○丹波篠山市情報公開条例

平成19年12月27日

条例第28号

篠山市情報公開条例(平成12年篠山市条例第61号)の全部を次のように改正する。

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 公文書の公開(第5条―第17条)

第3章 不服申立て(第18条―第20条)

第4章 情報公開の推進(第21条―第23条)

第5章 雑則(第24条―第26条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、市民の知る権利を保障し、公文書の公開を請求する権利につき定めること等により、実施機関の保有する情報の一層の公開を図り、もって市の諸活動を市民に説明する責務が全うされるようにするとともに、市民の参画と協働によるまちづくりを推進し、公正で透明な市政の実現に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 実施機関 市長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、公平委員会、農業委員会、固定資産評価審査委員会、消防長及び議会をいう。

(2) 公文書 実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)であって、当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして、当該実施機関が保有しているものをいう。ただし、次に掲げるものを除く。

 官報、公報、白書、新聞、雑誌、書籍その他不特定多数の者に販売し、又は頒布することを目的として発行されるもの

 市立図書館その他の施設において一般の利用に供することを目的として保有しているもの

(実施機関の責務)

第3条 実施機関は、公文書の公開を請求する権利が十分に保障されるようこの条例を解釈し、運用するものとする。この場合において、実施機関は、個人に関する情報がみだりに公にされることのないよう最大限の配慮をしなければならない。

(利用者の責務)

第4条 この条例の定めるところにより公文書の公開を請求しようとする者は、この条例の目的に即し、適正な請求に努めるとともに、公文書の公開を受けたときは、これによって得た情報を適正に利用しなければならない。

第2章 公文書の公開

(公開請求権)

第5条 何人も、この条例の定めるところにより、実施機関に対し、当該実施機関の保有する公文書の公開を請求することができる。

(公開請求の手続)

第6条 前条の規定による公開の請求(以下「公開請求」という。)は、次に掲げる事項を記載した請求書(以下「公開請求書」という。)を実施機関に提出しなければならない。

(1) 公開請求をする者の氏名及び住所又は居所(法人その他の団体にあっては、名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名)

(2) 公文書の名称その他の公開請求に係る公文書を特定するために必要な事項

2 実施機関は、公開請求書に形式上の不備があると認めるときは、公開請求をした者(以下「公開請求者」という。)に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。この場合において、実施機関は、公開請求者に対し、補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。

(公文書の公開義務)

第7条 実施機関は、公開請求があったときは、当該公開請求に係る公文書に次の各号に掲げる情報(以下「非公開情報」という。)のいずれかが記録されている場合を除き、公開請求者に対し、当該公文書を公開しなければならない。

(1) 個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。

 法令若しくは条例(以下「法令等」という。)の規定により又は慣行として公にされ、又は公にすることが予定されている情報

 人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報

 当該個人が公務員等(国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条第1項に規定する国家公務員(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第4項に規定する行政執行法人の役員及び職員を除く。)、独立行政法人等(独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成13年法律第140号)第2条第1項に規定する独立行政法人等をいう。以下同じ。)の役員及び職員、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第2条に規定する地方公務員並びに地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。)の役員及び職員をいう。)である場合において、当該情報がその職務の遂行に係る情報であるときは、当該情報のうち、当該公務員等の職、氏名及び当該職務遂行の内容に係る部分(当該公務員等の職又は氏名に係る部分を公にすることにより当該個人の権利利益を不当に害するおそれがある場合にあっては、当該部分を除く。)

(2) 法人その他の団体(国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人を除く。以下この号において「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、公にすることにより、当該法人等又は当該個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるもの。ただし、人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報を除く。

(3) 公にすることにより、人の生命、健康、生活又は財産の保護、犯罪の予防その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると実施機関が認めることにつき相当の理由がある情報

(4) 法令等の規定又は法律若しくはこれに基づく政令の規定による明示の指示(地方自治法(昭和22年法律第67号)第245条第1号への指示その他これに類する行為をいう。)により、公にすることができない情報

(5) 市の機関、国、独立行政法人等、他の地方公共団体及び地方独立行政法人の内部又は相互間における審議、検討又は協議に関する情報であって、公にすることにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、不当に市民の間に混乱を生じさせるおそれ又は特定の者に不当に利益を与え若しくは不利益を及ぼすおそれがあるもの

