○丹波篠山市立特別支援学校規則

平成11年4月1日

教委規則第12号

第1章 総則

(目的)

第1条 丹波篠山市立篠山養護学校(以下「学校」という。)は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第72条の規定に基づき、特別の事情がある場合を除くほか、市内に居住する知的障害者及び肢体不自由者に対して、幼稚園、小学校、中学校及び高等学校に準ずる教育を施し、あわせて、必要な知識技能を授けることを目的とする。

第2章 部の組織、定員及び職員組織

(部の組織)

第2条 学校には、幼稚部、小学部、中学部及び高等部を置く。

(幼稚部及び高等部の定員)

第3条 幼稚部及び高等部の定員は、いずれも27人とし、高等部にあっては、各学年における人員が9人を超えないものとする。ただし、特別の事情がある場合は、この限りでない。

(職員組織)

第4条 学校の職員組織は、別に定める。

第3章 学年学期及び休業日

(学年)

第5条 学年は、4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

(学期)

第6条 学年を分けて、次の3学期とする。

第1学期 4月1日から7月31日まで

第2学期 8月1日から12月31日まで

第3学期 1月1日から3月31日まで

(休業日)

第7条 授業を行わない日(以下「休業日」という。)は、管理運営規則による。

第4章 教育課程及び授業時数その他

(教育課程)

第8条 校長は、管理運営規則により教育委員会に届け出る。

(授業終始の時刻)

第9条 授業終始の時刻は、校長が定める。

第5章 入学、退学、転学、休学その他

(入学の許可)

第10条 各部への入学の許可については、次のとおりとする。

(1) 幼稚部への入学は、校長が保護者に対し入学承諾書(様式第1号)を交付することにより許可する。

(2) 小学部及び中学部への入学は、教育委員会が交付する就学通知書によるものとする。

(3) 高等部への入学は、第3条の規定に基づく定員の範囲内で選考の上、校長が許可する。

(高等部入学の手続)

第11条 高等部に入学しようとする者は、保護者と連署した入学願書(様式第2号)に必要な書類を添えて、提出しなければならない。

(誓約書)

第12条 高等部に入学を許可された者の保護者は、入学許可の日から10日以内に誓約書(様式第3号)を校長に提出しなければならない。

(転入学、編入学)

第13条 転入学及び編入学は、入学に準じて取り扱うものとする。

(転学)

第14条 保護者は、学校の児童又は生徒を他の学校に転学させようとするときは、転学願(様式第4号)を校長に提出しなければならない。

(休学)

第15条 病気その他やむを得ない理由により、休学をしようとする高等部生徒は、保護者と連署した休学願(様式第5号)に医師の診断書等これを証す書類を添えて、校長に提出しなければならない。

2 休学が認められる期間は、特別の事情がある場合を除くほか、3月以上1年以内とする。

3 休学の理由が消滅し、復学しようとするときは、復学願(様式第6号)を校長に提出しなければならない。

(退学)

第16条 病気その他やむを得ない理由により、退学をしようとする高等部生徒は、保護者と連署した退学願(様式第7号)を校長に提出しなければならない。

(退学等の許可)

第17条 校長は、前3条に規定する願出に基づき、転学、休学、復学又は退学させるものとする。ただし、高等部生徒が在学する理由を欠くに至ったときは、願出に基づかず、休学又は退学させることができる。

(欠席の届出)

第18条 児童又は生徒が、疾病その他の理由により欠席するときは、保護者から校長に届け出なければならない。

2 疾病による欠席が引き続き7日以上に及ぶときは、医師の診断書を校長に提出するものとする。

(身上異動)

第19条 児童、生徒又は保護者に転居その他身上異動が生じたときは、直ちに校長に届け出なければならない。

第6章 課程の修了及び卒業の認定日

(修了及び卒業)

第20条 各学年の課程の修了及び卒業の認定は、学業の成績を評価して校長が行う。

2 校長は、幼稚部を修了したと認めた者には修了証書(様式第8号)を、小学部、中学部又は高等部の全課程を修了したと認めた者には卒業証書(様式第9号)を授与する。

第7章 賞罰

(表彰)

第21条 校長は、必要と認めた児童又は生徒を表彰することができる。

(懲戒)

第22条 校長及び教頭は、教育上必要と認めるときは児童又は生徒に懲戒を加えることができる。ただし、体罰を加えてはならない。

第8章 補則

(その他)

第23条 この規則の施行に関し必要な事項は、校長が定める。

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成16年12月8日教委規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に旧規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりしたものとみなす。

(平成17年8月10日教委規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年6月13日教委規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年3月8日教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年9月8日教委規則第22号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年10月20日教委規則第8号)

この規則は、令和2年11月1日から施行する。

(令和5年1月19日教委規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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丹波篠山市立特別支援学校規則

平成11年4月1日 教育委員会規則第12号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成11年4月1日 教育委員会規則第12号
平成16年12月8日 教育委員会規則第12号
平成17年8月10日 教育委員会規則第10号
平成19年6月13日 教育委員会規則第7号
平成22年3月8日 教育委員会規則第3号
平成27年9月8日 教育委員会規則第22号
令和2年10月20日 教育委員会規則第8号
令和5年1月19日 教育委員会規則第2号