○丹波篠山市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例
令和元年9月27日
条例第32号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項の規定に基づき、法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の給与、旅費及び費用弁償について必要な事項を定めるものとする。
(給与等の種類)
第2条 法第22条の2第1項第2号に掲げる会計年度任用職員(以下「フルタイム会計年度任用職員」という。)の給与等の種類は、給料、通勤手当、地域手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、宿日直手当、夜間勤務手当、休日勤務手当、期末手当、勤勉手当及び旅費とする。
2 法第22条の2第1項第1号に掲げる会計年度任用職員(以下「パートタイム会計年度任用職員」という。)の給与等の種類は、報酬、期末手当、勤勉手当及び費用弁償とする。
(フルタイム会計年度任用職員の号給)
第5条 フルタイム会計年度任用職員となった者の号給は、規則で定める基準に従い任命権者が決定する。
(フルタイム会計年度任用職員の給料の支給)
第6条 丹波篠山市職員の給与に関する条例(平成11年篠山市条例第53号。以下「給与条例」という。)第12条及び第13条の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、同条第4項中「勤務時間条例第3条第1項、第4条及び第5条の規定に基づく週休日」とあるのは、「当該フルタイム会計年度任用職員について定められた週休日」と読み替えるものとする。
(フルタイム会計年度任用職員の通勤手当)
第7条 給与条例第17条の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。
(フルタイム会計年度任用職員の地域手当)
第7条の2 給与条例第18条の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。
(フルタイム会計年度任用職員の特殊勤務手当)
第8条 フルタイム会計年度任用職員の特殊勤務手当の種類、支給を受ける者の範囲、手当の額及びその支給方法は、丹波篠山市職員の特殊勤務手当支給条例(平成11年篠山市条例第54号)の定めるところによる。
(フルタイム会計年度任用職員の時間外勤務手当)
第9条 給与条例第20条第1項及び第4項の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、同条第1項中「正規の勤務時間以外の時間に勤務することを命ぜられた職員」とあるのは、「当該フルタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間(以下この条において「正規の勤務時間」という。)以外の時間に勤務することを命ぜられたフルタイム会計年度任用職員」と読み替えるものとする。
(フルタイム会計年度任用職員の宿日直手当)
第14条 給与条例第24条第1項の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。
2 前項の規定により準用する給与条例第24条第1項の勤務は、第9条の規定により準用する給与条例第20条第1項、第10条の規定により準用する給与条例第21条第1項及び第11条の規定により準用する給与条例第22条の勤務には含まれないものとする。
3 6月に期末手当を支給する場合において、前会計年度の末日まで会計年度任用職員として任用され、同日の翌日にフルタイム会計年度任用職員として任用された者の任期の定め(6月未満のものに限る。)と前会計年度における任期(前会計年度の末日を含む期間の任用に係るものに限る。)の定めとの合計が6月以上に至ったときは、第1項の任期の定めが6月以上のフルタイム会計年度任用職員とみなす。
4 12月に期末手当を支給する場合において、任期の定めが6月未満のフルタイム会計年度任用職員で、当会計年度の末日まで任期があり、かつ、同日の翌日に任期が2月以上のフルタイム会計年度任用職員として任用が行われないことが明らかでないものは、第1項の任期の定めが6月以上のフルタイム会計年度任用職員とみなす。
5 前各項に規定するもののほか、フルタイム会計年度任用職員の期末手当に関し必要な事項は、規則で定める。
(フルタイム会計年度任用職員の勤勉手当)
第15条の2 給与条例第28条の規定は、任期の定めが6月以上のフルタイム会計年度任用職員について準用する。
(フルタイム会計年度任用職員の給与の減額)
第16条 フルタイム会計年度任用職員が定められた勤務時間中に勤務しないときは、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)による休日(以下「祝日法による休日」という。)(代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務したフルタイム会計年度任用職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「祝日法による休日等」という。)又は12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法による休日を除く。)(代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務したフルタイム会計年度任職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「年末年始の休日等」という。)である場合、有給の休暇による場合その他任命権者が定める場合を除き、その勤務しない1時間につき、第12条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額する。
(パートタイム会計年度任用職員の報酬)