(6) 市の機関、国、独立行政法人等、他の地方公共団体又は地方独立行政法人が行う事務又は事業に関する情報であって、公にすることにより、次に掲げるおそれその他当該事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの

 監査、検査、取締り、試験又は租税の賦課若しくは徴収に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にするおそれ

 契約、交渉又は争訟に係る事務に関し、国、独立行政法人等、地方公共団体又は地方独立行政法人の財産上の利益又は当事者としての地位を不当に害するおそれ

 調査研究に係る事務に関し、その公正かつ能率的な遂行を不当に阻害するおそれ

 人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれ

 独立行政法人等、地方公共団体が経営する企業又は地方独立行政法人に係る事業に関し、その企業経営上の正当な利益を害するおそれ

(部分公開)

第8条 実施機関は、公開請求に係る公文書の一部に非公開情報が記録されている場合において、非公開情報が記録されている部分を容易に区分して除くことができるときは、公開請求者に対し、当該部分を除いた部分につき公開しなければならない。ただし、当該部分を除いた部分に有意の情報が記録されていないと認められるときは、この限りでない。

2 公開請求に係る公文書に前条第1号の情報(特定の個人を識別することができるものに限る。)が記録されている場合において、当該情報のうち、氏名、生年月日その他の特定の個人を識別することができることとなる記述等の部分を除くことにより、公にしても、個人の権利利益が害されるおそれがないと認められるときは、当該部分を除いた部分は、同号の情報に含まれないものとみなして、前項の規定を適用する。

(公益上の理由による裁量的公開)

第9条 実施機関は、公開請求に係る公文書に非公開情報が記録されている場合であっても、公益上特に必要があると認めるときは、公開請求者に対し、当該公文書を公開することができる。

(公文書の存否に関する情報)

第10条 公開請求に対し、当該公開請求に係る公文書が存在しているか否かを答えるだけで、非公開情報を公開することとなるときは、実施機関は、当該公文書の存否を明らかにしないで、当該公開請求を拒否することができる。

(公開請求に対する措置)

第11条 実施機関は、公開請求に係る公文書の全部又は一部を公開するときは、その旨の決定(以下「公開決定」という。)をし、公開請求者に対し、その旨及び公開の実施に関して必要な事項を書面により通知しなければならない。

2 実施機関は、公開請求に係る公文書の全部を公開しないとき(前条の規定により公開請求を拒否するとき及び公開請求に係る公文書を保有していないときを含む。)は、公開をしない旨の決定(以下「非公開決定」という。)をし、公開請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。

3 実施機関は、第1項の規定による公文書の一部を公開する旨の決定又は前項の規定による非公開決定をした旨の通知をするときは、当該通知にその理由を付記しなければならない。この場合において、時の経過等によって当該理由が消滅することをあらかじめ明示できるときは、その旨を明らかにしなければならない。

(公開決定等の期限)

第12条 公開決定及び非公開決定(以下「公開決定等」という。)は、公開請求があった日から15日以内にしなければならない。ただし、第6条第2項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。

2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、公開請求があった日から60日を限度として、同項に規定する期間を延長することができる。この場合において、実施機関は、公開請求者に対し、遅滞なく、延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。

3 第1項に規定する期間(前項の規定により当該期間の延長がなされた場合にあっては、当該延長後の期間)内に実施機関が公開決定等をしないときは、公開請求者は、非公開決定があったものとみなすことができる。

(公開決定等の期限の特例)

第13条 公開請求に係る公文書が著しく大量であるため、公開請求があった日から60日以内にそのすべてについて公開決定等をすることにより事務の遂行に著しい支障が生ずるおそれがある場合には、前条の規定にかかわらず、実施機関は、公開請求に係る公文書のうちの相当の部分につき当該期間内に公開決定等をし、残りの公文書については相当の期間内に公開決定等をすれば足りる。この場合において、実施機関は、同条第1項に規定する期間内に、公開請求者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。

(1) 本条を適用する旨及びその理由

(2) 残りの公文書について公開決定等をする期限

2 前項第2号の期限までに、実施機関が同号に規定する残りの公文書について公開決定等をしないときは、公開請求者は、当該残りの公文書について非公開決定があったものとみなすことができる。

