第88条の2 契約担当者は、随意契約によろうとするときは、あらかじめ第75条第3項及び第4項の規定に準じて予定価格を定めなければならない。

(見積書の徴収)

第89条 契約担当者は、随意契約によろうとするときは、2人以上の者から見積書を徴さなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

(1) 国又は地方公共団体等と直接に契約しようとするとき。

(2) 生鮮食料品等で見積書を徴する暇がないとき。

(3) 官報その他のもので価格が確定し、見積書を徴する必要がないとき。

(4) その他特別の事情があるとき。

2 前項本文の規定にかかわらず、契約担当者は、同項本文の規定による見積書の徴収に代えて、契約担当者の使用に係る電子計算機と見積書を徴される者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用して見積書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を徴することができる。

(一定の政策目的を達成するための随意契約に関する手続)

第89条の2 市長は、政令第167条の2第1項第3号及び4号の規定により随意契約を締結しようとし、又は締結したときは、次に掲げる事項を公表するものとする。

(1) 契約の見通し

(2) 契約内容、契約の相手方の決定方法及び選択基準、並びに申請方法(政令第167条の2第1項第4号の規定により随意契約を締結しようとする場合に限る。)

(3) 契約の締結状況

(4) その他市長が必要と認める事項

2 その他随意契約に関する事項は別に定める。

第5節 契約の締結

(契約書の作成)

第90条 契約担当者は、契約の相手方が決定した日から特別の事情のない限り7日以内に、次に掲げる事項を記載した契約書を作成しなければならない。ただし、契約の性質又は目的により該当のない事項については、この限りでない。

(1) 契約の当事者

(2) 契約の目的

(3) 契約金額

(4) 履行期間又は履行期限

(5) 契約保証金の額

(6) 契約履行の場所

(7) 契約代金の支払又は受領の時期及び方法

(8) 契約の目的たる給付の完了の確認又は検査の時期、方法及び費用の負担区分

(9) 履行の遅滞その他債務の不履行の場合における遅延利息、違約金その他の損害金、履行の追完、代金の減額及び契約の解除並びに契約保証金の処分

(10) 危険負担

(11) 契約に関する紛争の解決方法

(12) 前各号に掲げるもののほか必要な事項

2 前項の規定にかかわらず、建設工事に係る請負契約の場合においては、別に定める建設工事請負契約約款によって契約書を作成しなければならない。

3 議会の議決に付すべき契約については、仮契約書を作成するものとし、仮契約書には、議会の議決を経た後でなければ、本契約とならない旨を明記しておかなければならない。

(契約書の省略及び請書)

第91条 契約担当者は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、前条の規定による契約書の作成を省略することができる。

(1) 契約金額が1件50万円以下の契約をするとき。

(2) 物件を売り払う場合において、買受人が直ちに代金を納付してその物件を引き取るとき。

(3) 物件を購入する場合において、直ちに現物の検収ができるとき。

(4) せり売りにするとき。

(5) 国又は地方公共団体等と契約をするとき。

2 契約担当者は、前項の場合においても、契約の適正な履行を確保するため特に必要があると認めるときは、請書を当該契約の相手方に提出させなければならない。

(契約保証金)

第92条 契約担当者は、契約の相手方をして、契約金額の100分の10以上の契約保証金を納めさせなければならない。ただし、次に掲げる場合においては、契約保証金の全部又は一部を納めさせないことができる。

(1) 契約の相手方が保険会社との間に市を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき。

(2) 契約の相手方から委託を受けた保険会社と工事履行保証契約を締結したとき。

(3) 政令第167条の5及び第167条の11に規定する資格を有する者と契約を締結する場合において、その者が過去2年間に国(公社、公団を含む。)又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたって締結し、これらをすべて誠実に履行し、かつ、契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(4) 法令に基づき延納が認められる場合において、確実な担保が提供されるとき。

(5) 物件を売り払う契約を締結する場合において、売払代金が即納されるとき。

(6) 物件を買い入れる契約を締結する場合において、当該物件が即納されるとき。

(7) 契約を締結する場合において、契約金額が100万円以下であり、かつ、契約の相手方が契約を履行しないこととなるおそれがないとき。

(8) 国又は地方公共団体等と契約するとき。

2 第74条第2項から第4項までの規定は、契約保証金の納付について準用する。この場合において、同条第2項第5号中「銀行等」とあるのは、「銀行、市長が確実と認める金融機関又は公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社」と読み替えるものとする。

(契約保証金の返還)

第93条 契約保証金は、契約の相手方がその義務を完全に履行した後返還する。ただし、契約の履行が全債務の3分の2以上の程度に達したものと認められる場合には、その半額以内の金額を返還することができる。

(契約の変更)

第94条 契約担当者は、契約締結後において、当該給付の内容の変更、金額の増減又は期限の変更若しくは履行の一時中止等をする必要が生じたときは、契約の相手方と協議して契約の変更をすることができる。

2 契約担当者は、天災地変その他契約の相手方の責に帰することのできない理由により、契約の履行期限内に契約を履行しがたいため、契約の相手方から履行期限の延期の申入れがあったときは、その事実を調査して相当の延期を認めることができる。

(権利義務の譲渡等)

第95条 契約の相手方は、契約によって生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ契約担当者の承認を得た場合においては、この限りでない。

(契約の解除)

第96条 契約担当者は、契約の相手方が次の各号のいずれかに該当するときは、契約を解除することができる。

(1) 正当な理由なしに契約の履行着手期限を過ぎても着手しないとき。

(2) 契約の相手方の責めに帰すべき理由により、契約の履行期限内に契約を履行しないとき、又は履行する見込みがないと明らかに認められるとき。

(3) 契約の履行について不正の行為があったことを発見したとき。

(4) 契約の相手方が建設業法(昭和24年法律第100号)の規定により、許可を取り消され、又は営業の停止を命ぜられたとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、契約条項に違反し、そのため契約の目的を達することができないとき。

2 契約担当者は、前項に規定する場合のほか、特に必要があるときは、契約を解除することができる。この場合において、契約の相手方に損害を与えたときは、これを賠償するものとする。

3 市は、前2項の規定により、契約を解除したときは、既済部分(工事の出来形で検査に合格したもの(現場にある検査済材料を含む。)をいう。第104条において同じ。)又は既納部分(物件で納入検査に合格したものをいう。第104条において同じ。)の代価を支払い、当該部分の所有権を取得するものとする。

4 契約担当者は、契約を解除しようとするときは、その理由を記載した書面により契約の相手方に通知しなければならない。ただし、契約書及び請書をともに省略した場合にあっては、書面によらないことができる。

5 契約担当者は、第1項の規定により契約を解除した場合において損害を受けたときは、法令又は契約の定めるところにより損害賠償の請求をしなければならない。

(履行遅滞の場合の違約金)

第97条 契約担当者は、契約の相手方が、その責めに帰すべき理由により、契約の履行期限内に契約を履行しないときは、違約金を徴収しなければならない。

2 前項の違約金の額は、法令に特別の定めのある場合のほか、契約の履行期限の日の翌日から履行の日までの日数に応じ、契約金額につき年10.75パーセントの割合で計算した額とする。ただし、履行が可分の契約で契約金額を分割して計算することができるときは、履行遅滞となった部分の契約金額について計算した額とする。

3 前項の規定により違約金の額を計算する場合においては、検査に要した日数は算入しない。工事の請負又は物件の購入若しくは修繕で、検査の結果、不合格となった場合におけるその手直し、補強又は引換えをさせるために第1回目に指定した日数についても同様とする。

4 契約の履行遅延について特別の理由があると認めるときは、第2項の規定にかかわらず、同項に規定する額の範囲内で相当と認める額の違約金を定めることができる。

第6節 契約の履行

(契約履行の監督及び検査)

第98条 契約担当者は、法第234条の2第1項の規定による監督又は検査をしなければならない。

2 契約担当者は、前項の規定による監督又は検査をするため必要があるときは、所属職員のうちから監督員又は検査員を命じなければならない。

(監督)

第99条 契約担当者又は監督員は、契約に係る設計図等に基づき、契約の履行に立ち会って工程を管理し、使用材料の試験又は検査を行う等の方法により監視し、契約の相手方に必要な指示をするものとする。

(検査)

第100条 契約担当者又は検査員は、契約書、仕様書及び設計図その他の関係書類に基づき、かつ、必要に応じて当該契約に係る監督員の立会いを求めて、給付の内容及び数量その他について検査するものとする。

2 前項の場合において、特に必要があるときは、給付の目的物の一部を破壊又は分解して検査を行うことができる。

3 契約担当者又は検査員は、検査の結果契約の履行に不備が認められるときは、契約の相手方に対し、手直し、補強、引換その他必要な処置をとることを求め、その経過を記録しておかなければならない。

(検査の立会い)

第101条 契約担当者又は検査員は、前条に規定する検査をしようとするときは、契約担当者又は監督員以外の職員又は会計管理者若しくはその補助者の立会いを求めることができる。

2 前項に規定する検査に立ち会う職員は、検査についての意見を述べることができる。

(検査調書の作成)

第102条 契約担当者又は検査員は、検査の結果、契約が履行されたと認めるときは、工事にあっては工事検査調書を、物件にあっては物件検査調書を作成し、検査員にあっては、これらの調書を契約担当者に提出しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、契約金額が1件50万円以下のもの並びに役務費(通信費、保管料、手数料、保険料)、使用料及び賃借料(継続的契約によるもの)については、債権者の請求書の余白に検査済の旨とその年月日を記入し、かつ、記名押印して前項の検査調書にかえることができる。この場合、検査員にあっては、検査の結果を契約担当者に報告しなければならない。

