○丹波篠山市斎場条例施行規則

平成13年12月28日

規則第32号

(趣旨)

第1条 この規則は、丹波篠山市斎場条例(平成13年篠山市条例第39号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(休業日)

第2条 斎場の施設の休業日は、1月1日及び2日とする。ただし、市長が特に必要と認めるときは休業日を変更し、又は臨時に休業することができる。

(使用時間)

第3条 斎場の施設の使用時間は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、これを変更することができる。

(1) 火葬場 午前10時から午後5時まで。ただし、1月3日は正午から午後5時まで

(2) 式場

 通夜の場合 午後6時から午後9時まで

 告別式の場合 午前10時から午後4時まで

(3) 待合室及び控室 午前9時から午後9時まで

(使用の許可の申請)

第4条 条例第5条第1項の規定により斎場の施設の使用の許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、次の各号に掲げる申請書を市長に提出しなければならない。

(1) 火葬場の使用

 死体又は妊娠4ケ月以上の死胎児を火葬する場合 丹波篠山市営斎場使用許可申請書(様式第1号(その1))

 改葬遺骨又は身体の一部を火葬する場合 火葬場使用許可申請書(改葬遺骨・身体の一部)(様式第2号(その1))

 胞衣物等を処理する場合又は小動物を火葬する場合 丹波篠山市営斎場使用許可申請書(胞衣物等・小動物)(様式第3号(その1))

(2) 式場、待合室、控室又は霊安室の使用 丹波篠山市営斎場使用許可申請書(様式第1号(その1))

2 前項第1号の申請にあたっては、申請者は、次の各号に掲げる区分により当該各号に定める書類等を添付又は提示しなければならない。

(1) 死体又は妊娠4ケ月以上の死胎児の火葬 死体(胎)(火)葬許可証

(2) 改葬遺骨の火葬 改葬許可証

(3) 身体の一部の火葬 医師の診断書

(4) 胞衣物等の処理 病院の住所が確認できる書類

(5) 小動物の火葬 申請者の住所が確認できる書類

(使用の許可)

第5条 市長は、前条の申請を許可したときは、次の許可証を申請者に交付する。

(1) 火葬場の使用許可

 死体又は妊娠4ケ月以上の死胎児を火葬する場合 丹波篠山市営斎場使用許可証(様式第1号(その2))

 改葬遺骨又は身体の一部を火葬する場合 火葬場使用許可証(改葬遺骨・身体の一部)(様式第2号(その2))

 胞衣物等を処理する場合又は小動物を火葬する場合 丹波篠山市営斎場使用許可証(胞衣物等・小動物)(様式第3号(その2))

(2) 式場、待合室、控室又は霊安室の使用許可 丹波篠山市営斎場使用許可証(様式第1号(その2))

(許可証の提示)

第6条 使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、斎場を使用しようとするときは、係員に前条に規定する許可証を提示しなければならない。

(使用料の減免)

第7条 条例第11条の規定による使用料の減免は、次のとおりとする。

(1) 死亡者が生活保護法(昭和25年法律第144号)に規定する生活扶助を受けている場合 2分の1の額

(2) 行旅病人及び行旅死亡人取扱法(明治32年法律第93号)に規定する行旅死亡人のために使用する場合 2分の1の額

(3) 災害その他市長が特に減免する必要があると認める場合 市長が必要と認める額

2 前項の規定により使用料の減免を受けようとする者は、斎場使用料減免申請書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(使用料の還付)

第8条 条例第12条ただし書の規定により使用料の還付を受けようとする者は、斎場使用料還付請求書(様式第5号)に使用許可証を添えて市長に提出しなければならない。

(入場等の制限)

第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当するものに対しては、入場を拒否し、又は退場を命ずることができる。

(1) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑となる物品若しくは動物の類を携行する者

(2) 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると認められる者

(3) その他管理上支障があると認められる者

(使用者及び入場者の遵守事項)

第10条 使用者及び入場者は、次の事項を順守しなければならない。

(1) 施設等を損傷し、若しくは滅失し、又はこれらのおそれのある行為をしないこと。

(2) ひつぎ内にスプレー、ライター、ガラス類等の危険物、金属類等の不燃物又はプラスチック類等の焼却の際に高熱を発するものを入れないこと。

(3) 所定の場所以外で飲食し、又は火気(喫煙を含む。)を使用しないこと。

(4) 他の入場者に迷惑の及ぶ行為をしないこと。

(5) 許可なく物品等の販売をしないこと。

(6) その他係員の指示する事項

(使用後の点検)

第11条 条例第3条第2号に規定する斎場の施設の使用者は、その使用が終了したときは直ちに現状に回復し、係員に届け出て点検を受けなければならない。

(破損及び滅失の届出)

第12条 使用者は、斎場の施設を破損又は滅失したときは、遅滞なく斎場破損(滅失)(様式第6号)により市長に届け出るとともにその損害を賠償しなければならない。

(焼骨の引取り)

第13条 使用者は、市長が指定した日時に焼骨を引き取らなければならない。

2 市長は、使用者が前項の指定するときまでに焼骨を引き取らなかったとき又は管理上支障があると認めるときは、これを処分することができる。

(指定管理者による管理)

第14条 条例第16条第1項の規定により指定管理者が斎場を管理する場合は、第4条及び第5条中「市長」とあるのは、「指定管理者」と読み替えるものとする。

(その他)

第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成17年11月7日規則第58号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年9月6日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年9月10日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

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丹波篠山市斎場条例施行規則

平成13年12月28日 規則第32号

(令和3年9月10日施行)