○丹波篠山市特定公共賃貸住宅の設置及び管理に関する条例施行規則
平成11年4月1日
規則第151号
(趣旨)
第1条 この規則は、丹波篠山市特定公共賃貸住宅の設置及び管理に関する条例(平成11年篠山市条例第198号。以下「条例」という。)の規定により、規則に委任された事項及び条例の実施のための手続その他の執行について必要な事項を定めるものとする。
(入居者の基準収入及び基準)
第3条 条例第6条第1号の基準は、特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則(平成5年建設省令第16号)第1条第3号に規定する所得が、158,000円以上487,000円以下とする。ただし、その所得が158,000円に満たない者のうち、所得の上昇が見込まれる者は、この限りでない。
第4条 条例第6条第3号の基準は、同居親族がない入居者は市内在住又は市内勤務者に限る。
2 前項の特定公共賃貸住宅入居申込書には、官公署等の発行する収入証明書その他市長が必要と認める書類を添付しなければならない。
(入居補欠者の登録順位)
第6条 条例第10条に規定する入居補欠者の登録順位は、住宅に困窮する実情を調査し住宅に困窮する度合いが高い者からとする。
2 前項の場合において住宅困窮者順位の定めがたい者については、抽選による。
第9条 削除
(家賃の減額)
第11条 家賃の減額は、家賃より入居者負担額を引いた額とする。
2 前項の申請書には、収入証明書、医師の発行する診断書その他減免又は徴収猶予を受けようとする理由を証明する書類を添付しなければならない。
2 前項の申請書には、丹波篠山市特定公共賃貸住宅賃貸借契約書及び市長が必要と認める書類を添付しなければならない。
(その他)
第20条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則施行の日の前日までに、合併前の西紀町特定公共賃貸住宅管理条例施行規則(平成8年西紀町規則第11号)の規定に基づきなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成12年1月19日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年12月20日規則第43号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成16年1月22日規則第2号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年6月30日規則第39号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年3月27日規則第4号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年10月7日規則第27号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年3月31日規則第4号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成25年12月26日規則第30号)
この規則は、平成26年1月1日から施行する。
附則(平成29年1月19日規則第1号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年9月29日規則第27号)
この規則は、平成29年10月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日規則第11号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
4 第4条の規定による改正後の丹波篠山市特定公共賃貸住宅の設置及び管理に関する条例施行規則第9条、第14条及び第17条の規定は、施行日以後に丹波篠山市特定公共賃貸住宅の入居の申込みを行う者について適用し、施行日前に丹波篠山市特定公共賃貸住宅の入居の申込みを行う者については、なお従前の例による。
附則(令和5年1月20日規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
別表第1(第2条関係)
建設年度 | 名称 | 所在地 | 構造 | 戸数 |
平成8年度 | しゃくなげ団地 | 丹波篠山市本郷1326番地1 | 木造2階建1戸建 | 7 |
平成9年度 | かすが団地 | 丹波篠山市本郷197番地 | 木造2階建1戸建 | 5 |
平成11年度 | こしお団地 | 丹波篠山市本郷107番地 | 木造2階建1戸建 | 8 |
平成12年度 | こしお団地 | 丹波篠山市本郷107番地 | 木造2階建1戸建 | 10 |
別表第2(第12条関係)
丹波篠山市特定公共賃貸住宅入居者負担額
団地名 | 収入基準 | 入居者負担額 (単位:円) |
しゃくなげ団地 | 月額所得259,000円以下 | 29,700 |
月額所得259,000円を超え387,000円以下 | 37,000 | |
月額所得387,000円を超え487,000円以下 | 44,300 | |
月額所得487,000円を超える | 本来家賃 51,700 | |
かすが団地 | 月額所得259,000円以下 | 32,600 |
月額所得259,000円を超え387,000円以下 | 40,600 | |
月額所得387,000円を超え487,000円以下 | 48,600 | |
月額所得487,000円を超える | 本来家賃 56,600 | |
こしお団地 | 月額所得259,000円以下 | 31,700 |
月額所得259,000円を超え387,000円以下 | 39,500 | |
月額所得387,000円を超え487,000円以下 | 47,300 | |
月額所得487,000円を超える | 本来家賃 55,200 |
別表第3(第12条関係)
丹波篠山市特定公共賃貸住宅入居者負担額(中学生以下の子どもがいる世帯)
団地名 | 収入基準 | 入居者負担額 (単位:円) |
しゃくなげ団地 | 月額所得259,000円以下 | 21,400 |
月額所得259,000円を超え387,000円以下 | 28,700 | |
月額所得387,000円を超え487,000円以下 | 36,000 | |
月額所得487,000円を超える | 43,400 | |
かすが団地 | 月額所得259,000円以下 | 21,600 |
月額所得259,000円を超え387,000円以下 | 29,600 | |
月額所得387,000円を超え487,000円以下 | 37,600 | |
月額所得487,000円を超える | 45,600 | |
こしお団地 | 月額所得259,000円以下 | 21,300 |
月額所得259,000円を超え387,000円以下 | 29,100 | |
月額所得387,000円を超え487,000円以下 | 36,900 | |
月額所得487,000円を超える | 44,800 |
様式第4号 削除