第17条 月額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、基準月額に、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間を、丹波篠山市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成11年篠山市条例第39号。以下「勤務時間条例」という。)第2条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(10円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。
2 日額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、基準月額を21で除して得た額に、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間を7.75で除して得た額を乗じて得た額とする。
3 時間で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、基準月額を162.75で除して得た額とする。
4 第1項の基準月額は、当該パートタイム会計年度任用職員の1週間当たりの通常の勤務時間が勤務時間条例第2条第1項に規定する勤務時間と同一であるとした場合に、その者の職務の内容及び責任、職務遂行上必要となる知識、技術及び職務経験等に照らして第3条から第5条までの規定を適用して得た額とする。
(パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務に係る報酬)
第18条 当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)以外の時間に勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員に対してその正規の勤務時間以外の時間に勤務した全時間について、報酬を支給する。
2 前項に規定する報酬の額は、勤務1時間につき、第25条に規定する勤務1時間当たりの報酬の額に正規の勤務時間以外の時間にした次に掲げる勤務の区分に応じ、それぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で、規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を報酬として支給する。ただし、パートタイム会計年度任用職員が第1号に掲げる勤務で、正規の勤務時間以外の時間にしたもののうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務にあっては、同条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の100(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の125)を乗じて得た額とする。
(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(次条の規定により休日勤務に係る報酬が支給されることとなる日を除く。)における勤務
(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務
3 前項の規定にかかわらず、週休日の振替により、あらかじめ割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この項において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間(次条の規定により休日勤務に係る報酬が支給されることとなる時間を除く。)に対して勤務1時間につき、第25条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の25から100分の50までの範囲内で、規則で定める割合を乗じて得た額を報酬として支給する。ただし、パートタイム会計年度任用職員が割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務の時間と割振り変更前の正規の勤務時間との合計が38時間45分に達するまでの間の勤務については、この限りでない。
(1) 第1項の勤務の時間 100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)
(パートタイム会計年度任用職員の休日勤務に係る報酬)
第19条 祝日法による休日等及び年末年始の休日等において、正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、その正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して報酬を支給する。
(パートタイム会計年度任用職員の夜間勤務に係る報酬)
第20条 正規の勤務時間として、午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、その間に勤務した全時間に対して報酬を支給する。
(パートタイム会計年度任用職員の宿日直勤務に係る報酬)
第21条 宿日直勤務を命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、給与条例第25条の規定により、常勤の職員に支給される宿日直手当に相当する額を、宿日直勤務に係る報酬として支給する。
(パートタイム会計年度任用職員の期末手当)
