○丹波篠山市図書館条例施行規則

平成14年12月10日

教委規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、丹波篠山市図書館条例(平成14年篠山市条例第39号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項について定めるものとする。

(開館時間)

第2条 丹波篠山市立中央図書館(以下「図書館」という。)の開館時間は、午前10時から午後6時までとする。ただし、金曜日の開館時間は、午前10時から午後7時までとする。

2 教育長は、特に必要と認めるときは、前項の規定にかかわらず、臨時に開館時間を変更することができる。

(休館日)

第3条 図書館の休館日は、次のとおりとする。

(1) 月曜日。ただし、当休館日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)に重なるときは、その翌日以降の最初の当該祝日法による休日でない日

(2) 12月29日から翌年1月3日まで

(3) 図書館資料(以下「資料」という。)整理日として、毎月月末。ただし、当休館日が土曜日、日曜日に当たるときは翌月の第1火曜日、前3号に規定する休館日に重なるときは、その翌日

(4) 資料特別整理期間として、毎年春期1回2週間以内において、教育長が定める期間

2 教育長は、特に必要と認めるときは、前項の規定にかかわらず、休館日を変更し、又は臨時に設けることができる。

(入館の制限)

第4条 図書館の館長(以下「館長」という。)は、次の各号のいずれかに該当する者については、その者の入館を拒否し、又は退館を命ずることができる。

(1) 公の秩序、善良な風俗その他公益を害し、又はそのおそれがある者

(2) 建物、設備、資料等を損傷し、又はそのおそれがある者

(3) 営利を目的とする行為をし、又はそのおそれがある者

(4) その他管理上必要な指示に従わない者

(利用者の遵守事項)

第5条 図書館の利用者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 館内で、喫煙をしないこと。

(2) 所定の場所以外で、飲食をしないこと。

(3) その他、図書館管理上支障となる行為、及び他の利用者に迷惑、又は不快感を与える行為をしないこと。

(損害賠償)

第6条 図書館の施設、設備又は資料等に損害を与えた者は、これを賠償しなければならない。この場合において、資料に損害を与えた者に対しては、指定する資料の代納又は相当の代価の弁済をもって、その賠償に代えることができるものとする。

2 前項の規定にかかわらず、館長がやむを得ない理由があると認める場合は、賠償させないことができる。

(個人貸出し)

第7条 個人貸出しを受けられる者は、次のとおりとする。

(1) 丹波篠山市内に居住する者

(2) 丹波篠山市内に通勤又は通学する者

(3) 丹波市内に住所を有する者

(4) 前3号に掲げる者のほか、館長が特に必要があると認める者

(個人貸出しの手続)

第8条 個人貸出しを受けようとする者は、図書館利用者カード(以下「利用者カード」という。)を提示しなければならない。

2 利用者カードの交付を受けようとする者は、住所地を証明するものを提示して、図書館利用登録申込書(様式第1号)に必要な事項を記入し、提出しなければならない。

3 図書館利用登録申込書の記載事項に変更があったときは、速やかに届け出なければならない。

(利用者カードの紛失等)

第9条 利用者カードを紛失したときは、速やかに届け出なければならない。

2 利用者カードの再交付を受けようとする者は、所定の手続をし、再交付に要する実費を弁償しなければならない。

3 利用者カードが登録者本人以外によって使用され、損害が生じた場合、その責めは登録者本人に帰するものとする。

(個人貸出資料数及び期間)

第10条 個人貸出しを受けることができる資料は、1人1回につき10点以内とする。

2 個人貸出しの期間は、貸出しの翌日から起算して2週間以内とする。

3 館長は、特に必要と認めるときは、前2項の規定にかかわらず、貸出数及び期間について増減することができる。

(継続利用)

第11条 資料の貸出期間終了後、引き続き利用しようとする者は、貸出期間終了前に資料を図書館に持参し、継続利用の手続をしなければならない。ただし継続利用は、特別の支障がない限り、最初の貸出期間終了日の翌日から2週間を限度とする。

2 前項の規定にかかわらず、相互貸借による資料及び他の利用者が既に予約を行っている資料は、継続利用ができない。

(貸出停止)

第12条 資料の返納期間内に返納しなかった者に対し、館長は一定期間資料の貸出しを停止することができる。ただし、館長が正当な理由があると認めるときは、この限りではない。

(団体貸出し)

第13条 丹波篠山市内の学校、地域、職域その他の団体は、図書について、団体貸出しを利用することができる。

(団体貸出冊数及び期間)

第14条 団体貸出しを受けることのできる図書は50冊以内とし、貸出期間は1箇月以内とする。

2 館長は、特に必要と認めるときは、前項の規定にかかわらず、冊数及び期間について増減することができる。

(準用)

第15条 団体貸出しの利用については、第8条及び第9条の規定を準用する。

(託送貸出し)

第16条 身体の障害等で来館が困難な者は、託送等による貸出しを受けることができる。

2 第1項の規定により個人貸出しを受けようとする者については、第10条第2項の規定にかかわらず、貸出し期間は1箇月以内とする。

3 託送貸出し等の利用に関する事項は、教育長が別に定める。

(市民センター図書コーナー)

第17条 丹波篠山市立丹波篠山市民センター図書コーナー(以下「市民センター図書コーナー」という。)の管理については、図書館の館長が行う。

2 市民センター図書コーナーの運営については、第1条第4条から第15条まで、第19条第20条第22条から第25条まで、第30条及び第31条の規定を適用する。

3 市民センター図書コーナーの開館時間は、午前10時から午後6時までとする。ただし、日曜日及び祝日法による休日の開館時間は、午前10時から午後5時までとする。

4 市民センター図書コーナーの休館日は、第3条第1項各号に規定する日及び期間とする。

5 館長が特に必要と認めるときは、開館時間及び休館日を変更することができる。

(配本所)

