○篠山城大書院条例施行規則

平成11年12月13日

教委規則第37号

(趣旨)

第1条 この規則は、篠山城大書院条例(平成11年篠山市条例第245号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 大書院 篠山城大書院及び史料館をいう。

(2) 史跡庭園 天守台、本丸及びの丸史跡庭園をいう。

(3) 大書院等 大書院及び史跡庭園をいう。

(休館日及び開館時間)

第3条 大書院等の休館日及び開館時間は、次のとおりとする。ただし、教育委員会が必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(1) 大書院の休館日は、毎週月曜日及び12月25日から翌年1月1日までとする。ただし、月曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、その直後の同法に規定する休日でない日とする。

(2) 大書院の開館時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、入館が可能な時間は、午後4時30分までとする。

(3) 史跡庭園の開館時間は、5月から10月までは午前8時30分から午後8時まで、11月から翌年4月までは午前8時30分から午後7時までとする。

(大書院の部屋使用)

第4条 教育委員会は、文化及び芸術活動振興のため必要があると認めるときは、大書院の孔雀の間、てまりの間及び虎の間を使用させることができる。

(使用の許可)

第5条 条例第4条の規定により使用の許可を受けようとする者は、篠山城大書院等使用許可(変更)申請書(様式第1号)を教育委員会に提出しなければならない。

(使用許可事項の変更)

第6条 使用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)がその取消し又は変更をしようとするときは、速やかに教育委員会に申請し許可を受けなければならない。

(使用許可の取消し等)

第7条 教育委員会は、条例第7条の規定により使用の許可を取り消し、又は利用を停止させる場合は、その理由を付して利用者に通知しなければならない。

(入館料及び使用料)

第8条 条例第4条の使用の許可を受けたときは、速やかに入館料及び使用料(以下「入館料等」という。)を納付しなければならない。

(入館料等の減免)

第9条 条例第9条の規定により入館料等を減免することができる場合及びその額は、丹波篠山市公の施設使用料条例施行規則(平成14年篠山市規則第25号)第3条の規定を準用する。

2 前項の規定により入館料等の減免を受けようとする者は、篠山城大書院入館料等減免申請書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。

(入館料等の還付)

第10条 条例第10条ただし書の規定により、入館料等を還付することができる場合及び額は、次のとおりとする。

(1) 利用者の責めによらない理由により利用できないとき。 全額

(2) 使用の取消しを使用許可の日から7日前までに申請し、承認を受けたとき。 使用料の全額

(3) 使用の取消しを使用許可の日から3日前までに申請し、承認を受けたとき。 使用料の5割

2 前項の規定により入館料等の還付を受けようとする者は、篠山城大書院入館料等還付申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(損傷及び滅失の届出)

第11条 利用者が大書院等又は附属設備をき損し、又は滅失したときは、直ちにその旨を教育委員会に届けて、その指示に従わなければならない。

(指定管理者が行う業務)

第12条 条例第13条の規定により指定管理者が大書院等を管理する場合は、次に掲げる業務を行う。

(1) 大書院等の使用の許可及び使用許可の取消し並びに入館料等の収受に関すること。

(2) 大書院等の施設及び附属施設等の保守点検及び維持管理に関すること。

(3) 大書院等の整理整とんその他環境整備に関すること。

(4) 前3号に定めるもののほか、大書院等の管理運営に関し教育委員会が必要があると認める業務に関すること。

2 指定管理者が大書院等を管理する場合は、第3条中「教育委員会が必要があると認めるときは」とあるのは「指定管理者が必要があると認めるときは、教育委員会の承認を得て」と、第4条第5条第6条第7条第11条及び様式第1号中「教育委員会」とあるのは「指定管理者」と、第9条第10条様式第2号及び様式第3号中「市長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

(その他)

第13条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成17年3月16日教委規則第6号)

この規則は、平成17年7月1日から施行する。

(平成17年11月16日教委規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に旧規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりしたものとみなす。

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篠山城大書院条例施行規則

平成11年12月13日 教育委員会規則第37号

(平成18年4月1日施行)