第23条 給与条例第27条から第27条の3までの規定は、任期の定めが6月以上のパートタイム会計年度任用職員(1週間当たりの勤務時間が著しく少ないものとして規則で定めるものを除く。以下この条において同じ。)について準用する。この場合において、給与条例第27条第4項中「それぞれその基準日現在(退職し、若しくは失職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日現在)において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額の合計額」とあるのは、「それぞれその基準日(退職し、若しくは失職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日)以前6か月以内のパートタイム会計年度任用職員としての在職期間における報酬(フルタイム会計年度任用職員との均衡を考慮して規則で定める額を除く。)の1月当たりの平均額」と読み替えるものとする。
2 任期の定めが6月に満たないパートタイム会計年度任用職員の1会計年度内における会計年度任用職員としての任期の定めの合計が6月以上に至ったときは、当該パートタイム会計年度任用職員は、当該会計年度において、前項に規定する任期の定めが6月以上のパートタイム会計年度任用職員とみなす。
3 6月に期末手当を支給する場合において、前会計年度の末日まで会計年度任用職員として任用され、同日の翌日にパートタイム会計年度任用職員として任用された者の任期の定め(6月未満のものに限る。)と前会計年度における任期(前会計年度の末日を含む期間の任用に係るものに限る。)の定めとの合計が6月以上に至ったときは、第1項の任期の定めが6月以上のパートタイム会計年度任用職員とみなす。
4 12月に期末手当を支給する場合において、任期の定めが6月未満のパートタイム会計年度任用職員で、当会計年度の末日まで任期があり、かつ、同日の翌日に任期が2月以上のパートタイム会計年度任用職員として任用が行われないことが明らかでないものは、第1項の任期の定めが6月以上のパートタイム会計年度任用職員とみなす。
5 前各項に規定するもののほか、パートタイム会計年度任用職員の期末手当に関し必要な事項は、規則で定める。
(パートタイム会計年度任用職員の勤勉手当)
第23条の2 給与条例第28条の規定は、任期の定めが6月以上のパートタイム会計年度任用職員(1週間当たりの勤務時間が著しく少ないものとして規則で定めるものを除く。以下この条において同じ。)について準用する。この場合において、同条第3項中「それぞれその基準日現在において職員が受けるべき給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額」とあるのは、「それぞれその基準日(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日)以前6か月以内のパートタイム会計年度任用職員としての在職期間における報酬(フルタイム会計年度任用職員との均衡を考慮して規則で定める額を除く。)の1月当たりの平均額」と読み替えるものとする。
(パートタイム会計年度任用職員の報酬の支給)
第24条 報酬は、月の1日から末日までを計算期間とし、規則で定める期日に支給する。
2 月額により報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員に対しては、職員となった日から退職した日までの報酬を支給する。ただし、死亡により退職した場合は、その月の末日までの報酬を支給する。
3 日額又は時間額により報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員に対しては、その者の勤務日数又は勤務時間に応じて報酬を支給する。
4 第2項の規定により報酬を支給する場合であって、月の1日から支給するとき以外のとき、又は月の末日まで支給する以外のときは、その報酬額は、その月の現日数から当該パートタイム会計年度任用職員について定められた週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。
(パートタイム会計年度任用職員の地域手当に相当する報酬)
第24条の2 パートタイム会計年度任用職員には、前条の規定による報酬の額に100分の4を乗じて得た額を地域手当に相当する報酬として支給する。
(1) 月額による報酬 第17条第1項の規定により計算して得た額に12を乗じて得た額を、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間に52を乗じた数から4月1日から翌年の3月31日までの間における国民の祝日に関する法律に規定する休日(土曜日に当たる日を除く。以下この号において同じ。)及び12月29日から翌年の1月3日までの日(同法に規定する休日及び日曜日又は土曜日に当たる日を除く。)の日数の合計に7.75を乗じて得た数に当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間を勤務時間条例第2条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た数を減じたもので除して得た額とする。
(2) 日額による報酬 報酬の日額をパートタイム会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間で除して得た額
(3) 時間額による報酬 第17条第3項の規定により計算して得た額
(パートタイム会計年度任用職員の報酬の減額)
第26条 パートタイム会計年度任用職員が正規の勤務時間中に勤務しないときは、祝日法による休日等又は年末年始の休日等である場合、有給の休暇による場合その他任命権者が定める場合を除き、その勤務しない1時間につき、前条に規定する勤務1時間当たりの報酬額を減額する。
(給与からの控除)
第27条 給与条例第34条の規定は、会計年度任用職員について準用する。
(旅費及び費用弁償)
第29条 フルタイム会計年度任用職員が公務のため旅行するときは、丹波篠山市職員等の旅費に関する条例(平成11年篠山市条例第55号)の定めるところにより、旅費を支給する。
2 パートタイム会計年度任用職員が給与条例第17条第1項各号に定める通勤手当の支給要件に該当するときは、規則で定めるものを除き、同条第2項から第8項までの規定の例により、通勤に係る費用弁償を支給する。
