○丹波篠山市公民館条例施行規則

平成11年4月1日

教委規則第17号

(趣旨)

第1条 この規則は、丹波篠山市公民館条例(平成11年篠山市条例第84号。以下「条例」という。)の規定に基づき、丹波篠山市立公民館(以下「公民館」という。)の運営及び管理に関する基本的事項を定めるものとする。

(職員)

第2条 公民館には、条例の定めるところにより、館長、副館長、主事等必要な職員を置く。

2 館長は、教育委員会が定める社会教育方針に基づき所属職員を指揮して館務を執行する。

3 副館長は、館長の職務を補佐する。

4 主事等の職員は、上司の命を受け、所掌事務に従事する。

5 館長に事故があるときは、上席の職員がその職務を代行する。

(事業)

第3条 公民館は、社会教育法(昭和24年法律第207号。以下「法」という。)第20条の目的達成するために、おおむね次の事業を行う。ただし、法令によって禁じられたものは、この限りでない。

(1) 青年学級を実施すること。

(2) 定期講座を開設すること。

(3) 討論会、講習会、講演会、展示会等を開催すること。

(4) 体育、レクリエーション等に関する集会を開催すること。

(5) 各種の団体、機関等の連絡を図ること。

(6) 施設等を住民の集会、地域振興及び生活改善その他公共的利用に供すること。

(対象区域)

第4条 公民館の事業対象区域は、主としてその公民館所在の区域とする。

(事業計画)

第5条 館長は、毎年4月中に当該年度の公民館の事業計画書を公民館運営審議会の審議を経て教育委員会に提出しなければならない。

(事業報告)

第6条 館長は、毎年4月中に前年度における事業の実施状況を、教育委員会及び公民館運営審議会に報告しなければならない。

(施設の管理)

第7条 館長は教育委員会の命を受けて、公民館の施設(設備及び備品を含む。以下「施設」という。)を管理する。

2 館長は、施設を住民の利用に供するため、常に整備しておかなければならない。

(施設の使用)

第8条 施設は、主として対象区域に居住する者をもって組織する団体、機関が社会教育的な集会を催すとき、又は館長が認めた場合使用することができる。

(使用の申請及び許可)

第9条 施設を使用しようとする者は、使用日前に丹波篠山市立公民館使用(変更)許可申請書(様式第1号)を教育委員会に提出し許可を受けなければならない。

2 教育委員会は、使用の許可をしたときは、丹波篠山市立公民館使用(変更)許可書(様式第2号)を交付するものとする。

3 前2項のほか、使用の手続きについての必要な事項は、別に要綱で定める。

(使用時間)

第10条 公民館の使用時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、館長が特に必要と認めたときは、これを伸縮することができる。

(休館日)

第11条 公民館の休館日は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 12月28日から翌年1月4日まで

(2) その他館長が管理上必要と認めた日

2 館長は、館務の都合により前項の休館日を平日と振替えることができる。この場合あらかじめ教育長に届け出なければならない。

第12条 館長は、館務の都合により休日の勤務を命じ、又は正規の勤務時間の限度において適宜にその時間を変更することができる。

(備付簿冊)

第13条 公民館には、次の簿冊を備え付けなければならない。

(1) 出勤簿(遅刻、早退簿を含む。)

(2) 休暇簿

(3) 旅行命令簿

(4) 時間外勤務命令簿

(5) 文書収受発送送達簿

(6) 備品受払簿

(7) 例規集

(8) 業務日誌

(9) 運営審議会記録

(10) 公民館沿革史

(承認)

第14条 館長は、次の各号に掲げる事項を行う場合教育長の承認を受けなければならない。

(1) 館長の休暇、欠勤、出張

(2) 職員が引き続き6日以上の休暇、欠勤、出張

(3) 部外に対する重要な資料の提供

2 この規則に定める事項であっても異例若しくは疑義があり、又は重要と認められるものについては、あらかじめ教育長の承認又は指示を受けるものとする。

(報告)

第15条 館長は、次の各号に掲げる事項が発生した場合、速やかに教育長に報告しなければならない。

(1) 職員に死亡、負傷、失そうその他の事故があったとき。

(2) 施設に火災、風水害、盗難その他事故があったとき。

(3) その他重要な事項があったとき。

2 前項のほか、報告について必要な事項は、教育長が定める。

(その他)

第16条 この規則に定めるもののほか、公民館の運営管理について必要な事項は、公民館長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の日の前日までに、合併前の公民館の運営及び管理に関する規則(昭和51年篠山町教育委員会規則第3号)、公民館の運営及び管理に関する規則(昭和49年西紀町規則第8号)、公民館の運営及び管理に関する規則(昭和49年西紀、丹南町教育委員会規則第8号)又は今田町中央公民館管理規則(昭和52年今田町教育委員会規則第1号)、今田町中央公民館使用規則(昭和52年今田町教育委員会規則第2号)の規定に基づきなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成14年9月10日教委規則第7号)

この規則は、平成14年10月1日から施行する。

(平成18年2月8日教委規則第1号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

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丹波篠山市公民館条例施行規則

平成11年4月1日 教育委員会規則第17号

(平成18年4月1日施行)