(監督及び検査の委託)

第103条 契約担当者は、第98条第1項に規定する監督又は検査をしようとする場合において、特に専門的な知識又は技能を必要とすることその他の理由により監督又は検査をすることが困難であり、又は適当でないと認められるときは、職員以外の者に委託して、当該監督又は検査を行わせることができる。

2 契約担当者は、前項の規定により職員以外の者に監督又は検査を委託した場合においては、委託を受けた者から監督又は検査の結果について報告書を徴さなければならない。

(部分払及びその限度額)

第104条 部分払をする場合における当該支払金額は、工事又は製造の請負契約にあってはその既済部分に対する代価の10分の9を、その他の契約にあっては既納部分又は既済部分に対する代価を超えることができない。ただし、性質上可分の工事又は製造の請負契約に係る完済部分に対しては、その代価の全額までを支払うことができる。

2 前項の部分払をすることができる回数は、工期に応じ、次の区分によるものとする。

(1) 50日以上90日未満 1回

(2) 90日以上180日未満 2回

(3) 180日以上270日未満 3回

(4) 270日以上 120日を増すごとに前号の回数に1を加える。

3 前2項の規定により2回目以降の部分払をしようとするときは、そのつど当初からの既納部分又は既済部分について第1項に規定する金額を算定し、当該算定した金額から前回までの支払済額を控除して得た額をもってその回の部分払の限度額とする。この場合において、前金払された金額があるときは、既納又は既済部分の率に対応する当該前金払の金額をそのつど算出し、これをその部分払の金額から差し引くものとする。

第8章 現金及び有価証券

第1節 歳計現金

(歳計現金の保管)

第105条 会計管理者は、歳計現金を指定金融機関以外の金融機関に預金その他の方法により保管しようとするときは、市長の承認を得るものとする。

(歳計現金の繰替運用)

第106条 会計管理者は、一般会計及び各特別会計の所属現金に過不足があるときは、相互に繰替運用をすることができる。

(一時借入金の借入れ)

第107条 財政担当課長は、一時借入金を借り入れしようとするときは、会計管理者と協議のうえ、市長の決定を受けなければならない。

2 前項の規定により借り入れた一時借入金は、歳計現金として会計管理者が保管するものとする。

第2節 歳入歳出外現金及び保管有価証券

(歳入歳出外現金等の意義)

第108条 歳入歳出外現金及び保管有価証券(以下この節において「歳入歳出外現金等」という。)とは、債権の担保として徴し、又は法令の規定により市が保管する現金又は有価証券で、市の所有に属さないものをいう。

(歳入歳出外現金等の整理区分)

第109条 歳入歳出外現金等は、歳入歳出外現金と保管有価証券とに分類し、別表第4に掲げる区分によって整理しなければならない。ただし、保管金については、会計管理者と協議のうえ変更することができる。

2 歳入歳出外現金等の年度区分は、受払いをした日の属する年度による。

3 保管有価証券は、額面金額によって整理しなければならない。

(歳入歳出外現金の出納及び保管)

第110条 歳入歳出外現金の出納及び保管については、第3章及び第4章の規定の例により行うものとする。

(保管有価証券の受払手続)

第111条 契約担当者は、保管有価証券の受入れ又は払出しをしようするときは、保管有価証券納付書又は保管有価証券還付請求書により会計管理者へ通知しなければならない。

2 会計管理者は、前項の規定により保管有価証券を受入れしたときは、証券と引換えに提出者に対して保管有価証券預書を交付しなければならない。

3 会計管理者は、第1項の規定により保管有価証券を還付するときは、前項の規定により交付した保管有価証券預書の末尾に領収の旨を記入させ、これと引換えに証券を還付しなければならない。

(保管有価証券の利札の還付)

第112条 契約担当者は、保管有価証券の利札を還付しようとするときは、提出者の還付請求書に基づき、審査のうえ、その旨を会計管理者に通知しなければならない。

2 会計管理者は、前項の規定により、利札を還付するときは、領収書と引換えに還付しなければならない。

(保管有価証券の保管)

第113条 会計管理者は、保管有価証券を出納店への寄託その他安全な方法により保管しなければならない。

(市に帰属する歳入歳出外現金等)

第114条 歳入管理者は、歳入歳出外現金等のうち市に帰属するものが生じたときは、歳入に収入する手続をとるものとする。

第115条 削除

第8章の2 公金機関

(総括店)

第115条の2 市長は、公金機関における公金の収納及び支払の事務並びにこれらに附随する事務(以下「公金事務」という。)を総括するため、総括店を定めるものとする。

(出納店)

第115条の3 市長は、公金の収納及び支払の事務を行わせるため、出納店を指定するものとする。

(収納店)

第115条の4 市長は、公金の収納事務を行わせるため、収納店を指定するものとする。

(領収印等の備付)

第115条の5 公金機関は、公金の取扱日付及びその店舗名を表示した領収印その他の取扱印を備えなければならない。

(公金の収納手続)

第115条の6 公金機関は、納入通知書等により現金を収納したときは、当該納入通知書等の各片に鮮明に領収印を押印し、証券を受領した場合にあっては併せて証券受領の旨を明示して、その領収書を当該納付又は払込みをした者に交付するとともに、収納した現金については、即日当該公金機関の市の預金口座に受け入れ、会計管理者の定めるところにより、総括店の市の預金口座に振り替えなければならない。

2 公金機関は、前項の規定により証券を受領したときは、その納付者等必要な事項を記録し、速やかに当該証券の支払を受ける手続をとらなければならない。

3 公金機関は、第1項の規定により現金を収納したときは、速やかに公金受入報告書を作成し、これに納入通知書等の各片を添えて総括店に送付しなければならない。

4 総括店は、第1項の規定により現金を収納したとき、又は公金受入報告書又は納入通知書等の各片の送付を受けたときは、即日収納済通知書とともに会計管理者に送付しなければならない。

(口座振替の方法による収納)

第115条の7 公金機関は、第32条の2の規定により納入義務者から納付金口座振替請求書の提出があったときは、その旨を当該歳入管理者に通知しなければならない。

2 公金機関は、当該金融機関に預金口座を設けている納入義務者から口座振替の方法により歳入の納付があったときは、前条の規定の例により取り扱わなければならない。

(郵便振替金の収納)

第115条の7の2 出納店は、第47条の2第1項の規定により会計管理者から郵便振替金引出通知書に郵便振替払出書兼即時払金受領証及び郵便振替公金払込高通知書を添えて収納の請求を受けたときは、受領書を会計管理者に送付するとともに日本郵政公社に即時払の請求をしなければならない。

2 出納店は、前項の規定により即時払を受けたときは、当該金額を収納金として整理し、郵便振替金引出通知書に領収済の印を押してこれを保管しなければならない。

(証券が不渡りとなった場合の措置)

第115条の8 公金機関は、現金に代えて納付され、又は払い込まれた証券が不渡りその他の理由により支払の拒絶があったときは、直ちにその旨を会計管理者に通知するとともに、当該証券が会計管理者から払込みのあったものであるときは、これを会計管理者に送付し、その他のものであるときは、これを第39条の規定に準じて還付しなければならない。

(小切手による現金の支払)

第115条の9 出納店は、会計管理者が振り出した小切手の呈示を受けた場合においては、次に掲げる事項を調査し、適正であるときは支払をしなければならない。

(1) 記載事項に記載もれがないか。

(2) 振出日付から1年を経過したものでないか。

(3) 会計管理者の公印のないもの又は届出の公印と相違するものでないか。

(4) 金額の表示を訂正したものでないか。

(5) 小切手が著しく汚損し、又は記載事項が著しく不鮮明なものでないか。

(6) 送付された小切手振出済通知書と記載事項が一致しているか。

2 出納店は、小切手が振出日付後1年を経過したものであるときは、その小切手の余白に支払期間経過の旨を記入し、これを呈示した者に返さなければならない。

3 出納店は、小切手により現金の支払をしたときは、即日総括店に報告しなければならない。

(隔地払)

第115条の10 出納店は、第55条の12第1項の規定により隔地払の請求を受けたときは、直ちに隔地払の手続をしなければならない。

2 出納店は、債権者等の氏名等の誤りその他の理由により送金小切手等の返送があったときは、速やかにその旨を会計管理者に通知しなければならない。

(口座振替払)

第115条の11 出納店は、第55条の13第1項の規定により口座振替の請求を受けたときは、直ちに口座振替払の手続をしなければならない。

2 出納店は、口座振替払の手続をしたもののうち、振替先金融機関に債権者等の預金口座がない等の理由により口座振替払のできないものがあったときは、速やかにその旨を会計管理者に通知しなければならない。

(繰替払)

第115条の12 公金機関は、第61条の2の規定により繰替払をしたときは、債権者の領収書その他証拠となる書類を徴し総括店を経て会計管理者に送付しなければならない。

(支払未済額の繰越し等)

第115条の13 出納店は、出納閉鎖後直ちに小切手振出済通知書により小切手の支払未済額を調査し、支払未済繰越金に受け入れ整理しなければならない。

2 出納店は、前項の規定による手続をした後、前年度所属小切手の支払をするときは、支払未済繰越金から払い出さなければならない。

3 出納店は、第1項に規定する支払未済繰越金のうち振出日付から1年を経過した小切手の金額に相当するものについては、これを支払未済繰越金から払い出し、納付書により歳入に組み入れ、かつ、歳入組入報告書を会計管理者に送付しなければならない。

4 出納店は、隔地払のため交付を受けた資金のうち交付を受けた日から1年を経過してその支払を終わらない金額に相当するものについては、その送金を取り消し、これを納付書により歳入に納付し、かつ、未払金納付報告書を会計管理者に送付しなければならない。