(第三者に対する意見書提出の機会の付与等)

第14条 公開請求に係る公文書に国、独立行政法人等、地方公共団体、地方独立行政法人及び公開請求者以外の者(以下この条、第19条及び第20条において「第三者」という。)に関する情報が記録されているときは、実施機関は、公開決定等をするに当たって、当該情報に係る第三者に対し、公開請求に係る公文書の表示その他規則で定める事項を通知して、意見書を提出する機会を与えることができる。

2 実施機関は、次の各号のいずれかに該当するときは、公開決定に先立ち、当該第三者に対し、公開請求に係る公文書の表示その他規則で定める事項を書面により通知して、意見書を提出する機会を与えなければならない。ただし、当該第三者の所在が判明しない場合は、この限りでない。

(1) 第三者に関する情報が記録されている公文書を公開しようとする場合であって、当該情報が第7条第1号イ又は同条第2号ただし書に規定する情報に該当すると認められるとき。

(2) 第三者に関する情報が記録されている公文書を第9条の規定により公開しようとするとき。

3 実施機関は、前2項の規定により意見書の提出の機会を与えられた第三者が当該公文書の公開に反対の意思を表示した意見書を提出した場合において、公開決定をするときは、公開決定の日と公開を実施する日との間に少なくとも2週間を置かなければならない。この場合において、実施機関は、公開決定後直ちに、当該意見書(第18条及び第19条において「反対意見書」という。)を提出した第三者に対し、公開決定をした旨及びその理由並びに公開を実施する日を書面により通知しなければならない。

(公開の実施)

第15条 公文書の公開は、文書又は図画については閲覧又は写しの交付により、電磁的記録についてはその種別、情報化の進展状況等を勘案して規則で定める方法により行う。ただし、閲覧の方法による公文書の公開にあっては、実施機関は、当該公文書の保存に支障を生ずるおそれがあると認めるときその他正当な理由があるときは、その写しにより、これを行うことができる。

(他の制度等との調整)

第16条 実施機関は、法令又は他の条例の規定により、何人にも公開請求に係る公文書が前条本文に規定する方法と同一の方法で公開することとされている場合(公開の期間が定められている場合にあっては、当該期間内に限る。)には、同条本文の規定にかかわらず、当該公文書については、当該同一の方法による公開を行わない。ただし、当該法令又は他の条例の規定に一定の場合には公開をしない旨の定めがあるときは、この限りでない。

2 法令又は他の条例の規定に定める公開の方法が縦覧であるときは、当該縦覧を前条本文の閲覧とみなして、前項の規定を適用する。

(手数料等)

第17条 公文書の公開に係る手数料は、無料とする。

2 第15条の規定により公文書の写しの交付を受ける者は、規則で定めるところにより、当該写しの作成及び送付に要する費用を負担しなければならない。

第3章 不服申立て

(審査会への諮問)

第18条 公開決定等又は公開請求に係る不作為について行政不服審査法(平成26年法律第68号)による不服申立てがあったときは、当該不服申立てに対する裁決をすべき実施機関は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、丹波篠山市情報公開・個人情報保護審査会に諮問し、その答申を尊重して当該不服申立てに対する裁決を行わなければならない。

(1) 不服申立てが不適法であり、却下するとき。

(2) 裁決で、不服申立てに係る公開決定等(公開請求に係る公文書の全部を公開する旨の決定を除く。以下この号及び第20条において同じ。)を取り消し又は変更し、当該不服申立てに係る公文書の全部を公開することとするとき。ただし、当該公開決定等について反対意見書が提出されているときを除く。

2 前項の不服申立てについては、行政不服審査法第9条第1項の規定は、適用しない。

(諮問をした旨の通知)

第19条 前条第1項の規定により諮問をした実施機関は、次の各号に掲げる者に対し、諮問をした旨を通知しなければならない。

(1) 不服申立人及び参加人

(2) 公開請求者(公開請求者が不服申立人又は参加人である場合を除く。)

(3) 当該不服申立てに係る公開決定等について反対意見書を提出した第三者(当該第三者が不服申立人又は参加人である場合を除く。)

(第三者からの不服申立てを棄却する場合等における手続)

