○丹波篠山市体育施設条例施行規則
平成11年4月1日
教委規則第26号
(趣旨)
第1条 この規則は、丹波篠山市体育施設条例(平成11年篠山市条例第93号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(休館日及び開館時間)
第2条 丹波篠山市体育施設(以下「体育施設」という。)の休館日及び開館時間は、別表のとおりとする。ただし、教育委員会が必要があると認めるときは、臨時にこれを変更することができる。
2 前項の使用許可申請書の受付は、利用しようとする日の属する月の3月前の初日から行うものとする。ただし、教育委員会が特に必要と認める場合は、この限りでない。
(使用許可事項の変更)
第4条 体育施設の使用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)がその取消し又は変更をしようとするときは、速やかに前条の使用許可書を添えて教育委員会に申請し、許可を受けなければならない。
(使用許可の取消し等)
第5条 教育委員会は、条例第6条の規定により使用の許可を取り消し、又は利用を停止させる場合は、その理由を付して利用者に通知しなければならない。
(教室等の開催)
第6条 体育施設は、次の各号に掲げる事業を行うことができる。
(1) 教室、講座、講習会
(2) 体位向上のため特に必要と認める事業
2 前項の事業について別に定める受講料を徴収することができる。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則施行の日の前日までに、合併前の篠山町営グラウンド及びテニス・コート管理規則(昭和63年篠山町教育委員会規則第1号)、篠山町海洋センター管理運営に関する規則(昭和59年篠山町教育委員会規則第4号)、西紀町立西紀体育館設置及び管理運営に関する規則(昭和50年西紀町規則第3号)、丹南町立体育館設置及び管理運営に関する規則(昭和61年西紀、丹南教育委員会規則第4号)、丹南町四季の森運動公園の設置及び管理に関する規則(平成5年西紀、丹南町教育委員会規則第6号)、丹南町町民テニスコートの設置及び管理運営に関する規則(平成8年西紀、丹南教育委員会規則第2号)又は今田町体育施設の管理運営規則(昭和50年今田町教育委員会規則第4号)の規定に基づいてなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成14年9月10日教委規則第8号)
この規則は、平成14年10月1日から施行する。
附則(平成15年12月2日教委規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成16年1月22日教委規則第1号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成16年10月13日教委規則第9号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に旧規則の規定によりした許可、その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりしたものとみなす。
附則(平成17年2月16日教委規則第4号)
この規則は、平成17年3月1日から施行する。
附則(平成18年9月29日教委規則第5号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年10月17日教委規則第8号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成19年12月19日教委規則第11号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月26日教委規則第3号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
施設の名称 | 休館日 | 開館時間 | 備考 |
体育館 グラウンド テニスコート 多目的広場 | 12月28日~1月4日 | 9時~22時 | 照明設備のない施設の開館時間は17時までとする。ただし、4月1日から9月30日までの期間は、19時までとする。 |