(公金振替による振替)

第115条の14 出納店は、会計管理者から公金振替書の交付を受けたときは、これにより支出するとともに第115条の6の規定に準じて収納しなければならない。

(公金の収納額及び支払額の報告)

第115条の15 総括店は、毎日の公金の収納額、支払額及び預金の現在高を収支金日計表により必要な書類を添付して翌日午前中に会計管理者に報告しなければならない。

2 総括店は、毎月の公金の収納額及び支払額を翌月3日までに会計管理者に報告しなければならない。

(総括店における経理)

第115条の16 総括店は、公金を会計管理者の指示する区分により経理しなければならない。

2 総括店は、前項の規定により経理するため必要な帳簿を備えて、その出納額を記帳しなければならない。

(証拠書類の整備)

第115条の17 公金機関は、公金の収納及び支払事務に関する証拠書類を前条第1項の区分ごとに整備し、保存しなければならない。

第9章 公有財産

(公有財産に関する事務)

第116条 公有財産の取得、処分及びこれに伴なう損害賠償の請求に関する事務は、管財担当課長が行う。ただし、公共の用に供することと決定した財産の取得に関する事務は、当該財産を管理することとなる課長が行う。

2 公有財産(教育財産を除く。)の管理に関する事務は、次の各号に定める者(以下この章において「財産管理者」という。)が行う。

(1) 行政財産のうち、公用に供し、又は供することと決定した財産については、管財担当課長

(2) 行政財産のうち、公共の用に供し、又は供することと決定した財産については、当該公共用財産の事務を所掌する部課長で市長の指定する者

(3) 普通財産については、管財担当課長

3 前項の規定にかかわらず、市長が必要と認めた公有財産の管理に関する事務については、管財担当課長が行う。

(公有財産の取得)

第117条 部課長は、財産を取得しようとするときは、あらかじめ当該財産について、必要な調査を行い、私権の設定、その他特殊な義務があるときは、これらの義務等の消滅その他必要な措置を講じなければならない。

2 部課長は、財産を取得しようとするときは、当該財産の表示、用途、取得しようとする理由、取得の方法、取得予定額その他必要な事項を記載した文書、関係図面及び契約案について市長の決定を受けなければならない。

3 公有財産のうち公用に供することと決定した行政財産及び普通財産に属することとなる土地、建物、工作物等の造成又は新築若しくは増築に関する工事が完了したときは、工事担当課長は、直ちに工事引継書に関係文書及び図面を添えて管財担当課長に引き継がなければならない。

4 課長は、前条第1項ただし書又は前項の規定により財産を取得し、又は引継ぎを受けたときは、登記又は登録を要する財産については遅滞なくその登記又は登録をしなければならない。この場合において、財産を取得した旨を、直ちに関係文書及び図面を添えて管財担当課長に通知しなければならない。

5 公有財産の取得に伴う代金の支払は、前金払とすることとした場合を除くほか、登記又は登録を要する財産については、その登記又は登録を完了したのちに、その他の財産については、その引渡しを受けた後に行うものとする。

(公有財産の取得報告)

第118条 管財担当課長は、前条の規定により公有財産を取得し、若しくは引継ぎを受け、又は取得の通知を受けたときは、市長にその旨を報告しなければならない。

(公用の開始)

第119条 管財担当課長は、普通財産を公用若しくは公共の用に供しようとするときは、当該財産の表示、用途その他必要な事項を記載した文書により市長の決定を受けなければならない。

2 市長は、前項の決定をしたときは、第116条第2項の規定に基づき当該財産の財産管理者を定めるものとする。

3 管材担当課長は、前2項の決定があったときは、公共の用に供するものとなった財産について当該の財産管理者に事務の引継ぎをしなければならない。

(行政財産の所管換)

第120条 行政財産の所管換(財産管理者の間において財産の所管を移すことをいう。以下この章において同じ。)を受けようとする者は、管財担当課長及び当該行政財産の財産管理者と協議のうえ、当該財産の表示、所管換の理由その他必要な事項を記載した文書により市長の決定を受けなければならない。

2 市長は、前項の決定をしたときは、財産管理者の指定を変更するものとする。

3 所属を異にする会計及び基金の相互間において行政財産の所管換をするときは、当該会計及び基金の相互間において有償として整理するものとする。ただし、市長が特に必要がないと認めたときは、この限りでない。

(公有財産の管理)

第121条 財産管理者は、その管理する公有財産について、常にその現状を把握し、次の各号に掲げる事項に留意しなければならない。

(1) 公有財産の維持、保全及び使用の適否

(2) 使用料又は貸付料の適否

(3) 土地にあってはその境界

(4) 公有財産の増減とその証拠書類の符号

(5) 公有財産の登記簿又は登録簿、関係台帳及び図面との符号

(6) その他市長が特に必要と認める事項

2 財産管理者は、その管理する公有財産について異動が生じたときは、そのつど財産台帳の副本を整理するとともに、その旨を管財担当課長に通知しなければならない。

3 管財担当課長は、その管理する公有財産について異動が生じたとき及び前項の規定による通知を受けたときは、そのつど財産台帳を整理しなければならない。

(財産台帳)

第122条 管財担当課長は、次の各号に掲げるものを除くほか、別表第5に掲げる区分に従い財産台帳を調製し、その実態を明らかにしておかなければならない。この場合において必要があるときは、実測図及び平面図等を添付しておくものとする。

(1) 道路法(昭和27年法律第180号)による道路

(2) 水路、井せき、えん堤、防砂堤、防潮堤、護岸、樋門、こう門、水門

(3) その他前2号に準ずる公共施設

2 前項各号に掲げる公有財産を管理する財産管理者は、必要な台帳を調製し、その実態を明らかにしておかなければならない。

3 財産管理者(管財担当課長及び前項の規定による財産管理者を除く。)は、第1項の規定による財産台帳のうち、その所掌に係る財産についてその副本を調製しなければならない。

(財産の価格及び評価換)

第123条 財産台帳に登載すべき価格は、次の各号に掲げる取得の区分に応じ、当該各号に定める額によるものとする。

(1) 購入については、購入価格

(2) 土地の造成については、その造成に要した経費の額、建物の新築又は増築については、その新築又は増築に要した建築費の額

(3) 交換については、交換時における評定価格

(4) 収用については、補償金額

(5) 代物弁済については、当該財産により弁済を受けた債権の額

(6) 寄附については、評定価格

(7) 前各号に掲げる以外のものの取得については、市長が定める基準により定めた額

2 管財担当課長は、公有財産について、必要に応じて評価換を行うものとする。

3 前項の評価換を行おうとするときは、当該財産管理者及び知識経験者等の意見を徴したうえで行うものとする。

4 管財担当課長は、前2項の規定により評価換を行ったときは、その評価額について市長の決定を受けなければならない。

5 管財担当課長は、前項の決定を受けたときは、当該財産管理者にその旨を通知するとともに財産台帳を整理しなければならない。

(行政財産の目的外使用)

第124条 行政財産は、法第238条の4第7項の規定に基づきその用途又は目的を妨げない限度において、次の各号に掲げる場合に限りその使用を許可することができる。

(1) 当該行政財産を利用する者のために食堂、売店その他の厚生施設を設置するとき。

(2) 学術調査、研究、体育活動、行政施策の普及宣伝その他公益目的のための講演会、研究会等の用に供するとき。

(3) 水道、電気又はガス供給事業その他の公益事業の用に供するとき。

(4) 災害その他緊急やむを得ない事態の発生により応急施設として供するとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認めたとき。

2 行政財産の目的外使用の許可を受けようとする者は、当該行政財産の表示、使用目的、使用期間その他必要な事項を記載した行政財産使用許可申請書を提出しなければならない。

3 財産管理者は、前項の規定による許可申請書を受理したときは、当該行政財産の使用の許可することの可否、許可条件その他必要な事項を記載した文書により市長の決定を受けなければならない。

4 財産管理者は、前項の規定により市長の決定を受け、許可するときは許可書を、許可しないときはその旨の通知書をそれぞれ当該申請書に交付しなければならない。

5 前項の規定により許可する期間は、1年を超えることができない。ただし、市長が特に必要があると認める場合は、1年を超え又はその期間を更新することができる。

(行政財産の貸付け等)

第124条の2 行政財産は、法第238条の4第2項又は第3項(同条第4項において準用する場合を含む。)の規定により、行政財産を貸し付け、又は行政財産である土地に地上権若しくは地役権を設定することができる。

2 前項の規定により、行政財産を貸し付け、又は行政財産である土地に地上権若しくは地役権を設定する場合については、第126条及び第127条の規定を準用する。この場合において、「管財担当課長」とあるのは、「主管課長」と読み替えるものとする。

(行政財産の用途の変更及び廃止)

第125条 財産管理者は、行政財産の用途を変更しようとするときは、管財担当課長と協議し、当該行政財産の表示、現在までの使用目的、用途を変更しようとする理由その他必要な事項を記載した文書により市長の決定を受けなければならない。

2 財産管理者は、行政財産の用途を廃止しようとするときは、管財担当課長と協議し、当該行政財産の表示、用途を廃止しようとする理由その他必要な事項を記載した文書により市長の決定を受けなければならない。

3 財産管理者は、前項の規定により市長の決定を受け、行政財産の用途を廃止したときは、当該財産の内容を明らかにする文書により速やかに当該財産を管財担当課長に引き継がなければならない。

(普通財産の貸付け)

