○丹波篠山市都市公園条例施行規則

平成11年4月1日

規則第140号

(趣旨)

第1条 この規則は、丹波篠山市都市公園条例(平成11年篠山市条例第188号。以下「条例」という。)第11条の規定に基づき、規則に委任された事項及び条例の実施のための手続その他条例の施行について必要な事項を定めるものとする。

(行為の許可の申請書の記載事項等)

第2条 条例第4条第2項の規則で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 行為の目的

(2) 行為の内容

(3) 行為の期間又は時間

(4) 行為を行う場所又は公園施設及びその面積

(5) 前各号に掲げるもののほか必要な事項

2 条例第4条第2項及び第3項の申請書の様式は、様式第1号のとおりとする。

(公園施設の設置等の許可の申請書の様式)

第3条 都市公園法(昭和31年法律第79号。以下「法」という。)第5条第2項の申請書の様式は、様式第2号のとおりとする。

(都市公園の占用許可の申請書の様式)

第4条 法第6条第2項及び第3項の申請書の様式は、様式第3号のとおりとする。

(公園施設の設置等の開始の時期)

第5条 法第5条第2項の規定による公園施設の設置若しくは管理(許可を受けた事項を変更する場合を含む。)、法第6条第1項の規定による都市公園の占用(許可を受けた事項を変更する場合を含む。)又は条例第3条各号に掲げる行為(許可を受けた事項を変更する場合を含む。以下これらを「公園施設の設置等」という。)の開始の時期は、当該許可を受けた日から3日を経過した日以後でなければならない。ただし、法第7条第5号の仮設上の工作物を設置する場合は、この限りでない。

(氏名又は住所の変更の届出)

第6条 法第5条第2項若しくは第6条第1項若しくは第3項又は条例第4条第1項若しくは第3項に基づき許可を受けた者が氏名又は住所(団体にあっては、名称、代表者の氏名、所在地又は定款若しくは規約)を変更したときは、3日以内にその旨を市長に届け出なければならない。

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

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丹波篠山市都市公園条例施行規則

平成11年4月1日 規則第140号

(平成11年4月1日施行)