○丹波篠山市公営企業職員の給与の種類及び基準に関する条例

平成11年4月1日

条例第202号

(目的)

第1条 この条例は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第38条第4項の規定に基づき、公営企業職員の給与の種類及び基準を定めることを目的とする。

(給与の種類)

第2条 公営企業職員で常時勤務を要するもの及び地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「地公法」という。)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員及び同法第22条の2第1項第2号に掲げる会計年度任用職員(以下「職員」という。)の給与の種類は、給料及び手当とする。

2 給料は、正規の勤務時間による勤務に対する報酬であって、手当を除いた全額とする。

3 手当の種類は、管理職手当、扶養手当、住居手当、通勤手当、地域手当、単身赴任手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、管理職員特別勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、期末手当及び勤勉手当とする。

(給料表)

第3条 給料については、職員の職務の種類に応じ、必要な種類の給料表を設けるものとする。

2 給料表の給料額は、職務の級及び当該職務の級ごとの号給を設けるものとする。

3 給料表の種類、給料表に定める職務の級及び号給の数並びに各職務の級における最低の号給の給料額及び号給額の差額は、法第38条第2項及び第3項の規定の趣旨に従って定めなければならない。

(管理職手当)

第4条 管理職手当は、管理又は監督の地位にある職員のうち、その特殊性に基づき公営企業の管理者の権限を行う市長(以下「市長」という。)が指定するものについて支給する。

(扶養手当)

第5条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。

2 扶養手当の支給については、次の各号に掲げる者で他に生計の途がなく、主としてその職員の扶養を受けているものを扶養親族とする。

(1) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子及び孫

(2) 満60歳以上の父母及び祖父母

(3) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹

(4) 重度心身障害者

(地域手当)

第6条 地域手当は、在勤する全ての職員に支給する。

(住居手当)

第7条 住居手当は、次の各号のいずれかに該当する職員に支給する。

(1) 自ら居住するための住宅(賃間を含む。次号において同じ。)を借り受け、月額16,000円を超える家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払っている職員

(2) 第9条の規定により、単身赴任手当を支給される職員で、配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。同条において同じ。)が居住するための住宅(市が設置する公舎その他市長が定める住宅を除く。)を借り受け、月額16,000円を超える家賃を支払っているもの又はこれらのものとの均衡上必要があると認められるものとして市長が定めるもの

(通勤手当)

第8条 通勤手当は、次の各号に掲げる職員に対して支給する。

(1) 通勤のため交通機関又は有料の道路を利用し、かつ、その運賃又は料金を負担することを常例とする職員

(2) 通勤のため自動車その他の用具を使用することを常例とする職員

(単身赴任手当)

第9条 単身赴任手当は、勤務箇所を異にする異動又は在勤する勤務箇所の移転に伴い、住居を移転し、父母の疾病その他の規程で定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員で、当該異動又は勤務箇所の移転の直前の住居から当該異動又は勤務箇所の移転の直後に在勤する勤務箇所に通勤することが通勤距離等を考慮して別に定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員に対して支給する。ただし、配偶者の住居から在勤する勤務箇所に通勤することが、通勤距離等を考慮して別に定める基準に照らして困難であると認められない場合は、この限りでない。

(特殊勤務手当)

第10条 特殊勤務手当は、著しく危険、不快、不健康又は困難な勤務その他特殊な勤務で、給与上特別の配慮を必要とし、かつ、その特殊性を給料で考慮することが適当でないと認められるものに従事する職員に対して支給する。

第11条 削除

(時間外勤務手当)

第12条 時間外勤務手当は、正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられた職員に対して、正規の勤務時間を超えて勤務した全時間について支給する。休日において正規の勤務時間を超えて勤務した場合においても同様とする。

(休日勤務手当)

第13条 休日勤務手当は、休日において正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員に対して、正規の勤務時間中に勤務した全時間について支給する。

2 前条及び前項の「休日」は、丹波篠山市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成11年篠山市条例第39号。以下「勤務時間条例」という。)第9条に規定する休日(勤務時間条例第10条第1項の規定により代休日を指定され、当該休日に勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「休日等」という。)とする。

(管理職員特別勤務手当)

第14条 管理職員特別勤務手当は、管理職手当を受ける職員が臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要により勤務時間条例第9条及び第10条第1項の規定に基づく週休日又は休日等(次項において「週休日等」という。)に勤務した場合は、その職員に対して支給する。

2 前項に規定する場合のほか、管理職手当を受ける職員が災害への対処その他の臨時又は緊急の必要により週休日等以外の日の午前0時から午前5時までの間であって正規の勤務時間以外の時間に勤務した場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。

(夜間勤務手当)

第15条 夜間勤務手当は、正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられた職員に対して、その間に勤務した全時間について支給する。

(宿日直手当)

第16条 宿日直手当は、宿日直勤務を命ぜられた職員に対して、当該勤務について支給する。

2 前項の勤務は、第12条第13条第1項及び前条の勤務には含まれないものとする。

(期末手当)

第17条 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対して支給する。基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員についても、同様とする。

2 次の各号のいずれかに該当する者には、前項の規定にかかわらず、当該各号の基準日に係る期末手当(第4号に掲げる者にあっては、その支給を一時差し止めた期末手当)は、支給しない。

(1) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に地公法第29条の規定による懲戒免職の処分を受けた職員

(2) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に地公法第28条第4項の規定により失職した職員(同法第16条第1号に該当して失職した職員を除く。)