第126条 管財担当課長は、普通財産の貸付けをしようとするときは、当該普通財産を借受けようとする者から、当該普通財産の表示、借受期間、借受けようとする理由又は目的を記載した申込書を提出させ、これに意見を付し、契約案について市長の決定を受けなければならない。

2 管財担当課長は、前項の規定により市長の決定を受けたときは、遅滞なく契約書を作成し、当該普通財産を借受けようとする者と契約を締結しなければならない。

3 前2項の規定は、普通財産の貸付契約の更新をする場合に準用する。

(普通財産の貸付期間及び貸付料)

第127条 普通財産の貸付けの期間は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める期間を超えてはならない。ただし、市長が特に必要と認める場合は、この限りでない。

(1) 建物の所有を目的として土地を貸し付ける場合 30年

(2) 植樹を目的として土地を貸し付ける場合 20年

(3) 前号の場合を除くほか、土地及びその定着物(建物を除く。)を貸し付ける場合 10年

(4) 建物又はその他の物件を貸し付ける場合 5年

2 前項の貸付期間は、これを更新することができる。この場合更新する貸付期間は前項の期間を超えてはならない。

3 普通財産の貸付料は、適正な時価で定めなければならない。

(普通財産の売却又は譲与)

第128条 管財担当課長は、普通財産を売却又は譲与しようとするときは、相手方の住所、氏名、当該普通財産の表示及び評定価格、その理由その他必要な事項を記載した文書及び契約案について市長の決定を受けなければならない。この場合において、売却代金の延納の特約をしようとするときは、その旨及びその内容を記載した文書を添えなければならない。

2 前項の規定による普通財産の処分があった場合においては、管財担当課長は、必要があると認めるときは、当該普通財産の処分を受けた者から当該財産を受領したことを証する書面を徴するものとする。

(普通財産の交換)

第129条 管財担当課長は、普通財産を交換しようとするときは、相手方の住所、氏名、交換により提供する普通財産の表示及び評定価格、その理由、交換により取得する財産の表示及び評定価格、交換差金のあるときはその額及び納付の方法又は支払の方法その他必要な事項を記載した文書及び契約案について市長の決定を受けなければならない。この場合において、交換差金の延納の特約をしようとするときは、その旨及びその内容を記載した書面を添えなければならない。

2 前項の決定を受ける場合において、必要があるときは、交換により取得する財産の登記又は登録簿の謄本、交換により取得する財産の関係図面、交換により提供する普通財産の関係図面を添えてしなければならない。

(延納の場合の利息及び担保)

第130条 政令第169条の7第2項による延納の利息は、次の各号に掲げる利率により計算した額とする。

(1) 当該普通財産の売却又は交換を受けた者が、公共団体若しくは社会事業を営む団体であるとき 年6.5パーセント

(2) その他の者であるとき 年7.25パーセント

2 政令第169条の7第2項の規定による売却代金又は交換差金の延納の特約の場合に徴する担保は、次に掲げる物件のうちから選ばなければならない。

(1) 国債及び地方債

(2) 市長が確実と認める社債その他の有価証券

(3) 土地及び建物

3 前項の場合において、同項第1号及び第2号に掲げる物件については質権を、同項第3号に掲げる物件については抵当権を設定しなければならない。

(延納の特約の解除)

第131条 管財担当課長は、政令第169条の7第2項の規定により、普通財産の売却代金又は交換差金について延納の特約をした場合において、当該普通財産の売却又は交換を受けた者の管理が適当でないと認めたとき、又は各年における延納に係る売却代金若しくは交換差金の納付金額と利息との合計額が、当該財産の見積賃貸料の年額に達しないときは、市長の指示を受けて直ちにその特約を解除することができる。

2 管財担当課長は、前項の規定により延納の特約を解除したときは、遅滞なく売却代金又は交換差金を一時に徴しなければならない。

(有価証券の出納及び保管)

第131条の2 第109条第2項若しくは第3項第111条第1項及び第113条の規定は、公有財産に属する有価証券の出納及び保管について準用する。この場合において、「契約担当者」とあるのは「管財担当課長」と読み替えるものとする。

(会計管理者への通知)

第132条 管財担当課長は、毎年3月末日現在における公有財産の現況について、省令別記財産に関する調書様式1公有財産による調書を作成し、7月31日までに会計管理者に通知しなければならない。

第10章 物品

(物品の分類及び整理区分)

第133条 物品(基金に属する動産を含む。以下同じ。)は、その性状により別表第6に掲げる区分に従い、備品、消耗品、材料品、生産品及び動物に分類する。

2 管財担当課長は、物品の効率的な使用又は処分をするため必要があると認めるときは、物品の分類換をすることができる。

3 物品の異動については、別表第7に掲げる区分に従い整理しなければならない。

(管理状況の報告の徴取等)

第134条 管財担当課長は、必要があると認めるときは、課長からその所管に係る物品の管理状況について報告を求め、又は実地に調査をすることができる。

2 管財担当課長は、前項の規定による報告又は実地調査の結果に基づき必要があると認めるときは、当該課長と協議して所管換(課長の間において物品の所管を移すことをいう。以下この章において同じ。)その他の措置をとることができる。

(物品の所属年度区分)

第135条 物品の出納は、会計年度をもって区分し、その所属年度は、現にその出納を行った日の属する年度とする。

(物品の購入及び借入れ)

第136条 物品の購入又は借入れに係る事務は、管財担当課において行う。ただし、市長の指定する新聞、雑誌等軽微かつ定額の物品及び市長の指定する特殊な物品については、当該の課において行うものとする。

2 課長は、物品の購入又は借入れを必要とするときは、物品購入等要求書により管財担当課長にその旨を要求しなければならない。

3 管財担当課長は、前項の規定による要求があったときは、当該要求に係る支出負担行為の手続を行うものとする。

(寄附及び公有財産等から編入)

第137条 課長は、寄附により、又は公有財産若しくは占有動産からの編入により物品を取得しようとするときは、物品取得決定書により管財担当課長と合議のうえ、市長の決定を受けなければならない。

2 前項の場合において、寄附による物品の取得については、相手方から寄附申出書を徴して決定するものとする。ただし、寄附申出書を徴することが不適当と認められる場合においては、この限りでない。

第138条 削除

(購入品等の引渡し)

第139条 課長は、物品を購入、借入れ、寄附、交換、生産等により取得したときはこれを確認し、物品出納票により直ちに当該物品を会計管理者に引き渡さなければならない。

(物品の払出し)

第140条 課長は、会計管理者の保管する物品を使用する必要があるときは、物品出納簿により会計管理者に払出しの請求をしなければならない。

2 会計管理者は、前項の請求を受けたときは、物品を交付し、物品出納簿に受領印を徴さなければならない。

(物品の使用)

第141条 職員は、物品を使用しようとするときは、課長に交付の請求をしなければならない。

2 市長は、物品を使用させる場合において必要があると認めるときは、使用する職員を、次の各号の定めるところにより、指定するものとする。

(1) 1人の職員が専ら使用する物品については、その職員

(2) 2人以上の職員が使用する物品については、使用しようとする職員の上席の者

(物品の所管換)

第142条 管財担当課長は、物品の所管換をしようとするときは、物品所管換決定書により決定し、その副本を所管換をしようとする他の課長に送付しなければならない。

2 物品の所管換は、市長が指定するもののほか無償として整理しなければならない。

(物品の修繕)

第143条 物品の修繕については、第136条の規定を準用する。

(使用に耐えない物品等の報告)

第144条 職員は、その使用中の物品が使用に耐えなくなったとき、又は不用になったときは、直ちにその旨を課長に申し出なくてはならない。

2 課長は、前項の規定により職員から不用の申出があった物品については、物品出納票により直ちに会計管理者に返納しなければならない。

(物品の保管)

第145条 物品は、常に良好な状態で使用又は処分ができるように保管しなければならない。

(物品の売却及び廃棄)

第146条 次の各号に掲げる物品は、売払うことができる。

(1) 売払を目的とする物品

(2) 生産品

(3) 修繕しても使用に耐えない物品又は修繕することが不利と認められる物品

(4) 市において不用となった物品

(5) 腐敗のおそれのある物品

(6) その他特別の事情により売払わなければならない物品

2 前項各号に掲げる物品で売払うことが不適当であると認められるもの及び売払うことができないものは、廃棄することができる。

(物品の貸付け)

第147条 物品は、貸付けを目的とするもののほか、事務に支障のない限り、これを貸し付けることができる。

2 前項の規定により物品を貸し付ける場合においては、別に定めのある場合を除くほか、貸付料を徴収するものとする。

3 第1項の規定により物品を貸し付ける場合においては、その貸付期間は6月を超えてはならない。ただし、特別の理由があるときは、6月を超えることができる。

4 前項の貸付期間は更新することができる。この場合においては、更新のときから同項の期間を超えることができない。

5 第1項の規定により物品を貸し付ける場合においては、別に定めのあるもののほか、次の各号に掲げる事項を貸付けの条件としなければならない。

(1) 貸付物品の引渡し、維持、修繕及び返納に要する費用は借受人において負担すること。

(2) 貸付物品は、転貸しないこと。

(3) 貸付物品は、貸付けの目的以外の用途に使用しないこと。

(4) 貸付物品は、貸付期間満了の日までに指定された場所に返納すること。

(5) その他必要な事項

6 第1項の規定により物品を貸し付ける場合においては、別に定めのあるもののほか、借受人から借用証書を徴さなければならない。ただし、軽微な物品については、貸付簿を備え、これに借受人から借用した旨の記名押印をさせて借用証書に代えることができる。

(物品の寄託)

第148条 物品の使用又は保存の適正を期するために特に必要があると認められるときは、当該物品の保管を市以外の者に寄託することができる。

(物品の売払等)

