○丹波篠山市滞在型市民農園ハートピア農園の設置及び管理に関する条例施行規則

平成14年2月8日

規則第5号

(指定管理者が行う業務)

第2条 条例第3条の規定による指定管理者は、次に掲げる業務を行う。

(1) 丹波篠山市滞在型市民農園ハートピア農園(以下「滞在型市民農園」という。)の使用の許可、使用許可の取消し及び利用料金の収受に関すること。

(2) 滞在型市民農園の施設及び附属設備等の保守点検及び維持管理に関すること。

(3) 滞在型市民農園の整理整とんその他環境整備に関すること。

(4) 前3号に定めるものほか、滞在型市民農園の管理運営に関し市長が必要があると認める業務に関すること。

(使用の許可)

第3条 条例第4条の規定により使用の許可を受けようとする者は、滞在型市民農園利用許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の利用許可申請書の受付は、利用しようとする日の属する月の3月前の初日から行うものとする。ただし、指定管理者が特に必要と認める場合は、この限りでない。

3 指定管理者は、第1項の許可をしたときは、滞在型市民農園利用許可書(様式第2号)を交付するものとする。

4 指定管理者は、第1項の許可をしないときは、滞在型市民農園不許可通知書(様式第3号)にその理由を付して通知するものとする。

(使用許可事項の変更)

第4条 滞在型市民農園の使用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)がその取消し又は変更をしようとするときは、速やかに滞在型市民農園利用内容変更承認書(様式第4号)前条第3項による滞在型市民農園利用許可書を添えて指定管理者に申請し、承認を受けなければならない。

(使用許可の取消し等)

第5条 指定管理者は、条例第7条の規定により使用の許可を取り消し、又は利用を停止させる場合は、その理由を付して利用者に通知しなければならない。

(利用料金)

第6条 利用者は、条例第4条の使用の許可を受けたときは、速やかに利用料金を納付しなければならない。

(利用料金の減免等)

第7条 条例第8条第4項又は第9条の規定により、利用料金を減免又は還付することができる場合及びその額は、丹波篠山市公の施設使用料条例施行規則(平成14年篠山市規則第25号)第4条又は第5条の規定を準用する。

2 前項の規定により利用料金の減免を受けようとする者は、滞在型市民農園利用料金減免申請書(様式第5号)を指定管理者に提出しなければならない。

3 第1項の規定により利用料金の還付を受けようとする者は、滞在型市民農園利用料金還付請求書(様式第6号)に、利用料金の領収書及び滞在型市民農園利用許可申請書を添えて指定管理者に提出しなければならない。

(損傷及び滅失の届出)

第8条 利用者が滞在型市民農園又はその附属設備をき損し、又は滅失したときは、直ちにその旨を市長に届け出て、その指示に従わなければならない。

(その他)

第9条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成18年3月22日規則第25号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に旧規則の規定によりした許可、その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりしたものとみなす。

(令和5年1月20日規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和5年5月11日規則第28号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年6月1日から施行する。

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丹波篠山市滞在型市民農園ハートピア農園の設置及び管理に関する条例施行規則

平成14年2月8日 規則第5号

(令和5年6月1日施行)