○丹波篠山市環境保全条例施行規則

平成11年4月1日

規則第106号

(趣旨)

第1条 この規則は、丹波篠山市環境保全条例(平成11年篠山市条例第141号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第2条 この規則で使用する用語は、条例で使用する用語の例による。

(届出書の提出部数)

第3条 条例第13条第1項第15条第1項第22条第1項第23条第24条第3項第29条第1項第30条第1項第31条第1項第31条の2第1項及び第31条の3第3項による提出は、届出書の正本にその写し1通を添えてしなければならない。

(山林における土砂採取等の工事に係る届出)

第4条 条例第13条第1項の規定による届出は、山林における土砂採取等の工事に係る届出書(様式第1号)によってしなければならない。

(工事完了の届出)

第5条 条例第15条第1項の規定による届出は、工事完了届(様式第2号)によってしなければならない。

(勧告)

第5条の2 条例第16条の規定による勧告は、土地等の適正管理に関する勧告書(様式第2号の2)により行うものとする。

(命令)

第5条の3 条例第16条の2の規定による命令は、土地等の適正管理に関する命令書(様式第2号の3)により行うものとする。

(公表の方法)

第5条の4 条例第16条の3第1項の規定による公表は、次に掲げる方法により行うものとする。

(2) 市広報及び市ホームページへの掲載

(3) その他市長が必要と認める方法

(公表に対する意見)

第5条の5 条例第16条の3第2項の規定により意見を述べる機会を与えるときは、意見を述べる機会の付与に関する通知書(様式第2号の4)により、条例第16条の2の規定による命令を受けた者に通知するものとする。

2 前項の規定による通知を受けた者は、当該通知に係る意見を述べようとするときは、当該通知を受けた日から起算して14日以内に、公表に関する意見書(様式第2号の5)により意見を述べなければならない。

(旅館建築の同意申請)

第6条 条例第19条第1項の規定により市長の同意を求めようとするときは、旅館建築同意申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

2 条例第19条第1項の規定による規則で定める構造及び設備は、次に掲げる事項とする。

(1) 外部から内部を見通すことができ、かつ、営業時間中に自由に出入りすることができる玄関

(2) 受付及び応接の用に供する帳場、フロント等の設備

(3) 宿泊又は休憩のために客室を利用する者が通常利用するもので、帳場、フロント等から各客室に通じる共用の廊下、階段、昇降機等の設備

(4) 利用者が自由に利用することができ、かつ、客室数に応じた広さを有するロビー、応接室その他これらに類する設備

(5) 食堂、レストラン、喫茶室等及びこれらに付随する調理室等の設備

(6) 清そな内装、照明、装置、装飾品等の内部設備

(7) 付近住民の良好な居住環境及び教育環境並びに付近の景観を損なわない外観

(8) 個々の客室の出入口に自動車の車庫又は駐車場が接続せず、又は接近していない構造

3 市長は、前項の申請があったときは、その申請書を受理した日から30日以内に同意の可否を決定するものとする。

4 市長は、前項により決定したときは、決定通知書(様式第4号)を交付するものとする。

5 第1項の旅館建築同意申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 申請地付近の見取図

(2) 申請建築物の施設配置図、各階平面図及び各階面積表

(3) 地元同意書

(4) 工事工程表

(5) その他参考図書

(同意申請の提出部数)

第7条 条例第19条第2項及び第21条による申請は、申請書の正本にその写し1通を添えてしなければならない。

(同意基準の定義)

第8条 条例第20条第2項各号に規定する同意の基準については、次の各号に定めるところによる。

(1) 条例第20条第2項第1号に規定する「住宅地」とは、集落の周囲から200メートル以内の区域をいう。

(2) 条例第20条第2項第2号から第5号までに規定する「付近」とは、それぞれ当該施設の敷地の周囲から、おおむね200メートルの区域をいう。

(3) 条例第20条第2項第2号に規定する「官公署、病院」とは、国、地方公共団体その他公の機関の事務所並びに医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第1項に規定する病院をいう。

(4) 条例第20条第2項第3号に規定する「教育文化施設」とは、学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校及び幼稚園、同法第134条に規定する各種学校、社会教育法(昭和24年法律第207号)第21条に規定する公民館並びに図書館法(昭和25年法律第118号)第2条第1項に規定する図書館をいう。

(5) 条例第20条第2項第4号に規定する「福祉施設等」とは、児童福祉施設並びに老人福祉法(昭和38年法律第133号)第5条の3に規定する老人福祉施設をいう。

(6) 条例第20条第2項第5号に規定する「公園、緑地」とは、国、地方公共団体が設置し、又は管理する公園及び緑地をいう。

(7) 条例第20条第2項第6号に規定する不適当と認める場所とは、次のとおりとする。

 市が管理し、又は指定した通学路付近

 集落等が設置し、又は管理する児童、生徒の遊び場付近

 条例第20条第2項第2号から第5号までに掲げる施設について、市が将来設置し、又は管理する計画区域の付近

 その他市長が不適当と認める場所

(旅館建築の変更申請)

第9条 条例第21条の規定により、旅館建築に係る内容等の変更を行おうとする者は、旅館建築変更同意申請書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の旅館建築変更同意申請書には、当該変更に係る第6条第5項各号に掲げる書類を添付しなければならない。

3 条例第21条ただし書に規定する規則で定める軽微な変更は、規模の変更を伴わないもの又は汚水量等の変更を伴わないものとする。

(工事完了の届出)

第10条 条例第22条第1項の規定による届出は、工事完了届(様式第6号)によってしなければならない。

(氏名等の変更の届出)

