○丹波篠山市福祉事務所設置規則

平成11年4月1日

規則第56号

(趣旨)

第1条 丹波篠山市福祉事務所(以下「所」という。)の事務については、法令に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(事務の分掌)

第2条 所の事務は、丹波篠山市事務分掌規則(平成11年篠山市規則第2号)に定める保健福祉部長寿福祉課及び社会福祉課が分掌する。

(職員)

第3条 所に所長を置き、保健福祉部長をもって充てる。

2 所員は、前条の規定により分掌する課の職員及びその他必要な職員をもって充てる。

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成14年3月29日規則第20号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成17年3月29日規則第24号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月30日規則第36号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年3月5日規則第4号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月30日規則第16号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月26日規則第8号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日規則第18号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

丹波篠山市福祉事務所設置規則

平成11年4月1日 規則第56号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成11年4月1日 規則第56号
平成14年3月29日 規則第20号
平成17年3月29日 規則第24号
平成18年3月30日 規則第36号
平成20年3月5日 規則第4号
平成21年3月30日 規則第16号
平成22年3月26日 規則第8号
平成31年3月29日 規則第18号