○丹波篠山市行政財産使用料条例施行規則

平成11年4月1日

規則第45号

(趣旨)

第1条 この規則は、丹波篠山市行政財産使用料条例(平成11年篠山市条例第63号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用許可の申請)

第2条 使用許可を受けようとする者は、行政財産使用許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の許可をしたときは、行政財産使用許可書(様式第2号)を交付するものとする。

(使用料の算定基準)

第3条 条例第3条に規定する市長が定める基準は、次の各号に掲げる行政財産の区分に従い、当該各号により算出した額を基準として決定する。この場合、算出した基準の額は、月額とする。ただし、1月未満の端数がある場合は、その端数については、日割り計算とし、100円未満の端数が生じた場合は、切り捨てるものとする。

(1) 土地の使用

当該土地の価格×基本率×(当該土地のうち使用させる部分の面積/当該土地の面積)

(2) 建物の使用

(当該建物の価格×基本率+当該建物の敷地の価格×基本率)×(当該建物のうち使用させる部分の面積/当該建物の延べ面積)

(3) 土地及び建物以外の行政財産の使用

当該行政財産の価格×基本率×(当該行政財産のうち使用させる数量/当該行政財産の数量)

2 前項に規定する当該土地、建物及びその他の行政財産の価格は、市の公有財産台帳に登載された価格によりがたい場合には、別に市長が定める。

3 第1項の基本率は、1,000分の5とする。

(基準の調整)

第4条 前条第3項の基本率は、収益性、立地又はその他の事情等を考慮して調整することができる。

(減免の基準)

第5条 条例第6条の規定により使用料を減額し、又は免除する場合の基準は、次の各号に掲げるところによる。

(1) 条例第6条第1号に該当する場合のうち、収益を目的としない使用については使用料を免除することができる。ただし、収益を目的として使用する場合にあっては、使用料の10分の6以内において減額することができる。

(2) 条例第6条第2号に該当する場合の使用については、使用料を免除することができる。

(3) 条例第6条第3号に該当する場合の使用については、使用料を減額することができる。ただし、市長が必要があると認めるときは、使用料を免除することができる。

(その他)

第6条 この規則に定めのない事項については、市長が別に定める。

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成18年3月28日規則第27号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成24年10月4日規則第29号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月30日規則第9号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

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丹波篠山市行政財産使用料条例施行規則

平成11年4月1日 規則第45号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
平成11年4月1日 規則第45号
平成18年3月28日 規則第27号
平成24年10月4日 規則第29号
平成28年3月30日 規則第9号