○丹波篠山市立青山歴史村条例施行規則

平成11年4月1日

教委規則第24号

(趣旨)

第1条 この規則は、丹波篠山市立青山歴史村条例(平成11年篠山市条例第91号。以下「条例」という。)の施行に関して必要な事項を定めるものとする。

(休館日及び開館時間)

第2条 丹波篠山市立青山歴史村(以下「歴史村」という。)の休館日及び開館時間は、次のとおりとする。ただし、教育委員会が必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(1) 休館日は、毎週月曜日及び12月25日から翌年1月1日までとする。ただし、月曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、その直後の同法に規定する休日でない日とする。

(2) 開館時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、入館が可能な時間は、午後4時30分までとする。

(入館料)

第3条 条例第4条の使用の許可を受けたときは、速やかに入館料を納付しなければならない。

(入館料の減免)

第4条 条例第9条の規定により入館料を減免することができる場合及びその額は、丹波篠山市公の施設使用料条例施行規則(平成14年篠山市規則第25号)第3条の規定を準用する。

2 前項の規定により入館料の減免を受けようとする者は、丹波篠山市立青山歴史村入館料減免申請書(別記様式)を市長に提出しなければならない。

(損傷及び滅失の届出)

第5条 利用者が歴史村又は附属設備をき損し、又は滅失したときは、直ちにその旨を教育委員会に届けて、その指示に従わなければならない。

(指定管理者が行う業務)

第6条 条例第12条の規定により指定管理者が歴史村を管理する場合は、次に掲げる業務を行う。

(1) 歴史村の使用の許可及び使用許可の取消し並びに入館料の収受に関すること。

(2) 歴史村の施設及び附属施設等の保守点検及び維持管理に関すること。

(3) 歴史村の整理整とんその他環境整備に関すること。

(4) 前3号に定めるもののほか、歴史村の管理運営に関し教育委員会が必要があると認める業務に関すること。

2 指定管理者が歴史村を管理する場合は、第2条中「教育委員会が必要があると認めるときは」とあるのは「指定管理者が必要があると認めるときは、教育委員会の承認を得て」と、第4条及び別記様式中「市長」とあるのは「指定管理者」と、第5条中「教育委員会」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

(その他)

第7条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成17年3月16日教委規則第7号)

この規則は、平成17年7月1日から施行する。

(平成17年11月16日教委規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に旧規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりしたものとみなす。

画像

丹波篠山市立青山歴史村条例施行規則

平成11年4月1日 教育委員会規則第24号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成11年4月1日 教育委員会規則第24号
平成17年3月16日 教育委員会規則第7号
平成17年11月16日 教育委員会規則第16号