第149条 物品の売払い、廃棄、貸付け、寄託、寄附、交換に係る事務は、管財担当課長が行う。ただし、生産品の売払い、貸付けを目的とする物品の貸付けその他市長が指定する物品の売払いに係る事務は、当該物品を管理する課長が行う。

2 課長は、公有財産への編入又は前項本文の規定による物品の売払い、廃棄、貸付け、寄託、寄附、交換をしようとするときは、物品処分決定書により管財担当課長にその旨を要求しなければならない。

3 管財担当課長は、前項の規定による要求があったときは、当該決定書等により市長の決定を受けなければならない。この場合において、決定があったときは、その旨を当該課長に通知しなければならない。

4 課長は、前項後段の規定による通知を受けたときは、直ちに物品引継書により、当該物品を管財担当課長に引き継がなければならない。

5 課長は、第1項ただし書の規定による生産品の売払い等をしようとするときは、生産品にあっては生産品処分票により、その他の場合にあっては物品処分決定書により市長の決定を受けなければならない。

(会計管理者への通知)

第150条 管財担当課長は、別表第8に掲げる重要物品について毎年3月末日現在について調査し、省令別記財産に関する調書様式2物品による調書を作成し、7月末日までに会計管理者に通知しなければならない。

(職員の譲受けの制限)

第151条 物品の管理(出納及び保管を含む。)及び契約の事務に従事する職員は、その取扱いに係る物品を譲受けることができない。ただし、生産品、売払いを目的とする物品又は不用と決定された物品で市長が指定するものについては、この限りでない。

(占有動産)

第152条 占有動産の管理及び処分については、この章の規定の例によって行うものとする。

第11章 債権

(債権の調査確認)

第153条 歳入管理者は、債権が発生し、又は市に帰属したことを知ったときは、速やかにこれを調査確認し、債権の種類、発生原因、履行期限並びに債務者の住所氏名、債権金額その他必要な事項を関係帳簿等に記録しなければならない。当該債権の全部又は一部が消滅したときも、調査確認し、消滅原因及び消滅に係る金額を記録しなければならない。

(債権発生等の通知)

第154条 債権が発生し、又は市に帰属することとなった場合において、当該債権を管理すべき歳入管理者以外の者がこれを知ったときは、その者は、速やかに前条に規定する事項を当該歳入管理者に通知しなければならない。市に帰属する債権が弁済以外の方法により消滅したことを知ったときも、また同様とする。

(歳出戻入金債権の督促)

第155条 支出命令者は、歳出戻入金債権で返納期限までに返納されていないものがあるときは、第40条の規定に準じて督促しなければならない。

(保証人に対する履行請求)

第156条 歳入管理者は、保証人の保証のある債権で、債務者が履行期限までに履行しないものについては、当該保証人にその履行を請求しなければならない。

(履行期限の繰上げ)

第157条 歳入管理者は、債権について法令又は契約の定めるところにより、その履行期限を繰上げようとするときは、履行期限繰上決定書により決定し、その旨を当該債権者に通知しなければならない。

(債権の申出)

第158条 歳入管理者は、債権について債務者が強制執行若しくは滞納処分を受け、又は財産について競売の開始があったことを知った場合において、法令の規定により債権者として配当要求その他債権の申出ができるときは、直ちに配当要求書又は債権申出書等により関係者に要求又は申出をしなければならない。

(債権の保全)

第159条 歳入管理者は、債権の保全のため担保を徴する場合において、法令又は契約に別段の定めがないときは、国債、地方債、土地、保険の付されている建物その他適当と認める不動産若しくは動産の提供又は銀行その他確実と認められる保証人の保証を求めなければならない。

2 歳入管理者は、保証人に保証させる場合においては、保証人から保証書を提出させなければならない。

3 歳入管理者は、債権を保全するため必要があると認めるときは増担保の提供又は保証人の変更その他担保の変更を求めなければならない。

4 第1項の担保物件は、担保される債権に相当する価値のあるものでなければならない。

(徴収停止)

第160条 歳入管理者は、債権について政令第171条の5に規定する徴収停止の措置をしようとするときは、徴収停止決定書により決定し、関係帳簿等にその旨を記載しなければならない。

2 歳入管理者は、前項の規定により徴収停止の措置の決定後、事情の変更等により当該措置が必要でなくなったときは、前項の規定に準じその措置を中止しなければならない。

(履行延期の特約等)

第161条 歳入管理者は、債権について政令第171条の6に規定する履行延期の特約又は処分をしようとするときは、履行延期の特約の理由、その金額その他必要な事項を明らかにした申請書を債務者から徴して、これを決定し、その旨を当該債務者に通知しなければならない。

2 前項の規定による履行延期の特約又は処分をする場合においては、延長する履行期限は5年以内としなければならない。ただし、特に必要があると認めるときは、更に履行延期の特約又は処分をすることができる。

3 歳入管理者は、履行延期の承認をする場合においては、次に掲げる事項を内容とする条件を付さなければならない。ただし、これらの条件を付することが適当でないと認めるときは、この限りでない。

(1) 担保の提供又は保証人の保証

(2) 延納利息

(3) 債務者の資力の状況その他の事項の変更のあった場合における当該延長に係る期限の繰上げ

(4) 債権の保全上必要がある場合における債務者又は保証人に対するその業務若しくは資産又はその所属に係る帳簿若しくは物件その他参考となるべき事項についての質問若しくは調査又は報告

4 前項第2号の延納利息に付する場合における利率は、履行を延期した日数に応じ、その債権金額につき年8.25パーセントとする。

(会計管理者への通知)

第162条 歳入管理者は、債権(当該年度の歳入にかかるものを除く。)について毎年3月末日現在について調査し、省令別記財産に関する調書様式3債権による調書を作成し、7月末日までに会計管理者に通知しなければならない。

第12章 基金

(基金の管理)

第163条 基金の管理については、基金に属する財産の種類に応じ、第3章第4章及び第9章から第11章までの規定の例により行うものとする。

第13章 引継ぎ

(交代の場合等の引継ぎ)

第164条 出納員、会計員又は資金前渡を受けた者が交代した時は前任者において引継書2通を作成し、交代の日から7日以内に現金、有価証券、物品又は占有動産を関係の帳簿書類とともに後任者に引き継がなければならない。

2 前項の規定により引継ぎをする場合においては、出納員にあっては交代の日の前日現在の収入計算書を、資金前渡を受けた者にあっては前渡資金出納計算書及び預金現在高証明書を添えなければならない。

3 前任者が死亡その他の事故により自ら引継ぎをすることができないとき、又は後任者が事故その他の理由により引継ぎをすることができないときは、市長が指定する他の職員が引継ぎの手続を行うものとする。

(引継手続)

第165条 前条の規定により引継ぎをするときは、出納員にあっては会計管理者の、その他の者にあっては課長の立会いのうえ引継書と現金、物品、占有動産及び関係帳簿その他証拠書類と照合し、確認のうえ、引継書に引継年月日を記載し、前後任者がそれぞれ記名押印して各1通を保有しなければならない。ただし、物品については、引継ぎをする日の現在高を確認することのできる帳簿又は台帳をもって引継目録の記載に代えることができる。

(改廃の場合の引継ぎ)

第166条 市長の権限に属する事務の委任を受けた者は、行政組織の改廃等によりこれを引き継ぐべき者がないときは、市長が指定する者に当該委任に係る事務を引き継がなければならない。

2 前項の規定は、出納員又は会計管理者の権限に属する事務の再委任を受けた会計員について準用する。

第14章 検査

(自己検査)

第167条 市長は、必要があるときは、職員のうちから検査員を命じて、出納員、会計員及び資金前渡職員の取扱いに係る帳簿、証拠書類その他金銭会計事務の一切について、検査をさせることができる。

2 市長は、必要があるときは、前項に規定する職員以外の職員の取扱いに係る会計事務について、検査をさせることができる。

3 市長は、検査員を任命するときは、同時に所属職員のうちから立会人を指定しなければならない。

(検査概目)

第168条 検査の概目は、次のとおりとする。

(1) 現金及び有価証券の取扱いに関すること。

(2) 帳簿及び証拠書類の整理に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が指示する事項

(検査期間)

第169条 検査は、検査当日現在において、前回の検査以降のものについて行うものとする。

(検査の通知)

第170条 市長は、検査を実施しようとするときは、その日時、場所、項目並びに検査員及び立会人の職氏名及び分担事項を会計管理者に通知しなければならない。

(検査済の表示)

第171条 検査員は、検査終了後、検査年月日、検査終了の旨及び職氏名を関係帳簿の最終ページに記載して、これに押印しなければならない。この場合立会人は、職氏名を連記の上、これに押印しなければならない。

(検査報告)

第172条 検査員は、検査終了後、速やかに検査報告書を作成し、会計管理者を経て市長に報告しなければならない。ただし、検査中特に重要な事項と認められるものがあるときは、直ちにそのてん末及び意見を付して報告しなければならない。

(会計管理者の調査)

第173条 会計管理者は、会計事務の調査をしようとするときは、所属の職員のうちから調査員を命じ、その対象、項目、日時及び場所並びに調査員の職氏名をあらかじめ部長等に通知しなければならない。

2 前条の規定は、前項の調査員による調査の結果報告について、これを準用する。

3 会計管理者は、前項に規定により調査員から報告を受けたときは、その内容を部長等に通知しなければならない。

(金融機関等の検査)

第174条 会計管理者は、政令第168条の4の規定に基づく検査を実施するときは、所属の職員のうちから検査員を命じて行わなければならない。

2 前項の検査は、定期検査をするほか、会計管理者は、必要があると認めるときは、臨時に検査をしなければならない。

(検査事項)