第11条 条例第23条の規定による届出は、氏名等変更届(様式第7号)によってしなければならない。

(承継の届出)

第12条 条例第24条第3項の規定による届出は、承継届(様式第8号)によってしなければならない。

(受理書)

第13条 市長は、条例第13条第1項第29条第1項第30条第1項及び第31条第1項の届出を受理したときは、受理書(様式第9号)を当該届出をした者に交付するものとする。

(駐車場の規模)

第14条 条例第27条第3項の規定による規則で定める規模は、自動車の収容能力が20台以上とする。

(指定家畜飼養施設等の定義)

第15条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 指定家畜飼養施設 条例別表に定める家畜及び飼育数を飼養する目的で設置する次に掲げる施設をいう。

 畜舎又は家禽舎

 家畜排せつ物の処理施設及び保管施設

 飼料貯蔵庫

 パドック(運動場)

 放牧地

 その他 家畜の飼養に要する施設

(2) 新築 新たに指定家畜飼養施設を設置することをいう。

(3) 改築 既存の指定家畜飼養施設を同種・同規模の範囲内で建て替え、又は改造することをいう。

(4) 増設 既存の指定家畜飼養施設の敷地内(増築を含む。)又は同敷地に接する範囲において新たに指定家畜飼養施設を設置することをいう。

(5) 移転 既存の指定家畜飼養施設を廃止し、従前の施設敷地外において新たに指定家畜飼養施設を設置することをいう。

(指定家畜飼養施設設置の届出)

第16条 条例第29条第1項の規定による設置の届出は、指定家畜飼養施設を新築、増設又は移転(以下「設置」という。)をする場合に届出をするものとし、その届出は指定家畜飼養施設設置届(様式第10号)によってしなければならない。この場合において、指定家畜飼養施設を同条第2項に規定する規制距離の範囲内で設置する場合は、当該規制距離の範囲内の近隣住民及び当該地域を代表する者の同意書の正本にその写し1通を添えてしなければならない。ただし、市長が特に添付を要しないと認めるものについては、この限りでない。

(指定家畜飼養施設の変更の届出)

第17条 条例第30条第1項の規定による変更の届出は、家畜名(種類)、家畜頭数(上限)の変更又は指定家畜飼養施設を改築する場合に届出をするものとし、その届出は指定家畜飼養施設変更届(様式第11号)によってしなければならない。

(完成の届出)

第18条 条例第31条第1項の規定による届出は、完成届(様式第12号)によってしなければならない。

(廃止の届出)

第18条の2 条例第31条の2の規定による廃止の届出は、廃止届(様式第12号の2)によってしなければならない。

(承継の届出)

第18条の3 条例第31条の3の規定による承継の届出は、承継届(様式第12号の3)によってしなければならない。

(公表の方法)

第18条の4 条例第33条の2第1項の規定による公表は、第5条の4の規定を準用する。

(公表に対する意見)

第18条の5 条例第33条の2第2項の規定により意見を述べる機会を与えるときは、意見を述べる機会の付与に関する通知書(様式第12号の4)により、条例第33条の規定による命令を受けた者に通知するものとする。

2 前項の規定による通知を受けた者は、当該通知に係る意見を述べようとするときは、市長が指定する期日までに公表に関する意見書(様式第12号の5)により意見を述べなければならない。

(立入検査)

第19条 条例第34条第2項の証明書の様式は、様式第13号のとおりとする。

(戒告)

第20条 行政代執行法(昭和23年法律第43号。以下「法」という。)第3条第1項の規定による戒告は、戒告書(様式第14号)により行うものとする。

(代執行令書)

第21条 法第3条第2項に規定する通知は、代執行令書(様式第15号)により行うものとする。

(代執行責任者証)

第22条 法第4条に規定する執行責任者たる本人であることを示すべき証票は、代執行責任者証(様式第16号)とする。

(施行期日)

1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の日の前日までに、合併前の篠山町公害防止条例施行規則(昭和50年篠山町規則第34号)、旅館業を目的とした建築の規制に関する条例施行規則(昭和58年篠山町規則第14号)、西紀町公害防止条例施行規則(昭和52年西紀町規則第8号)、西紀町環境保全にともなう旅館建築等の規制に関する規則(昭和59年西紀町規則第4号)、丹南町環境保全条例施行規則(昭和61年丹南町規則第9号)又は今田町環境保全条例施行規則(平成4年今田町規則第14号)の規定に基づきなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとする。

(平成18年6月30日規則第46号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年12月27日規則第38号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年6月30日規則第22号)

この規則は、平成22年7月1日から施行する。

(平成26年3月28日規則第6号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年3月30日規則第9号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年5月30日規則第29号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年7月30日規則第33号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年9月4日規則第34号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第18条の次に4条を加える改正規定(第18条の4及び第18条の5の部分に限る。)及び様式第12号の次に4様式を加える改正規定(様式第12号の4及び様式第12号の5の部分に限る。)は、令和元年11月1日から施行する。

(令和2年9月25日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年10月1日規則第16号)

この規則は、令和3年12月1日から施行する。

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丹波篠山市環境保全条例施行規則

平成11年4月1日 規則第106号

(令和3年12月1日施行)

体系情報
第8編 生/第5章 環境保全
沿革情報
平成11年4月1日 規則第106号
平成18年6月30日 規則第46号
平成19年12月27日 規則第38号
平成22年6月30日 規則第22号
平成26年3月28日 規則第6号
平成28年3月30日 規則第9号
令和元年5月30日 規則第29号
令和元年7月30日 規則第33号
令和元年9月4日 規則第34号
令和2年9月25日 規則第17号
令和3年10月1日 規則第16号