3 パートタイム会計年度任用職員が公務のための旅行に係る費用を負担するときは、丹波篠山市職員等の旅費に関する条例の例により、その旅行に係る費用弁償を支給する。この場合において、パートタイム会計年度任用職員の職務は、給与条例第7条第1項に規定する行政職給料表における2級以下に相当するものとする。
(委任)
第30条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(令和2年6月に支給する期末手当に係る在職期間の特例)
2 この条例の施行日の前日において、地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律(平成29年法律第29号)による改正前の法第22条第5項の規定に基づく臨時的任用を行われていた者に係る令和元年12月2日以降当該日までの引き続いた当該職としての在職期間については、第15条及び第23条において準用する給与条例第27条第2項に規定する在職期間に通算するものとする。
(令和4年6月及び12月に支給する期末手当に関する特例措置)
3 令和4年6月及び12月に支給する期末手当についての第15条第1項及び第23条第1項において準用する給与条例第27条第2項の規定の適用については、同項中「100分の120」とあるのは、「100分の127.5」と読み替えるものとする。
(令和5年6月及び12月に支給する期末手当に関する特例措置)
4 令和5年6月及び12月に支給する期末手当についての第15条第1項及び第23条第1項において準用する給与条例第27条第2項の規定の適用については、同項中「100分の120」とあるのは、「100分の127.5」と読み替えるものとする。
附則(令和元年12月27日条例第41号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第5条並びに附則第4項及び附則第5項の規定は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年6月1日条例第16号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和4年11月30日条例第27号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第5条の規定は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月23日条例第32号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年11月29日条例第22号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条及び第7条の規定は、令和6年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(丹波篠山市職員の給与に関する条例(以下この項及び次項において「給与条例」という。)第27条第2項及び第3項並びに第28条第2項の改正規定を除く。次項において同じ。)による改正後の給与条例(次項において「改正後の給与条例」という。)の規定、第3条の規定(丹波篠山市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下この項及び次項において「任期付職員条例」という。)第9条第2項の改正規定を除く。次項において同じ。)による改正後の任期付職員条例(次項において「改正後の任期付職員条例」という。)の規定及び第5条の規定(丹波篠山市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(以下この項及び次項において「会計年度任用職員条例」という。))による改正後の会計年度任用職員条例(次項において「改正後の会計年度任用職員条例」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の給与条例、改正後の任期付職員条例又は改正後の会計年度任用職員条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の給与条例、第3条の規定による改正前の任期付職員条例又は第5条の規定による改正前の会計年度任用職員条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例、改正後の任期付職員条例又は改正後の会計年度任用職員条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(令和7年2月5日条例第2号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条から第10条までの規定並びに附則第4項から第10項までの規定は、令和7年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(丹波篠山市職員の給与に関する条例(以下この項、次項、第4項及び第6項において「給与条例」という。))による改正後の給与条例(次項において「第1条改正後給与条例」という。)の規定、第3条の規定(丹波篠山市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下この項及び次項において「任期付職員条例」という。))による改正後の任期付職員条例(次項において「改正後の任期付職員条例」という。)の規定及び第5条の規定(丹波篠山市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(以下この項、次項及び第9項において「会計年度任用職員条例」という。))による改正後の会計年度任用職員条例(次項において「改正後の会計年度任用職員条例」という。)の規定は、令和6年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 第1条改正後給与条例、改正後の任期付職員条例又は改正後の会計年度任用職員条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の給与条例、第3条の規定による改正前の任期付職員条例又は第5条の規定による改正前の会計年度任用職員条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ第1条改正後給与条例、改正後の任期付職員条例又は改正後の会計年度任用職員条例の規定による給与の内払とみなす。