第175条 前条の検査は、次に掲げる事項について行うものとする。

(1) 公金の収納事務及び収納金の振替事務の取扱いに関すること。

(2) 小切手の支払、送金払、口座振替払、繰替払その他公金の支払事務の取扱いに関すること。

(3) 公金の預金状況に関すること。

(4) 帳簿及び証拠書類の整理に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、会計管理者の指示する事項

(金融機関検査の通知)

第176条 会計管理者は、検査を実施しようとするときは、その日時、場所、項目及び検査員の職氏名をあらかじめ通知しなければならない。

(収入事務受託者の検査)

第177条 会計管理者は、政令第158条第4項又は政令第165条の3第3項の規定に基づく検査を実施するときは、第167条から前条までの規定に準じて行わなければならない。

(準用規定)

第178条 第169条及び第172条の規定は、第174条から前条までの規定による検査の期間及び結果報告について、これを準用する。

第15章 賠償責任

(現金の亡失等)

第179条 現金の保管責任を有する者は、その保管に係る現金を亡失したときは、直ちに現金亡失始末書を所属の部課長を経て市長に提出しなければならない。

2 有価証券、物品若しくは占有動産の保管責任を有する者又は物品を使用している者は、その保管に係る有価証券、物品、占有動産若しくは使用に係る物品を亡失し、又は損傷したときは、直ちに物品亡失始末書を所属の部課長を経て市長に提出しなければならない。

3 部課長は、前2項の規定により始末書の提出を受けたときは、当該事故に対する意見を付し、これを市長に提出しなければならない。この場合において、出納員、会計員に係るものについては会計管理者に、物品を保管する者に係るものについては管財担当課長にその副本を送付するものとする。

(認定通知)

第180条 市長は、法第243条の2の2第1項に規定する者が同項に規定する行為によって市に損害を与えたと認めないときは、認定書を部課長を経て当該職員に交付するとともに、出納員、会計員に係るものについてはその旨を会計管理者に通知するものとする。

第16章 帳簿及び証拠書類

(備付帳簿)

第181条 次の各号に掲げる者は、当該各号に掲げる帳簿のうち必要なものを備えて、その所管に属する事務について必要な事項を記録しなければならない。

(1) 会計管理者

 歳入簿

 歳出簿

 歳入歳出日計簿

 歳入歳出外現金出納簿

 県民税・市民税日記簿

 総括日計簿

 基金に属する現金収支簿

 有価証券出納簿

 公有財産及び重要物品に関する帳簿

 債権現在簿

(2) 出納員

 備品出納簿

 郵便切手差引簿

 消耗品出納簿

 材料品出納簿

 生産品出納簿

 動物出納簿

(3) 部課長

 予算に関する台帳(財政担当課長に限る。)

 起債台帳(財政担当課長に限る。)

 債務負担行為整理簿(財政担当課長に限る。)

 一時借入金台帳(財政担当課長に限る。)

 歳入徴収簿

 個人別の歳入の徴収に関する帳簿

 債権に関する帳簿

 支出負担行為簿

 前渡資金整理簿

 概算払整理簿

 前金払整理簿

 重要物品に関する帳簿(管財担当課長に限る。)

 備品に関する帳簿

 基金に関する帳簿

(4) 資金前渡を受けた者

 前渡資金差引簿

第182条 第5条第2項の規定により会計管理者の事務の再委任を受けた会計員は、必要に応じ前条第2号に掲げる帳簿を備え、出納その他の事項を記録しなければならない。

(記録の省略)

第183条 前2条の規定にかかわらず、消耗品で受け入れた後、直ちに払出しする場合においては、出納簿に記録することを要しない。

(歳入歳出金の証拠書類)

第184条 歳入金の証拠書類は、次のとおりとする。

(1) 調定決定書(調定増減、調定取消決定書を含む。)

(2) 納税通知書及び納入通知書(納付書を含む。)

(3) 振替決定書

(4) 更正決定書

(5) 歳入の戻出の領収書(歳入戻出決定書を含む。)

(6) 精算調書

(7) 不納欠損決定書

2 歳出金の証拠書類は、次のとおりとする。

(1) 領収書(支出決定書及び請求書を含む。)

(2) 振替決定書

(3) 精算調書

(4) 歳出戻入の返納通知書(歳出戻入決定書を含む。)

(5) 予算流用決定書

(6) 予備費充当決定書

(7) 更正決定書

3 歳入歳出外現金及び基金に属する現金の出納の証拠書類は、歳入金及び歳出金の証拠書類に準ずるものとする。

4 証拠書類は、款ごとに別冊として編集し、所定の表紙の次に内訳書をそう入しなければならない。

(帳簿及び証拠書類の保存年限)

第185条 帳簿及び証拠書類の保存年限は、別に市長が定めるところによる。

第17章 補則

(協議等の省略)

第186条 この規則による歳入管理者は、支出負担行為担当者、支出命令者及び契約担当者並びに財産管理者、財政担当課長、管財担当課長及び課長の間における協議、合議又は通知について、その協議、合議又は通知に係る相手方の者が同一であるときは、これを要しないものとする。

(市税の特例)

第187条 市税及びこれに附随する税外収入について、この規則の規定によりがたいときは、特例を定める。

(様式の特例)

第188条 納入通知書、督促状その他の書類及び歳入徴収簿その他の帳簿の様式について、この規則によりがたいときは、市長の承認を得て、これと異なる様式を定めることができる。

(施行期日)

1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の前日までに、合併前の篠山町財務規則(昭和50年篠山町規則第3号)、西紀町財務規則(昭和40年西紀町規則第3号)、丹南町財務規則(昭和40年丹南町規則第5号)、今田町財務規則(昭和40年今田町規則第7号)及び財務規則(昭和56年多紀郡広域行政事務組合規則第2号)(以下これらを「合併前の財務規則」という。)の規定に基づきなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

3 この規則施行の際、現に合併前の財務規則の規定に基づいて締結した契約で当該契約の履行を完了しないものについては、この規則第7章の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成13年3月16日規則第10号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年6月26日規則第22号)

この規則は、平成13年7月1日から施行する。

(平成14年3月29日規則第20号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年10月21日規則第30号)

この規則は、公布の日から施行し、平成14年4月1日から適用する。

(平成15年3月18日規則第15号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年9月16日規則第27号)

この規則は、平成15年10月1日から施行する。

(平成16年3月29日規則第15号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年3月29日規則第27号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年8月22日規則第45号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年3月30日規則第36号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月27日規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。ただし、第124条の改正規定は、平成19年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定により収入役として在職するものとされた者は、改正後の丹波篠山市財務規則第3条から第7条まで、第26条、第27条、第28条、第32条、第33条、第35条、第39条、第46条、第47条、第48条、第50条、第51条、第53条から第55条の13まで、第61条の2、第66条、第66条の2、第66条の3、第68条、第70条、第71条、第101条、第105条、第106条、第107条、第109条、第111条、第112条、第113条、第115条の6から第115条の16まで、第132条、第139条、第144条、第150条、第162条及び第165条から第170条までの規定の適用については、この規定に規定する会計管理者とみなす。

(平成19年9月25日規則第27号)

この規則は、平成19年10月1日から施行する。

(平成20年3月5日規則第4号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月30日規則第16号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年12月28日規則第37号)

この規則は、平成22年1月1日から施行する。

(平成22年3月26日規則第8号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年9月30日規則第26号)

この規則は、平成22年10月1日から施行する。

(平成23年3月31日規則第5号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日規則第8号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年2月28日規則第2号)

この規則は、平成24年3月1日から施行する。

(平成24年3月30日規則第14号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年4月19日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年3月29日規則第15号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月28日規則第11号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日規則第17号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年6月30日規則第29号)

この規則は、平成27年7月1日から施行する。

(平成27年6月30日規則第31号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月30日規則第12号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日規則第10号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日規則第11号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年1月31日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年3月15日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年3月15日規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、平成31年5月1日から施行する。

(調整規定)

2 各条に規定する規則の規定は、この規則によってまず改正され、次いで市の名称変更に伴う関係規則の整理に関する規則(平成30年丹波篠山市規則第34号)によって改正されるものとする。

(平成31年3月15日規則第13号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日規則第18号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日規則第23号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年10月1日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年3月31日規則第8号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年12月24日規則第27号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年1月4日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日において現に地方税法等の一部を改正する法律(令和3年法律第7号)第6条の規定による改正前の地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の2第6項の規定による指定を受けている者に対する改正後の第47条の3の規定の適用については、令和5年3月31日までの間は、なお従前の例による。

(令和4年3月30日規則第17号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年3月30日規則第22号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年10月31日規則第37号)

この規則は、令和4年11月4日から施行する。

(令和5年3月30日規則第10号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第3条、第5条関係)

出納員の設置箇所及び会計管理者の事務の委任

出納員を置く課等

会計管理者をして、左欄に掲げる課等に置かれる出納員に委任させる事務

名称

職名

創造都市課

課長

当該課における次に掲げる事務

(1) 現金の収納及び保管をすること。

(2) 物品の出納及び保管をすること。

(3) 現金及び物品の記録管理をすること。

ブランド戦略課

課長

当該課における次に掲げる事務

(1) 現金の収納及び保管をすること。

(2) 物品の出納及び保管をすること。

(3) 現金及び物品の記録管理をすること。

総務課

課長

当該課における次に掲げる事務

(1) 現金の収納及び保管をすること。

(2) 物品の出納及び保管をすること。

(3) 現金及び物品の記録管理をすること。

秘書広報課

課長

当該課における次に掲げる事務

(1) 現金の収納及び保管をすること。

(2) 物品の出納及び保管をすること。

(3) 現金及び物品の記録管理をすること。

財政課

課長

当該課における次に掲げる事務

(1) 現金の収納及び保管をすること。

(2) 物品の出納及び保管をすること。

(3) 現金及び物品の記録管理をすること。

管財契約課

課長

当該課における次に掲げる事務

(1) 現金の収納及び保管をすること。

(2) 物品の出納及び保管をすること。

(3) 現金及び物品の記録管理をすること。

課税課

課長

当該課における次に掲げる事務

(1) 現金の収納及び保管をすること。

(2) 物品の出納及び保管をすること。

(3) 現金及び物品の記録管理をすること。

収税課

課長

当該課における次に掲げる事務

(1) 現金の収納及び保管をすること。

(2) 物品の出納及び保管をすること。

(3) 現金及び物品の記録管理をすること。

市民課

課長

当該課における次に掲げる事務

(1) 現金の収納及び保管をすること。

(2) 物品の出納及び保管をすること。

(3) 現金及び物品の記録管理をすること。

地域振興課

課長

当該課における次に掲げる事務

(1) 現金の収納及び保管をすること。

(2) 物品の出納及び保管をすること。

(3) 現金及び物品の記録管理をすること。

市民安全課

課長

当該課における次に掲げる事務

(1) 現金の収納及び保管をすること。

(2) 物品の出納及び保管をすること。

(3) 現金及び物品の記録管理をすること。

人権推進課

課長

当該課における次に掲げる事務

(1) 現金の収納及び保管をすること。

(2) 物品の出納及び保管をすること。

(3) 現金及び物品の記録管理をすること。

農村環境課

課長

当該課における次に掲げる事務

(1) 現金の収納及び保管をすること。

(2) 物品の出納及び保管をすること。

(3) 現金及び物品の記録管理をすること。

市民衛生課

課長

当該課における次に掲げる事務

(1) 現金の収納及び保管をすること。

(2) 物品の出納及び保管をすること。

(3) 現金及び物品の記録管理をすること。

清掃センター

所長

当該センターにおける次に掲げる事務

(1) 現金の収納及び保管をすること。

(2) 物品の出納及び保管をすること。

(3) 現金及び物品の記録管理をすること。

長寿福祉課

課長

当該課における次に掲げる事務

(1) 現金の収納及び保管をすること。

(2) 物品の出納及び保管をすること。

(3) 現金及び物品の記録管理をすること。

社会福祉課

課長

当該課における次に掲げる事務

(1) 現金の収納及び保管をすること。

(2) 物品の出納及び保管をすること。

(3) 現金及び物品の記録管理をすること。

医療保険課

課長

当該課における次に掲げる事務

(1) 現金の収納及び保管をすること。

(2) 物品の出納及び保管をすること。

(3) 現金及び物品の記録管理をすること。

診療所

所長

当該所における次に掲げる事務

(1) 現金の収納及び保管をすること。

(2) 物品の出納及び保管をすること。

(3) 現金及び物品の記録管理をすること。

健康課

課長

当該課における次に掲げる事務

(1) 現金の収納及び保管をすること。

(2) 物品の出納及び保管をすること。

(3) 現金及び物品の記録管理をすること。

農都政策課

課長

当該課における次に掲げる事務

(1) 現金の収納及び保管をすること。

(2) 物品の出納及び保管をすること。

(3) 現金及び物品の記録管理をすること。

農都整備課

課長

当該課における次に掲げる事務

(1) 現金の収納及び保管をすること。

(2) 物品の出納及び保管をすること。

(3) 現金及び物品の記録管理をすること。

森づくり課

課長

当該課における次に掲げる事務

(1) 現金の収納及び保管をすること。

(2) 物品の出納及び保管をすること。

(3) 現金及び物品の記録管理をすること。

商工観光課

課長

当該課における次に掲げる事務

(1) 現金の収納及び保管をすること。

(2) 物品の出納及び保管をすること。

(3) 現金及び物品の記録管理をすること。

地域整備課

課長

当該課における次に掲げる事務

(1) 現金の収納及び保管をすること。

(2) 物品の出納及び保管をすること。

(3) 現金及び物品の記録管理をすること。

地域計画課

課長

当該課における次に掲げる事務

(1) 現金の収納及び保管をすること。

(2) 物品の出納及び保管をすること。

(3) 現金及び物品の記録管理をすること。

下水道課

課長

当該課における次に掲げる事務

(1) 現金の収納及び保管をすること。

(2) 物品の出納及び保管をすること。

(3) 現金及び物品の記録管理をすること。

あさぎり苑

所長

当該苑における次に掲げる事務

(1) 現金の収納及び保管をすること。

(2) 物品の出納及び保管をすること。

(3) 現金及び物品の記録管理をすること。

会計課

課長

当該課における次に掲げる事務

(1) 現金の収納及び保管をすること。

(2) 物品の出納及び保管をすること。

(3) 現金及び物品の記録管理をすること。

農業委員会事務局

局長

当該局における次に掲げる事務

(1) 現金の収納及び保管をすること。

(2) 物品の出納及び保管をすること。

(3) 現金及び物品の記録管理をすること。

消防本部管理課

課長

当該課における次に掲げる事務

(1) 現金の収納及び保管をすること。

(2) 物品の出納及び保管をすること。

(3) 現金及び物品の記録管理をすること。

教育委員会事務局教育総務課

課長

当該課における次に掲げる事務

(1) 現金の収納及び保管をすること。

(2) 物品の出納及び保管をすること。

(3) 現金及び物品の記録管理をすること。

教育委員会事務局学校教育課

課長

当該課における次に掲げる事務

(1) 現金の収納及び保管をすること。

(2) 物品の出納及び保管をすること。

(3) 現金及び物品の記録管理をすること。

教育委員会事務局学事課

課長

当該課における次に掲げる事務

(1) 現金の収納及び保管をすること。

(2) 物品の出納及び保管をすること。

(3) 現金及び物品の記録管理をすること。

教育委員会事務局子育て企画課

課長

当該課における次に掲げる事務

(1) 現金の収納及び保管をすること。

(2) 物品の出納及び保管をすること。

(3) 現金及び物品の記録管理をすること。

教育委員会事務局保育教育課

課長

当該課における次に掲げる事務

(1) 現金の収納及び保管をすること。

(2) 物品の出納及び保管をすること。

(3) 現金及び物品の記録管理をすること。

教育委員会事務局社会教育課

課長

当該課における次に掲げる事務

(1) 現金の収納及び保管をすること。

(2) 物品の出納及び保管をすること。

(3) 現金及び物品の記録管理をすること。

教育委員会事務局文化財課

課長

当該課における次に掲げる事務

(1) 現金の収納及び保管をすること。

(2) 物品の出納及び保管をすること。

(3) 現金及び物品の記録管理をすること。

学校給食センター

所長

当該センターにおける次に掲げる事務

(1) 現金の収納及び保管をすること。

(2) 物品の出納及び保管をすること。

(3) 現金及び物品の記録管理をすること。

中央公民館・城東分館

館長

当該館における次に掲げる事務

(1) 現金の収納及び保管をすること。

(2) 物品の出納及び保管をすること。

(3) 現金及び物品の記録管理をすること。

中央図書館

館長

当該館における次に掲げる事務

(1) 現金の収納及び保管をすること。

(2) 物品の出納及び保管をすること。

(3) 現金及び物品の記録管理をすること。

視聴覚ライブラリー

館長

当該所における次に掲げる事務

(1) 現金の収納及び保管をすること。

(2) 物品の出納及び保管をすること。

(3) 現金及び物品の記録管理をすること。

田園交響ホール

支配人

当該館における次に掲げる事務

(1) 現金の収納及び保管をすること。

(2) 物品の出納及び保管をすること。

(3) 現金及び物品の記録管理をすること。

四季の森生涯学習センター

所長

当該センターにおける次に掲げる事務

(1) 現金の収納及び保管をすること。

(2) 物品の出納及び保管をすること。

(3) 現金及び物品の記録管理をすること。

別表第2(第49条関係)

支出負担行為の整理区分

節又は細節の区分

支出負担行為として整理する時期

支出負担行為の範囲

支出負担行為に必要な主な書類

備考

1 報酬

支出決定のとき

支出しようとする当該期間の額

支給内訳書その他関係書類

 

2 給料

支出決定のとき

支給しようとする当該期間の額

支給内訳書その他関係書類

 

3 職員手当等

支出決定のとき

支給しようとする額

戸籍謄本又は抄本、死亡届書、失業証明書その手当を支給すべき事実の発生を証明する書類

 

4 共済費

支出決定のとき

支出しようとする額

共済費明細書

 

5 災害補償費

支出決定のとき

支給しようとする額

本人の請求書、病院等の請求書、受領書又は証明書、戸籍謄本又は抄本、死亡届書

 

6 恩給及び退職年金

支出決定のとき

支給しようとする額

請求書

 

7 報償費

支出決定のとき

支出しようとする額

内訳書

 

(製作品の奨励のための売上金)

買上げ決定のとき

買上げに要する額

買上金支給調書

 

8 旅費

支出決定のとき

支出しようとする額

請求書

旅行命令簿

 

9 交際費

支出決定のとき

支出しようとする額

請求書

 

10 需用費

契約締結のとき

契約金額

契約書、見積書、単価契約書、請書

 

(消耗品費、食糧費、燃料費、光熱水費、賄材料費、医薬材料費)

請求のあったとき

請求のあった金額

請求書

単価の定まっているもの

11 役務費

契約締結のとき

契約金額

契約書、見積書、払込通知書、請書

 

