○低開発地域工業開発地区の指定に伴う丹波篠山市固定資産税の課税免除に関する条例施行規則

平成11年4月1日

規則第42号

(趣旨)

第1条 この規則は、低開発地域工業開発地区の指定に伴う丹波篠山市固定資産税の課税免除に関する条例(平成11年篠山市条例第60号。以下「条例」という。)第2条及び第4条の規定に基づき、規則に委任された事項及び条例の施行に関して必要な事項を定めるものとする。

(条例第3条に規定する課税免除の申請書の様式)

第2条 条例第3条に規定する課税免除の申請書の様式は、固定資産税課税免除申請書(別記様式)に定めるところによる。

(施行期日)

1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の低開発地域工業開発地区の指定に伴う篠山町固定資産税の課税免除に関する条例施行規則(昭和51年篠山町規則第3号)又は低開発地域工業開発地区の指定に伴う丹南町固定資産税の課税免除に関する条例施行規則(昭和41年丹南町規則第13号)により申請をしている者は、この規則第2条による申請を受けている者とみなす。

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低開発地域工業開発地区の指定に伴う丹波篠山市固定資産税の課税免除に関する条例施行規則

平成11年4月1日 規則第42号

(平成11年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
平成11年4月1日 規則第42号