(3) 基準日前1箇月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に離職した職員(前2号に掲げる者を除く。)で、その離職した日から当該支給日の前日までの間に拘禁刑以上の刑に処せられたもの

(4) 次項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し拘禁刑以上の刑に処せられたもの

3 任命権者は、支給日に期末手当を支給することとされていた職員で当該支給日の前日までに離職したものが別の定めに該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。

(勤勉手当)

第18条 勤勉手当は、6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対して、基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の勤務成績に応じて支給する。基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員についても、同様とする。

2 前条第2項及び第3項の規定は、前項の規定による勤勉手当の支給について準用する。

(給与の減額)

第19条 職員が勤務しないときは、その勤務しないことにつき特に承認のあった場合を除くほか、その勤務しない1時間につき、勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

2 職員が高齢者部分休業(当該職員が、高齢者として管理者が定める年齢に達した日から当該職員に係る定年退職日までの期間中、1週間の勤務時間の一部を勤務しないことをいう。)の承認を受けて勤務しない場合には、前項の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

(休職者の給与)

第20条 職員が休職されたときは、市長が定めるところにより給与を支給することができる。

(育児休業の承認を受けた職員の給与)

第20条の2 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項の承認を受けた職員には、育児休業をしている期間については、給与を支給しない。ただし、期末手当及び勤勉手当については、この限りでない。

(会計年度任用職員の給与)

第21条 職員のうち、地公法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員の給与の支給については、丹波篠山市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年丹波篠山市条例第32号)の規定を準用する。

(定年前再任用短時間勤務職員についての適用除外)

第22条 第5条から第7条までの規定は、地公法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員には適用しない。

(施行期日)

1 この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(職務の級及び号給の決定)

2 平成11年4月1日(以下「新市設置の日」という。)の前日において合併関係町(合併前の篠山町、西紀町、丹南町及び今田町をいう。以下同じ。)の職員であった者で引き続き本市に採用された職員(以下「継続採用職員」という。)の新市設置の日における職務の級及び号給(給料月額を定められている職員にあっては、給料月額)は、その者が採用されていた合併関係町において決定されていた職務の級及び号給とする。

(期末手当及び勤勉手当の取扱い)

3 継続採用職員のうち、平成10年12月2日以降合併関係町の職員であった期間については、当該職員であった期間を篠山市の職員であった期間とみなして、第17条及び第18条の規定を適用する。

(給与の調整)

4 任命権者は、附則第2項の規定に基づき決定された職員の職務の級及び号給について、継続採用職員間にそれぞれ採用されていた合併関係町の給与に関する制度の相違によって不均衡が生じている場合には、他の職員との権衡を考慮して別に条例で定めるところにより新市設置の日以後できるだけ早期に所要の調整を行わなければならない。

(平成11年5月14日条例第220号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年3月1日条例第4号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の篠山市名誉市民条例等の一部を改正する条例の規定は、平成11年4月1日から適用する。

3 第10条の規定による改正後の篠山市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第20条の2ただし書の規定は、平成12年1月1日から適用する。

(平成14年3月29日条例第23号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年12月27日条例第51号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年5月14日条例第41号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年5月14日から施行する。

(平成18年3月8日条例第8号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成26年11月27日条例第28号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年12月26日条例第43号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年9月27日条例第31号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和元年12月4日条例第37号)

この条例は、令和元年12月14日から施行する。

(令和4年12月23日条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

2 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。

(丹波篠山市公営企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

13 丹波篠山市公営企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第5条から第7条までの規定は、暫定再任用職員には適用しない。

(令和4年12月23日条例第33号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和7年2月5日条例第2号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条から第10条までの規定並びに附則第4項から第10項までの規定は、令和7年4月1日から施行する。

(令和8年3月31日までの間における公営企業職員の扶養手当に関する経過措置)

7 切替日から令和8年3月31日までの間における第7条の規定による改正後の丹波篠山市公営企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第5条の規定の適用については、同条第2項中「(4) 重度心身障害者」とあるのは「

(4) 重度心身障害者

(5) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)

」とする。

(委任)

11 前各項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和7年2月5日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、令和7年6月1日から施行する。

(罰則の適用等に関する経過措置)

2 この条例の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。

3 この条例の施行後にした行為に対して、他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号)第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下この項において「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役(以下「懲役」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)又は旧刑法第13条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)が含まれるときは、当該刑のうち懲役又は禁錮はそれぞれその刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑とする。

(人の資格に関する経過措置)

4 拘禁刑に処せられた者に係る他の条例その他の定めによりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例その他の定めの例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者とみなす。

(令和7年3月26日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。

丹波篠山市公営企業職員の給与の種類及び基準に関する条例

平成11年4月1日 条例第202号

(令和7年6月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章
沿革情報
平成11年4月1日 条例第202号
平成11年5月14日 条例第220号
平成12年3月1日 条例第4号
平成14年3月29日 条例第23号
平成14年12月27日 条例第51号
平成15年5月14日 条例第41号
平成18年3月8日 条例第8号
平成26年11月27日 条例第28号
平成30年12月26日 条例第43号
令和元年9月27日 条例第31号
令和元年12月4日 条例第37号
令和4年12月23日 条例第32号
令和4年12月23日 条例第33号
令和7年2月5日 条例第2号
令和7年2月5日 条例第4号
令和7年3月26日 条例第9号