(令和8年3月31日までの間におけるパートタイム会計年度任用職員の地域手当に相当する報酬に関する経過措置)
9 切替日から令和8年3月31日までの間における第6条の規定による改正後の会計年度任用職員条例第24条の2の規定の適用については、同条中「100分の4」とあるのは、「100分の2」とする。
(委任)
11 前各項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(令和8年2月4日条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、令和8年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(丹波篠山市職員の給与に関する条例(以下この項及び次項において「給与条例」という。))による改正後の給与条例(次項において「第1条改正後給与条例」という。)の規定、第3条の規定(丹波篠山市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下この項及び次項において「任期付職員条例」という。))による改正後の任期付職員条例(次項において「改正後の任期付職員条例」という。)の規定及び第5条の規定(丹波篠山市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(以下この項及び次項において「会計年度任用職員条例」という。))による改正後の会計年度任用職員条例(次項において「改正後の会計年度任用職員条例」という。)の規定は、令和7年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 第1条改正後給与条例、改正後の任期付職員条例又は改正後の会計年度任用職員条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の給与条例、第3条の規定による改正前の任期付職員条例又は第5条の規定による改正前の会計年度任用職員条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ第1条改正後給与条例、改正後の任期付職員条例又は改正後の会計年度任用職員条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
4 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
別表第1(第3条関係)
行政職給料表
職務の級 | 1級 | 2級 | |
号給 | 給料月額 | 給料月額 | |
円 | 円 | ||
1 | 195,800 | 242,000 | |
2 | 196,900 | 243,300 | |
3 | 198,100 | 244,700 | |
4 | 199,200 | 246,100 | |
5 | 200,300 | 247,500 | |
6 | 202,000 | 248,900 | |
7 | 203,600 | 250,300 | |
8 | 205,200 | 251,700 | |
9 | 206,700 | 253,100 | |
10 | 208,400 | 254,300 | |
11 | 210,000 | 255,600 | |
12 | 211,600 | 256,900 | |
13 | 213,100 | 258,100 | |
14 | 214,800 | 259,300 | |
15 | 216,500 | 260,500 | |
16 | 218,200 | 261,700 | |
17 | 219,400 | 262,800 | |
18 | 221,000 | 263,900 | |
19 | 222,600 | 265,000 | |
20 | 224,100 | 266,100 | |
21 | 225,600 | 267,000 | |
22 | 227,200 | 268,000 | |
23 | 228,800 | 269,000 | |
24 | 230,400 | 270,000 | |
25 | 232,000 | 271,000 | |
26 | 233,700 | 271,900 | |
27 | 235,000 | 272,700 | |
28 | 236,300 | 273,600 | |
29 | 237,600 | 274,400 | |
30 | 238,700 | 275,200 | |
31 | 239,800 | 276,000 | |
32 | 240,900 | 276,700 | |
33 | 242,000 | 277,400 | |
34 | 242,900 | 278,200 | |
35 | 243,800 | 279,000 | |
36 | 244,800 | 279,600 | |
37 | 245,800 | 280,300 | |
38 | 246,700 | 281,100 | |
39 | 247,600 | 281,800 | |
40 | 248,400 | 282,500 | |
41 | 249,200 | 283,200 | |
42 | 249,900 | 283,900 | |
43 | 250,500 | 284,600 | |
44 | 251,100 | 285,300 | |
45 | 251,800 | 286,000 | |
46 | 252,400 | 286,600 | |
47 | 253,000 | 287,300 | |
48 | 253,600 | 287,900 | |
49 | 254,100 | 288,600 | |
