○丹波篠山市情報公開・個人情報保護審査会条例

平成13年12月28日

条例第37号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、情報公開制度及び個人情報保護制度の適正な運営を図るため、丹波篠山市情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 審査会は、実施機関(丹波篠山市情報公開条例(平成19年篠山市条例第28号)第2条第1号に規定する実施機関、丹波篠山市個人情報保護法施行条例(令和5年丹波篠山市条例第1号)第2条第2項に規定する実施機関及び丹波篠山市議会の個人情報の保護に関する条例(令和5年丹波篠山市条例第2号)第1条に規定する議会をいう。以下同じ。)の諮問に応じ、次に掲げる事項を調査審議する。

(1) 丹波篠山市情報公開条例第18条の規定による不服申立てに関する事項

(2) 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第105条第3項において準用する同条第1項の規定による審査請求に関する事項

(3) 丹波篠山市個人情報保護法施行条例第6条の規定による諮問に関する事項

(4) 丹波篠山市議会の個人情報の保護に関する条例第45条第1項の規定による審査請求に関する事項

2 前項に定めるもののほか、審査会は、実施機関の諮問に応じ、情報公開制度の運営に係る基本的事項又は重要事項を調査審議する。

3 審査会は、情報公開及び個人情報保護に関する事項に関し、実施機関に意見を述べることができる。

(組織)

第3条 審査会は、委員7人以内をもって組織する。

2 審査会の委員は、情報公開制度及び個人情報保護制度に関し優れた識見を有する者のうちから市長が委嘱する。

3 審査会の委員の任期は2年とし、補欠の委員の任期は前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。

4 審査会の委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。

(会長)

第4条 審査会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理する。

3 会長に事故があるときは、あらかじめ会長が指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第5条 審査会は、会長が招集する。

2 審査会においては、会長が議長となる。

3 審査会は、会長(会長に事故あるときは、その職務を代理する者)及び半数以上の委員の出席がなければ、会議を開くことができない。

4 審査会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(審査会の調査権限)

第6条 審査会は、第2条第1項第1号第2号又は第4号の事項(以下「不服申立てに係る事項」という。)の調査審議に関し、必要があると認めるときは、諮問した実施機関(以下「諮問庁」という。)に対し、公開決定等(丹波篠山市情報公開条例第12条第1項に規定する公開決定等をいう。以下同じ。)に係る公文書(同条例第2条第2号に規定する公文書をいう。以下同じ。)又は開示決定等(個人情報の保護に関する法律第78条第1項第4号に規定する開示決定等及び丹波篠山市議会の個人情報の保護に関する条例第20条第5号アに規定する開示決定等をいう。以下同じ。)に係る保有個人情報(同法第60条第1項に規定する保有個人情報及び同条例第2条第4項に規定する保有個人情報をいう。以下同じ。)の提示を求めることができる。この場合においては、何人も、審査会に対し、その提示された公文書の公開又は保有個人情報の開示を求めることはできない。

2 諮問庁は、審査会から前項の規定による求めがあったときは、これを拒んではならない。

3 審査会は、必要があると認めるときは、諮問庁に対し、公開決定等に係る公文書に記録されている情報又は開示決定等に係る保有個人情報に含まれている情報の内容を審査会の指定する方法により分類し、又は整理した資料を作成し、審査会に提出するよう求めることができる。

4 第1項及び前項に定めるもののほか、審査会は、不服申立に係る事件に関し、不服申立人、参加人又は諮問庁(以下「不服申立人等」という。)に意見書又は資料の提出を求めること、適当と認める者にその知っている事実を陳述させ、又は鑑定を求めることその他必要な調査をすることができる。

(意見の陳述)

第7条 審査会は、不服申立人等から申立てがあったときは、当該不服申立人等に口頭で意見を述べる機会を与え、又は意見書若しくは資料の提出を求めることができる。

2 審査会は、前項の規定により不服申立人等から意見書又は資料が提出された場合には、不服申立人等(当該意見書又は資料を提出したものを除く。)にその旨を通知するものとする。

(提出意見書の閲覧等)

第8条 不服申立人等は、審査会に対し、審査会に提出された意見書又は資料の閲覧又は写しの交付(以下この条において「閲覧等」という。)を求めることができる。この場合において、審査会は、第三者の利益を害するおそれがあると認めるときその他正当な理由があるときでなければ、その閲覧等を拒むことはできない。

(調査審議手続の非公開)

第9条 審査会の行う調査審議の手続は、公開しない。

(答申の期限)

第10条 審査会は、諮問があった日から起算して60日以内に答申するよう努めなければならない。

(答申書の送付等)

第11条 審査会は、不服申立てに係る事項に関する諮問について答申をしたときは、答申書の写しを不服申立人及び参加人に送付するとともに、答申の内容を公表するものとする。

(委任)

第12条 この条例の施行に関し、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に篠山市情報公開条例第15条に規定する不服申立てに係る事項に関する諮問又は第16条第2項に規定する実施機関の諮問に関する調査審議が完了していないときは、当該審査会が当該諮問を承継するものとする。この場合において、第8条に規定する「諮問があった日」は「諮問を承継した日」に読み替えて同条の規定を適用する。

(篠山市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

3 篠山市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成11年篠山市条例第46号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(篠山市情報公開条例の一部改正)

4 篠山市情報公開条例の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成16年9月17日条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年1月1日から施行する。

(平成19年12月27日条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成19年12月27日条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に行われているこの条例による改正前の篠山市情報公開・個人情報保護審査会条例の規定によりした処分、手続その他の行為は、この条例中これに相当する規定がある場合には、この条例の相当規定によってしたものとみなす。

(令和5年3月1日条例第3号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

丹波篠山市情報公開・個人情報保護審査会条例

平成13年12月28日 条例第37号

(令和5年4月1日施行)