(手数料、通信運搬費、保管料、各目の保険料)

請求のあったとき

請求のあった金額

請求書

払込通知書

後納契約又は単価が定まっているもの

12 委託料

委託契約締結のとき

契約金額

契約書、請書、見積書

 

13 使用料及び賃借料

請求のあったとき

請求のあった金額

請求書

 






14 工事請負費

契約締結のとき

契約金額

見積書、契約書、請書

 

15 原材料費

購入契約締結のとき

購入契約金額

見積書、契約書、請書

 

16 公有財産購入費

購入契約締結のとき

購入契約金額

契約書、請書

 

17 備品購入費

購入契約締結のとき

購入契約金額

見積書、契約書、請書

 

18 負担金、補助及び交付金

請求のあったとき又は交付決定のとき

請求のあった金額又は交付決定金額

請求書、交付決定書の写し、内訳書の写し

 

19 扶助費

支出決定のとき

支出しようとする額

請求書

 

20 貸付金

貸付決定のとき

貸付を要する額

貸付申請書、契約書、確約書

 

21 補償、補填及び賠償金

補償、補填及び賠償するとき

補償、補填及び見積金額

請求書、判決書、謄本、請書

 

22 償還金、利子及び割引料

支出決定のとき

支出しようとする額

支出負担行為書兼支出決定書、内訳書、還付決定書、小切手又は支払拒絶証書、請求書、借入れに関する書類の写し

 

23 投資及び出資金

出資又は払込み決定のとき

出資又は払込を要する額

申請書、申込書

 

24 積立金

支出決定のとき

支出しようとする額

 

 

25 寄附金

寄附決定のとき

寄附しようとする額

申込書

 

26 公課費

支出決定のとき

支出しようとする額

納入通知書

 

27 繰出金

繰出決定のとき

繰出しようとする額

内訳書

 

備考 継続費又は債務負担行為に基づく支出負担行為済のものの歳出予算に基づく支出負担行為として整理する時期は、当該経費の支出決定のときとする。なお、この場合最初の継続費又は債務負担行為に基づく支出負担行為の年月日等を付記すること。

別表第3(第49条関係)

支出負担行為の整理区分

区分

支出負担行為として整理する時期

支出負担行為の範囲

支出負担行為に必要な主な書額

備考

1 資金前渡

資金前渡するとき

資金前渡に要る額

支出負担行為書兼支出決定書、請求書、内訳書、領収書

 

2 繰替払

振替をするとき

振替をする額

振替決定書、請求書、内訳書

 

3 過年度支出

支出決定のとき

支出しようとする額

支出負担行為書兼支出決定書、領収書、内訳書

過年度支出の旨の表示をすること

4 繰越し

継越しをしたとき

繰越しをする額

振替決定書、契約書、繰越調書

明する書類

前年度の支出負担行為の年月日を付記しておくこと

5 過誤払返納金の戻入

現金の戻入又は戻入の通知があったとき

戻入する額

歳出戻入決定書

 

6 債務負担行為

債務負担行為をするとき

債務負担行為の額

契約書その他関係書類

 

備考 繰越明許費の繰り越した経費のうち支出負担行為未済のもの及び事故繰越しにより繰り越した経費のうち関連経費について、支出負担行為として整理する時期及び範囲等は、別表第2に定める区分に従い繰越分であることを表示して行うこと。

別表第4(第109条関係)

歳入歳出外現金等の整理区分

区分

説明

保証金

1 入札保証金

第74条の規定により納付される入札保証金

2 契約保証金

第92条の規定により納付される契約保証金

3 公売保証金

国税徴収法(昭和34年法律第147号)第100条に規定する公売保証金

4 敷金

市営住宅等の敷金

5 その他保証金

 

保管金

1 源泉徴収所得税

 

2 県民税

 

3 住民税

 

4 受託徴収金

税に係る徴収受託金及びこれに付随する徴収金

5 公売代金

滞納処分により差押さえた物件の公売代金

6 災害見舞金

災害により被害を受けた者に対する見舞金

7 その他保管金

 

別表第5(第122条関係)

公有財産の種別、種目及び数量の単位表

種別

種目

数量単位

説明

土地

宅地

平方メートル

庁舎、事務所、公舎、寮、寄宿舎等敷地

 

 

山林

 

保安林

 

原野

 

牧野

 

池沼

 

公園

 

墓地

 

鉱泉地

 

雑種地

他の種目に属しないもの

立木

立木

立方メートル

林積を基準としてその価格を算定するもの

建物

事務所

建面積平方メートル

延面積〃

庁舎、病院、公民館、図書館等

住宅

公舎、寮、寄宿舎、市営住宅等

工場

実習場等

倉庫

車庫等を含む。

雑屋

厩屋、小屋、物置、廊下、便所等他の種目に属しない建物

工作物

衛生施設

火葬場、ゴミ処理、じん芥処理場等で1施設をもって1個とする。

池井

貯水池、プール等の1箇所をもって1個とする。

工作物

照明装置

電燈、孤光燈に関する設備(常時取りはずす部分は含まない。)の一式をもって1個とする。

消火装置

一式をもって1個とする。

通信装置

有線電話施設に限り、一式をもって1個とする。

貯槽

ガスタンク等その個数による

船舶

鋼鉄船

トン

総トン数20トン以上のもの

木造船

地上権等

地上権

平方メートル

 

地役権

 

鉱業権

 

その他

 

特許権等

特許権

 

著作権

 

その他

 

株券等

株券

 

社債券

 

国債券

 

地方債券

 

受益証券

投資信託、貸付信託

出資による権利

出資金

 

別表第6(第133条)

物品分類表

分類

分類に属する物品

備品

機械器具等その性質、形状をかえることなく比較的長期にわたり反復使用に耐える物品(材料品、生産品及び動物の分額に該当するものを除く。)

消耗品

その性質が反復使用に耐えず、又反復使用することによって消耗又は損傷し長期間保存に堪えない物品及び実験用の動物(材料品及び生産品の分類に該当するものを除く。)

材料品

工事用材料、機械器具の修理材料、加工用材料及び築造物の構成部分の材料として使用する物品

生産品

産出又は製造その他収穫した物品(動物の分類に該当するものを除く。)

動物

鳥獣魚虫類の生物(消耗品の分類に該当するものを除く。)

別表第7(第133条関係)

物品の整理区分

区分

区分に該当する場合

購入

物品を購入する場合

借入

物品を借入れする場合

生産

物品を生産する場合

使用

物品を使用する場合

売払

物品を売払った場合

廃棄

物品を廃棄した場合

貸付

物品を貸し付けた場合

寄託

物品を寄託する場合

編入

公有財産を物品に編入又は物品を公有財産に編入する場合

寄附

物品を寄附し、又は寄附を受ける場合(無償譲渡を含む。)

交換

物品を交換する場合

分類換

物品を分類換する場合

所管換

物品を所管換し、又は所管換を受ける場合

返還

借入された物品を返還する場合及び貸し付けた物品又は寄託した物品を返還させる場合

亡失

物品の亡失について整理する場合

返納

職員から物品を返納させる場合

引継

物品の引継ぎを受け、又は引継ぎをする場合

その他

前各号に該当しない異動がある場合

別表第8(第150条関係)

重要物品

分類

区分

種類

備品

車両

乗用車、貨物自動車(1500cc以上のものに限る。)、特殊自動車(土木用、農業用のものを除く。)

船舶

船舶(3t以上t20未満の船舶)

土木機械

ロードローラー、グレーダー、ブルドーザー、カタピラを有する土木用の自動車、起重機

農業機械

トラクター

医療機械

コバルト照射装置、断層撮影装置、レントゲン撮影装置

その他

上記以外の備品で購入価格(評価額)100万円以上のもの

動物

動物

種雄牛、種雄馬

その他

上記以外の動物で購入価格(評価額)100万円以上のもの

丹波篠山市財務規則

平成11年4月1日 規則第40号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第1章
沿革情報
平成11年4月1日 規則第40号
平成13年3月16日 規則第10号
平成13年6月26日 規則第22号
平成14年3月29日 規則第20号
平成14年10月21日 規則第30号
平成15年3月18日 規則第15号
平成15年9月16日 規則第27号
平成16年3月29日 規則第15号
平成17年3月29日 規則第27号
平成17年8月22日 規則第45号
平成18年3月30日 規則第36号
平成19年3月27日 規則第9号
平成19年9月25日 規則第27号
平成20年3月5日 規則第4号
平成21年3月30日 規則第16号
平成21年12月28日 規則第37号
平成22年3月26日 規則第8号
平成22年9月30日 規則第26号
平成23年3月31日 規則第5号
平成23年3月31日 規則第8号
平成24年2月28日 規則第2号
平成24年3月30日 規則第14号
平成24年4月19日 規則第19号
平成25年3月29日 規則第15号
平成26年3月28日 規則第11号
平成27年3月31日 規則第17号
平成27年6月30日 規則第29号
平成27年6月30日 規則第31号
平成28年3月30日 規則第12号
平成29年3月31日 規則第10号
平成29年3月31日 規則第11号
平成30年1月31日 規則第1号
平成31年3月15日 規則第5号
平成31年3月15日 規則第12号
平成31年3月15日 規則第13号
平成31年3月29日 規則第18号
平成31年3月29日 規則第23号
令和2年10月1日 規則第23号
令和3年3月31日 規則第8号
令和3年12月24日 規則第27号
令和4年3月30日 規則第17号
令和4年3月30日 規則第22号
令和4年10月31日 規則第37号
令和5年3月30日 規則第10号