第20条 第14条第3項の規定は、次の各号のいずれかに該当する裁決をする場合について準用する。

(1) 公開決定に対する第三者からの不服申立てを却下し、又は棄却する裁決

(2) 不服申立てに係る公開決定等を変更し、当該公開決定等に係る公文書を公開する旨の裁決(第三者である参加人が当該公文書の公開に反対の意思を表示している場合に限る。)

第4章 情報公開の推進

(情報公表制度)

第21条 実施機関は、次の各号に掲げる事項に関する情報で当該実施機関が保有するものを公表しなければならない。ただし、当該情報の公表について法令等に規定がある場合又は当該情報が非公開情報に該当する場合は、この限りでない。

(1) 市の長期計画その他規則で定める重要な基本計画

(2) 前号の計画のうち、中間段階の案で実施機関が定めるもの

(3) 市の主要な事務又は事業の進行状況で実施機関が定めるもの

(4) 前3号に掲げるもののほか、実施機関が公表する必要があると認めるもの

2 実施機関は、同一の公文書につき複数回の公開請求を受けてその都度公開をした場合で、市民の利便及び行政運営の効率化に資すると認められるときは、当該公文書を公表するよう努めるものとする。

3 前2項の公表の方法は、実施機関が定める。

(出資法人等の情報公開)

第22条 市が資本金の出資その他財政支出等を行う法人で規則で定めるもの(以下「出資法人等」という。)は、この条例の趣旨にのっとり、当該出資法人等の保有する情報の公開について必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

2 実施機関は、出資法人等に対し、前項に規定する必要な措置を講ずるよう指導及び助言に努めるものとする。

3 実施機関は、出資法人等に関する情報で実施機関の保有していない情報の公開請求が実施機関に対してされた場合において、必要があると認めるときは、当該法人に対して当該情報の提出を求めることができる。

(指定管理者の情報公開)

第23条 市の公の施設を管理する指定管理者(地方自治法第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)は、この条例の趣旨にのっとり、当該公の施設の管理に関して保有する情報の公開について必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

2 前条第2項及び第3項の規定は、指定管理者の情報公開について準用する。

第5章 雑則

(公文書の管理)

第24条 実施機関は、この条例の適正かつ円滑な運用に資するため、公文書を適正に管理するものとする。

2 実施機関は、公文書の検索に必要な資料を作成し、一般の閲覧に供するものとする。

3 実施機関は、公文書の分類、作成、保存及び廃棄に関する基準その他の公文書の管理に関する必要な事項について定めるものとする。

(運用状況の公表)

第25条 市長は、毎年度、各実施機関におけるこの条例の運用状況を取りまとめ、公表するものとする。

(委任)

第26条 この条例の施行に関し必要な事項は、実施機関が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に行われているこの条例による改正前の篠山市情報公開条例(以下「改正前の条例」という。)第10条の規定による公文書の公開の請求は、この条例第6条第1項の規定による公開の請求とみなす。

3 この条例の施行の際現に行われている改正前の条例第15条に規定する行政不服審査法による不服申立ては、この条例第18条に規定する同法による不服申立てとみなす。

4 前2項に規定するもののほか、この条例の施行の日前に改正前の条例の規定によりした処分、手続その他の行為は、この条例中これに相当する規定がある場合には、この条例の相当規定によってしたものとみなす。

(篠山市パブリックコメント手続条例の一部改正)

5 篠山市パブリックコメント手続条例(平成18年篠山市条例第45号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(篠山市個人情報保護条例の一部改正)

6 篠山市個人情報保護条例(平成13年篠山市条例第36号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(篠山市情報公開・個人情報保護審査会条例の一部改正)

7 篠山市情報公開・個人情報保護審査会条例(平成13年篠山市条例第37号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(篠山市附属機関等の会議及び会議録の公開に関する条例の一部改正)

8 篠山市附属機関等の会議及び会議録の公開に関する条例(平成18年篠山市条例第46号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成25年2月20日条例第1号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年2月27日条例第1号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年2月17日条例第1号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

丹波篠山市情報公開条例

平成19年12月27日 条例第28号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第4節 情報公開・保護等
沿革情報
平成19年12月27日 条例第28号
平成25年2月20日 条例第1号
平成27年2月27日 条例第1号
平成28年2月17日 条例第1号