50 | 254,700 | 289,200 | |
51 | 255,300 | 289,900 | |
52 | 255,800 | 290,600 | |
53 | 256,200 | 291,100 | |
54 | 256,600 | 291,700 | |
55 | 256,900 | 292,300 | |
56 | 257,200 | 293,000 | |
57 | 257,500 | 293,600 | |
58 | 257,800 | 294,200 | |
59 | 258,100 | 294,800 | |
60 | 258,400 | 295,500 | |
61 | 258,700 | 296,100 | |
62 | 259,000 | 296,700 | |
63 | 259,300 | 297,200 | |
64 | 259,600 | 297,700 | |
65 | 259,900 | 298,200 | |
66 | 260,200 | 298,800 | |
67 | 260,500 | 299,300 | |
68 | 260,800 | 299,900 | |
69 | 261,100 | 300,300 | |
70 | 261,400 | 300,800 | |
71 | 261,700 | 301,300 | |
72 | 262,000 | 301,900 | |
73 | 262,300 | 302,400 | |
74 | 262,600 | 302,800 | |
75 | 262,900 | 303,100 | |
76 | 263,200 | 303,400 | |
77 | 263,500 | 303,600 | |
78 | 263,800 | 303,900 | |
79 | 264,100 | 304,100 | |
80 | 264,400 | 304,400 | |
81 | 264,700 | 304,600 | |
82 | 265,000 | 304,800 | |
83 | 265,300 | 305,100 | |
84 | 265,600 | 305,300 | |
85 | 265,900 | 305,600 | |
86 | 266,200 | 305,800 | |
87 | 266,500 | 306,100 | |
88 | 266,800 | 306,400 | |
89 | 267,100 | 306,700 | |
90 | 267,400 | 307,000 | |
91 | 267,700 | 307,300 | |
92 | 268,000 | 307,600 | |
93 | 268,300 | 307,800 | |
別表第2(第3条関係)
看護職給料表
職務の級 | 1級 | |
号給 | 給料月額 | |
円 | ||
1 | 221,700 | |
2 | 223,600 | |
3 | 225,400 | |
4 | 227,100 | |
5 | 228,800 | |
6 | 230,700 | |
7 | 232,500 | |
8 | 234,200 | |
9 | 235,900 | |
10 | 237,800 | |
11 | 239,700 | |
12 | 241,600 | |
13 | 243,400 | |
14 | 245,400 | |
15 | 247,400 | |
16 | 249,400 | |
17 | 251,400 | |
18 | 253,400 | |
19 | 255,500 | |
20 | 257,500 | |
21 | 259,400 | |
22 | 261,200 | |
23 | 263,400 | |
24 | 264,400 | |
25 | 265,200 | |
26 | 266,100 | |
27 | 266,900 | |
28 | 268,000 | |
29 | 269,100 | |
30 | 270,000 | |
31 | 270,800 | |
32 | 271,500 | |
33 | 272,200 | |
34 | 273,000 | |
35 | 274,100 | |
36 | 275,000 | |
37 | 275,900 | |
38 | 276,800 | |
39 | 277,800 | |
40 | 278,800 | |
41 | 279,700 | |
42 | 280,700 | |
43 | 281,500 | |
44 | 282,400 | |
45 | 283,300 | |
46 | 284,200 | |
47 | 285,200 | |
48 | 285,900 | |
49 | 286,600 | |
50 | 287,300 | |
51 | 287,900 | |
52 | 288,500 | |
53 | 292,200 | |
54 | 293,100 | |
55 | 294,000 | |
56 | 294,900 | |
57 | 295,800 | |
58 | 296,800 | |
59 | 297,600 | |
60 | 298,600 | |
61 | 301,400 | |
62 | 301,800 | |
63 | 302,300 | |
64 | 302,700 | |
65 | 303,200 | |
66 | 303,600 | |
67 | 304,100 | |
68 | 304,500 | |
69 | 305,000 | |
70 | 305,600 | |
別表第3(第4条関係)
等級別基準職務表
職種 | 職務の級 | 基準となる職務 |
事務職員 | 1級 | 定型的又は補助的な業務を行う職務 |
2級 | 相当の知識又は経験を必要とする職務 全体の統括を行う職務 | |
幼保職員 | 1級 | 補助的な業務を行う職務 |
2級 | 相当の知識又は経験を必要とする職務 主任の職務 |
別表第4(第4条関係)
等級別基準職務表
職種 | 職務の級 | 基準となる職務 |
看護職員 | 1級 | 看護師 |