第18条 丹波篠山市内の公共施設に配本所を設置し、個人貸出しを行うことができる。

2 貸出しの手続については、貸出申請書(様式第3号)に必要事項を記入し、利用者カードを添えて提出しなければならない。

3 配本所で個人貸出しを受ける場合の貸出期間は、貸出申請者が配本所で資料の貸出しを受けた日から、開始するものとする。

4 申請者が資料の貸出通知を受けた日から、5日間を経ても、正当な理由が無く配本所に資料を受取に来なかった場合、貸出しは取り消すものとする。

(電子計算機等の使用による予約)

第19条 利用者は、電子計算機等を使用して、他に貸出し中の図書の予約をすることができる。

2 前項により、個人貸出しを受けることができる場所は、第16条の規定による貸出しを除き、図書館、市民センター図書コーナー又は各配本所に限る。

(貸出しを許可しない資料)

第20条 次の資料は、館長が特に必要と認める場合を除き、館外の貸出しを許可しない。

(1) 貴重な図書及び郷土資料

(2) 官報、公報及び新聞等の定期刊行物、マイクロフイルム及び電子資料

(3) 視聴覚資料のうち、DVDソフト

(4) 前各号に掲げるもののほか、館長が指定する資料

(相談業務)

第21条 利用者は、資料の利用に関し相談又は軽易な調査を、直接図書館で、又は郵便及び電子計算機等を用いて依頼することができる。

2 郵送に要する費用は、利用者の負担とする。

(相互貸借)

第22条 館長は、利用者の申込みにより、他の図書館に資料の借受けを申込むことができる。

2 館長は、他の図書館に資料の貸出しをすることができる。

3 前2項の規定により行う資料の相互貸借について発生する費用については、利用者(前項の貸出しをしたときは他の図書館)の負担とする。

(資料の寄贈及び寄託)

第23条 資料を寄贈又は寄託しようとする者は、館長の承認を得て、これを行うことができる。

2 寄贈又は寄託を受けた資料は、特別の契約を締結したときを除き、図書館資料と同様に扱う。

3 資料の寄贈及び寄託の受入基準については、教育長が別に定める。

(費用負担)

第24条 特別な事情がある場合を除くほか、寄贈品又は寄託品の梱包及び運搬等に要する費用は、寄贈者又は寄託者の負担とする。

(受託品への責任)

第25条 受託品が紛失し、又は損傷した場合であっても、受託者の重大な過失による場合のほか、図書館はその責めを負わない。

(視聴覚ホール等の使用)

第26条 視聴覚ホール、創作活動室、おはなしのへや及び展示ホール(以下「視聴覚ホール等」という。)を使用しようとする者は、施設使用申込書(様式第4号)を、使用する日の3箇月前から1週間前までの間に館長に提出し、その許可を得なければならない。

2 視聴覚ホール等を利用できる時間は、原則として、図書館の開館時間内とする。

第27条 館長は、視聴覚ホール等の使用について、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは使用を許可しないことができる。

(1) 法及び条例に規定する図書館の目的を逸脱し使用しようとするとき

(2) 規則第4条各号に該当する者が使用しようとするとき

(対面朗読室の使用)

第28条 対面朗読室を使用しようとする者は、あらかじめ館長の許可を得なければならない。

2 対面朗読室を使用することができるものは、次の者とする。

(1) 視覚に障害をもつ者

(2) 館長が認める者

3 対面朗読室を使用できる時間は、原則として、図書館の開館時間内とする。

(使用の取消)

第29条 館長は、視聴覚ホール等及び対面朗読室の使用について、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その使用の許可を取消すことができる。

(1) 使用者がこの規則に違反したとき

(2) 使用目的が承認のときと異なるとき

(3) 災害その他やむをえない事由により使用できなくなったとき

(4) 館長が図書館運営上特に必要と認めるとき

2 前項に伴う取消しにより損害が生じても、図書館はその責めを負わない。

(利用者の個人的な利用情報を守る義務)

第30条 図書館職員は、資料の提供活動等を通じて知り得た利用者の個人的な利用情報を、漏らしてはならない。

(委任)

第31条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(篠山市立本郷図書館運営規則の廃止)

2 篠山市立本郷図書館運営規則(平成11年篠山市教育委員会規則第19号)は、廃止する。

(篠山市視覚障害者等広報活動に関する規則の廃止)

3 篠山市視覚障害者等広報活動に関する規則(平成11年教育委員会規則第22号)は、廃止する。

(平成15年10月21日教委規則第7号)

この規則は、平成16年1月1日から施行する。

(平成16年3月25日教委規則第3号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成20年12月11日教委規則第10号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年3月23日教委規則第5号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成24年6月11日教委規則第8号)

この規則は、平成24年7月9日から施行する。

(平成29年2月9日教委規則第1号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和元年12月24日教委規則第13号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年2月10日教委規則第2号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年1月19日教委規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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丹波篠山市図書館条例施行規則

平成14年12月10日 教育委員会規則第9号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成14年12月10日 教育委員会規則第9号
平成15年10月21日 教育委員会規則第7号
平成16年3月25日 教育委員会規則第3号
平成20年12月11日 教育委員会規則第10号
平成21年3月23日 教育委員会規則第5号
平成24年6月11日 教育委員会規則第8号
平成29年2月9日 教育委員会規則第1号
令和元年12月24日 教育委員会規則第13号
令和3年2月10日 教育委員会規則第2号
令和5年1月19日 教育委員会規則第2号