○丹波篠山市立丹南健康福祉センター条例
平成11年4月1日
条例第132号
(設置)
第1条 市民の健康づくりを推進するための保健サービス及び健やかで生きがいのある生活が送れるための福祉サービスを提供し、もって市民の健康と福祉の向上に資するため、丹波篠山市立丹南健康福祉センター(以下「センター」という。)を設置する。
(位置)
第2条 センターの位置は、丹波篠山市網掛301番地とする。
(業務)
第3条 センターは、その目的を達成するため、次に掲げる業務を行う。
(1) 市民の健康維持増進に関する諸事業の実施に関すること。
(2) 市民の福祉増進のため、各種サービスの提供に関すること。
(3) 老人在宅福祉サービスに関する各種相談、指導及び申請の受理に関すること。
(4) 老人在宅福祉に関する情報の収集及び提供を行うこと。
(5) 介護機器の展示、紹介、選定及び使用方法の指導及び助言を行うこと。
(6) 前各号に掲げるもののほか、センターの設置の目的を達成するために必要な業務に関すること。
(使用の許可)
第4条 センターを利用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 市長は、前項の許可をする場合において、センターの管理運営上必要な条件を付することができる。
(使用の制限)
第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、センターの利用を許可しないことができる。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。
(2) 施設又は附属設備等をき損し、又は滅失するおそれがあるとき。
(3) その他センターの管理運営上支障があるとき。
(1) 許可されていない施設等を利用しないこと。
(2) 許可なく施設等に特別の設備等を設置しないこと。
(3) 許可なくセンター又はその敷地内において寄附金の募集、物品の販売又は飲食物の提供を行わないこと。
(4) 許可なくセンター又はその敷地内において広告物等の掲示若しくは配布又は看板立札等の設置を行わないこと。
(5) 所定の場所以外において喫煙、飲食又は火気を使用しないこと。
(6) 騒音を発し、暴力を用いるなど他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(7) 前各号に掲げるもののほか、センターの管理上必要な指示に反する行為をしないこと。
(使用許可の取消し等)
第7条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当する場合、又はセンターの管理上特に必要があるときは、当該許可に係る利用の条件を変更し、若しくは利用を停止し、又は当該許可を取り消すことができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則等の規定に違反したとき。
(2) 偽りその他不正な行為により使用の許可を受けたとき。
(3) 使用料を納期限までに納付しないとき。
(4) 使用の許可の条件又は係員の指示に従わないとき。
2 前項の措置によって利用者に損害が生じることがあっても、市は、その責めを負わない。
(使用料等)
第8条 利用者は、使用料(消費税相当額を含む。)を納付しなければならない。
2 使用料の額、減免又は還付は、丹波篠山市公の施設使用料条例(平成14年篠山市条例第30号)第2条、第3条及び第4条の規定による。
(原状回復)
第9条 利用者は、センターの利用を終了したとき又は第7条の規定により使用の許可を取り消され、若しくは利用を停止されたときは、直ちに施設等を原状に回復しなければならない。
(損害賠償)
第10条 利用者が故意又は過失によってセンター又はその附属設備をき損し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長が損害を賠償させることが適当でないと認めるときは、この限りでない。
(委任)
第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成11年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の丹南町立健康福祉センターの設置及び管理に関する条例(平成7年丹南町条例第4号)の規定に基づきなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成14年7月3日条例第30号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成14年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前に徴収すべき理由の生じた使用料については、なお従前の例による。
3 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成15年3月12日条例第11号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成17年9月13日条例第33号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
3 この条例の施行の際現に旧条例の規定によりした許可、その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりしたものとみなす。